葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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良心的なお坊さん

吹田の規格葬儀



吹田の葬儀関係の取組として、「規格葬儀」を行っています。
以前(平成29年6月末まで)は市営葬儀がありましたが、規格葬儀(平成29年7月から)が始まることによって市営葬儀は廃止になりました。
規格葬儀/お坊さんの読経・申込みが必要
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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規格葬儀
規格葬儀とは、手続きの簡略化及び「簡素にして厳粛な葬儀」を提供するため、平成29年7月より規格葬儀制度が実施されました。
これは、吹田市が定める規格・料金に従い、市が指定する永年の経験を有する葬儀業者の協力により行うものです。
葬儀の申し込みについては、吹田市指定業者へ直接お申付けください。
なお、規格葬儀実施に伴い、現行の吹田市営葬儀制度は平成29年6月をもって廃止します。
規格葬儀を利用できる方
喪主(施主)、又は死亡者が吹田市民であり、吹田市内で葬儀を執り行う方
規格及び利用料
(各規格表に記載されていないものは別途費用が発生します。)
〇 仏式(ゆり) 12歳以上 利用料(税込):188,100円
〇 仏式(ゆり) 12歳未満 利用料(税込):187,000円
〇 仏式(きく)、神式、キリスト教式 12歳以上 利用料(税込):113,300円
〇 仏式(きく)、神式、キリスト教式 12歳未満 利用料(税込):112,200円
〇 略式型(※1) 12歳以上 利用料(税込):49,500円
〇 略式型(※1) 12歳未満 利用料(税込):48,400円
〇 本葬(※2) 仏式(ゆり)利用料(税込):177,100円
〇 本葬(※2) 仏式(きく)、神式、キリスト教式 利用料(税込):102,300円
・(※1)略式型…祭壇を使用せず、簡素なお見送りを希望する方を対象とし、必要最低限の葬祭用品等を用意したプラン
・(※2)本葬……火葬等がすでに実施され、葬儀のみを利用する方を対象としたプラン(棺等を省略したプラン)
※その他規格葬儀に含まれないオプションをご希望されます場合は、各指定葬儀業者とご相談ください。
指定葬儀社(itasi((令和7年1月1日現在)
| 葬儀業者名 | 所在地 |
| 公益社吹田営業所 | 吹田市内本町1丁目19番13号 |
| 紅葉山葬儀社 | 吹田市元町27番3号 |
| 吹公社 | 吹田市内本町1丁目9番10号 |
| 千里玉泉院 | 吹田市津雲台7丁目7番1号 |
問い合わせ先
〒564-8550大阪府吹田市泉町1丁目3番40号地 域環境課
吹田市の火葬場(斎場)
吹田市の葬儀⇒吹田市|吹田市規格葬儀について
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
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葬儀の方法は3方法
家族葬の葬儀方法も3方法
| 直葬 (火葬式) ![]() ![]() | 1 日 葬![]() ![]() | 一 般 葬![]() ![]() |
直 葬

直葬とは、死亡後24時間遺体を安置した後、葬儀式など行わず火葬に付す葬儀方法です
火葬式-直葬の1つ

火葬式とは、直葬の1つで、死亡後24時間遺体を安置した後、葬儀式などなく火葬に付すのですが、火葬の直前にお坊さんの読経(お経)で故人を送る葬儀方法です
1日葬

1日葬の葬儀とは、通夜式が無く1日で葬儀を行う葬儀方法です
死亡後の通夜式が無いため、葬儀時間が短縮されます
1日葬の家族葬もあります
一般葬

一般葬の葬儀とは、従来から行われている通夜式があり翌日に告別式を行う葬儀方法です
一般葬の葬儀は家族葬もあります
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
火葬式・葬儀でのお経・お布施

1日葬・葬儀でのお経・お布施

一般葬・葬儀でのお経・お布施

葬儀前の枕経(まくらぎょう)

