葬儀社とお坊さんは別々に依頼

三田での葬儀(お葬式)、家族葬は、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう・お坊さんの読経は元警察官、現僧侶が対応します・葬儀社とお坊さんの依頼は別々の方が、葬儀費用が明瞭・紹介料(手配料)、葬儀社など斡旋業者に紹介料(斡旋料)を取られなくて安いお布施となる

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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良心的なお坊さん

火葬式(直葬)の葬儀

火葬式とは

三田での葬儀(お葬式)、家族葬は、「お葬式&お坊さん」に連絡し、葬儀相談を・火葬場での読経(お経)・葬儀(お葬式)・家族葬・直葬(火葬式)葬儀・1日葬の葬儀(家族葬)・一般葬の葬儀・お坊さん・良心的・お布施・安い「安心、良心的な「お葬式&お坊さん」に連絡し、葬儀相談を行い元警察官・現僧侶に葬儀時の読経(お経)を依頼しましょう

火葬場でお坊さんの読経

火葬式とは、死亡から24時間ご遺体を安置した後、葬儀式(通夜式・告別式)など行わず、火葬場のみでお坊さんの読経(お経)を行うことをいいます。

三田での火葬式

三田・兵庫県・火葬場での読経(お経)・葬儀(お葬式)・家族葬・直葬(火葬式)葬儀・1日葬の葬儀(家族葬)・一般葬の葬儀・お坊さん・良心的・お布施・安い

火葬場だけでもお経を(火葬式)

直葬ではなく、火葬場のみでもお坊さんの読経(お経)で故人を偲びましょう
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
📞 072-772-7422

三田・近年の葬儀・家族葬

三田・神戸市の隣接市・兵庫県・葬儀・葬儀となった場合、、安心、良心的な「お葬式&お坊さん」に連絡し、葬儀相談を行い元警察官・現僧侶に葬儀時の読経を依頼しましょう・家族葬・直葬(炉前葬)葬儀・1日葬の葬儀、家族葬・一般葬の葬儀、家族葬・お坊さんの読経葬儀・

近年の葬儀・家族葬は、3方法があり、そのうちの1方法を選んで葬儀を執り行います。

三田での「直葬」の葬儀

直葬の流れ
直葬の葬儀は、ご遺体を24時間安置した後、葬儀・告別式を行わずのご遺体を火葬に付す葬儀方法です。

死亡→搬送→安置→火葬

① 近年は大半の方が病院で亡くなれらると思います。
② 亡くなられた後、葬儀式場或はご自宅へご遺体を搬送します。
③ ご遺体搬送後、安置します。
④ 葬儀式などを行わず、火葬場に於いて火葬に付します。

三田で直葬(火葬式)葬儀

火葬式
死亡→搬送→安置→火葬
火葬場でのお経

火葬式は、直葬葬儀であっても、火葬直前に僧侶がお経をあげることをいいます。
図では、火葬(火葬場でのお経
日本は昔から、僧侶のお経で故人を送っていました。
近年、直葬の葬儀が増加傾向にありますが、直葬の葬儀であっても、火葬場でお坊さんにお経をあげてもらう葬儀(火葬式)を行いましょう。
又、直葬の葬儀を行うにあたっても、安置先でにあっても、亡くなられてから出来るだけ早く、葬儀社依頼前に枕経(まくらぎょう)をあげてはどうでしょう。

お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します
(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)

葬儀の行い方・(3形態)のみ

お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。


死亡⇒お葬式
死亡・葬儀(お葬式)・1日葬の葬儀・お坊さん・お坊さんの読経・お布施・安いお布施
お葬式の形態(方法)
葬儀方法・お葬式方法・3方法(形態)・直葬(火葬式)葬儀・1日葬葬儀・一般葬の葬儀・家族葬

お葬式は3形態から、1形態を選び実施

直葬(火葬式)
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1日葬の葬儀
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一般葬の葬儀
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葬儀式無しでも、お経はあげる

死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう
参考→読経

危篤・親戚や知人に連絡

危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。

臨終⇒死

臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。

医師より死亡診断書を貰う

死亡した場合、医者に死亡診断書を書いてもらわなければ、火葬や埋葬をするわけにはいきません・人が自己或は変死となった場合、死亡診断書ではなく死体検案書が必要です・死体検案書は死亡診断書と同じ効力があります
死亡届・死亡診断書

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。

死亡診断書の役所への提出

葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き

死亡

死亡診断書を医師から受け取る

死亡届を役所に提出

火葬許可書を受け取る

火葬場に火葬許可書を提出

火葬後、埋葬許可書を受け取る

墓地等の管理者に埋葬許可書を提出

埋葬

葬儀社依頼前に相談

慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
良心のお葬式」にご相談下さい。

死亡→清拭(湯灌)

死亡後には、最初に湯灌を行う・病院で亡くなった場合、病院内で湯灌を行ってくれる所がある
清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。

遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

病院で死亡後、安置場所に搬送を行う・その後お坊さん、葬儀社に連絡
搬送

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。

遺体の安置

ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。

枕経(まくらぎょう)をあげる

死亡となった場合、最初に枕経をあげる・枕経は本来本人があげるものですが、死の直前にお経をあげることは不可能なので変わって僧侶(お坊さん)に枕経(お経)をあげてもらう
枕経をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。

葬儀と枕飾り

枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。

通夜

葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。

葬儀・告別式

通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。

葬儀後の初七日法要

繰り上げ初七日