葬儀社依頼前のお経
枕経(まくらぎょう)
枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。
勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
吹田の葬儀
吹田には規格葬儀があります。
規格葬儀は、吹田市民の福利厚生を目的として執り行うように制定されたものです。
吹田市の火葬場(やすらぎ苑)には、収骨室があり火葬前故人のお別れの場として利用できます。
名称 吹田市立やすらぎ苑
所在地 吹田市吹東町17-1
アクセス JR吹田駅から1,2km、徒歩15分、阪急電鉄相川駅から0,9km、徒歩13分
・特徴
火葬炉があるので、直葬(火葬式)を行うことが可能です。宗教・宗派を問わず利用できます。
吹田市による運営です。
市営斎場なので、係員へ心づけ(チップ)は渡してはいけません。(吹田市の広報より)
吹田市では市管理の墓地(川面墓地)があります。
只、吹田市には市営の葬儀式場はありません。
吹田市内に於いて、葬儀に関する問い合わせは地域環境課です。
又、葬儀を行った後も色々な手続きがありますので、吹田市役所に問い合わせが必要です。
吹田市役所地域環境課
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号
吹田の火葬場(やすらぎ苑)
施設案内
吹田市立 やすらぎ苑は、収骨室と待合室を備えた公営の火葬場です。
吹田市民の方はもちろん、吹田市外の方でもご利用いただけます(ご利用料金は異なります)。
収骨室は、火葬前の故人とお別れする場としてご利用いただけます。
又、個室待合室につきましては、火葬をしている間の最大3時間まで無料でご使用いただくことができます。
施設概要
所在地・・・大阪府吹田市吹東町17番1号
電話番号・・06-6381-1689
開園時間・・9:00~18:30
休苑日・・・1月1日
主な施設・・エントランスホール、炉前ホール、収骨室3室、待合ホール、待合室(個室)2室
駐車台数・・30台(乗用車23台、身障者用1台、マイクロバス6台)
近隣市町村の火葬場を利用
吹田市火葬場が混んでいる場合、
大阪北摂の隣接市を利用



火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
吹田市隣接の豊中市・摂津市を利用



吹田市は、大阪府の北部に位置し、東は茨木市及び摂津市、西は豊中市、南は大阪市、北は箕面市に接しています。
おり、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。
吹田市隣接の箕面市・茨木・大阪市を利用



吹田市の地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。
吹田市以外での火葬は火葬料金が高い


葬儀告別式が終了すれば、故人を火葬に付すため、身内の者並びに親族の主だったものが火葬に立ち会うために火葬場に向かいます。
火葬時間は、各火葬場によって多少焼却時間は違いますが、概ね2時間程度です。
骨上げの後、精進落とし(食事)を行って、葬儀の終了となります。
死亡届
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
・死亡届:医師記入済みの死亡診断書(死体検案書)を含む
・印鑑
※注意
・死亡届出用紙と死亡診断書(死体検案書)は一体になっています。切り離さずに届出してください。
・届出には、医師の死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届出人
・死亡した方と同居していた親族
・死亡した方の同居人
・家屋管理人など
※届出義務者(上記の方)がいない場合は、同居していない親族も届出することができます。
身内が亡くなって行うこと
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
吹田市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
吹田・概況
吹田の位置・面積
吹田は、大阪府の北部に位置し、東は茨木市及び摂津市、西は豊中市、南は大阪市、北は箕面市に接しており、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。
地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。
気候は温暖で、面積は36.09㎢です。
吹田の人口推移
市の人口は約37万人、大阪府内33市では6番目に人口の多い都市です。
吹田の沿革
吹田市域では、水に恵まれた土地であったことを背景にかなり古くから生活が営まれ、さまざまな文化が育まれてきました。
明治9年(1876年)の大阪・向日町間の官営鉄道の開通を機に発展が始まり、明治22年(1889年)の有限責任大阪麦酒会社(現アサヒビール株式会社)の設立、大正12年(1923年)の国鉄吹田操車場の操業開始により、「ビールと操車場のまち」といわれるようになりました。
又、大正10年(1921年)には、北大阪電気鉄道(現阪急電鉄)の十三・千里山間も開通し、大阪市の商工業の発展に伴い、近郊住宅地として市街化が進展してきました。
昭和15年(1940年)には吹田町が隣接する千里村、岸部村、豊津村と合併し、吹田市として市制が施行され、昭和28年(1953年)には新田村の下新田地区と、昭和30年(1955年)には山田村と合併し、ほぼ現在の吹田市域となりました。
昭和30年代の高度経済成長期に入ってからは、千里ニュータウンの建設をはじめとした宅地開発とそれに伴う都市基盤の整備が進み、人口が急激に増加しました。
昭和45年(1970年)には「人類の進歩と調和」をテーマに日本万国博覧会が開催され、吹田市の存在を広く知らしめました。
この博覧会に関連して広域幹線道路や鉄道網をはじめとする都市基盤が整備され、これに伴い大阪都心と直結された江坂地区においては、企業などの集積が進みました。
現在は、吹田市域のほぼ全域に市街地が広がり、都市基盤が整った状況にあります。
吹田市の現代
明治22年(1887年)に、国産のビール造りを理念として大阪麦酒會社(現アサヒビール株式会社)が設立されました。
吹田の地がビール造りに選ばれたのは、神崎川の水運や駅からの鉄道輸送による原料や製品の輸送に便利であったことや、大消費地の大阪に近い、醸造に適した良質な水があること等が理由であると考えられています。
吹田操車場は、大阪市を中心とする物流を円滑にするため大正12年(1923年)に操業を開始しました。
昭和に入ると戦時体制の中で貨物取扱数が増大していき、昭和18年(1943年)まで拡張を続けます。
吹田、岸辺、千里丘の3駅にまたがる広大な施設で、1日の操車能力は8,000両に達し、東洋一の規模を誇りました。
しかし、時代の流れとともに地域の貨物輸送体系が大きく変化する中、昭和59年(1984年)に吹田操車場はその役目を終えました。
現在、吹田操車場跡地は、「北大阪健康医療都市(健都)」として生まれ変わりました。
千里ニュータウンは高度経済成長期に開発された日本で最初の本格的なニュータウンで、吹田市・豊中市の2つの市域にまたがって建設されました。
幹線道路で区切られた近隣住区ごとに学校、商業施設が入る近隣センター、診療所などが計画的に配置され、歩車分離を導入し、利便性と安全を考慮したまちづくりが行われました。
千里ニュータウンは後の全国のニュータウン建設計画のモデルとなり、大きな影響を与えました。
昭和37年(1962年)に佐竹台で第1期入居が始まり、まちびらきしました。
昭和45年(1970年)、アジアで最初の万国博覧会として、吹田市北部の千里丘陵を会場に日本万国博覧会が開催されました。
「人類の進歩と調和」をテーマにした日本万国博覧会は、3月15日~9月13日までの期間で約6,421万人という当初の予想をはるかに超える入場者数を記録しました。
当時の日本は高度経済成長のピークで、万国博覧会は東京オリンピックに次ぐ大規模プロジェクトでした。
万国博覧会の開催やニュータウンの開発によって吹田市域は大きな影響を受け、新御堂筋・中央環状線・中国自動車道・吹田インターチェンジ・北大阪急行等の道路、鉄道が一挙に整備されました。
万国博覧会後の会場跡地は、万博記念公園として整備され、
現在も多くの人の憩いの場となっています。
吹田市便利帳 
戸籍の届け出
必要書類や届け出期間などが定められています。虚偽の届け出防止のため、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届の届け出時に、届け出人(届書の届出人欄に署名する人)の本人確認を行います。
運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類(顔写真なしの場合は健康保険証や年金手帳など2点以上)を持参してください。本人確認ができないときは、届け出があったことを郵便でお知らせします。
赤ちゃんが生まれたとき 出生届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 生まれた日を含む 14日以内 | 生まれた子の父か母 | 届け出に必要なもの(△は関連手続きなどに必要) 次のいずれかの市区町村役場 届け出人の住所地 父母の本籍地 出生地 | ○出生届書(出生証明書と合わせた1枚の用紙) ○出生証明書(医師か助産師が記入) ○母子健康手帳 △国民健康保険証(加入している場合) |
死亡した時
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次のいずれかの人 同居の親族 同居でない親族 同居者 家主、地主 土地・家屋管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 | 次のいずれかの市区町村役場 届け出人の住所地 死亡者の本籍地 死亡地 | ○死亡届書(死亡診断書か死体検案書と合わせた1枚の用紙) ○死亡診断書か死体検案書(医師が記入) ○登記事項証明書の原本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け 出の場合) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入していた場合) △介護保険被保険者証(該当していた場合 |
※親族とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。
結婚するとき 婚姻届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 届け出をした日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 夫か妻の住所地 夫か妻の本籍地 | ○婚姻届書1通(成年者2人の証人が必要) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入している場合) △国民年金手帳(加入している場合) △転入届をするときは、前住所地で発行された転出証明書 △マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所有していて、記載内容に変更がある人のみ) |
※住所や世帯を変更するときは住民異動届が必要です。
※国外の方式で成立した婚姻届は上記とは異なります。
離婚(協議離婚)するとき 離婚届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 協議離婚は届け出をした日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 夫か妻の住所地 婚姻中の本籍地 | ○離婚届書1通(成年者2人の証人が必要) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入している場合) △国民年金手帳(加入している場合) △マイナンバーカードか住民基本台帳カード(所有していて、記載内容に変更がある人のみ) |
※住所や世帯を変更するときは住民異動届が必要です。
※未成年の子がいるときは親権者を決めてから届け出をしてください。
※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます(届と同時か3か月以内に別の届が必要)。
※調停や裁判による離婚は上記とは異なります。
本籍を移すとき 転籍届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 届け出をした日から本籍地が変わります | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 次のいずれかの市区町村役場 現本籍地 新本籍地 届け出人の住所地 | ○転籍届書1通 |
※参考 吹田市便利帳
葬儀・法事の読経対応地域









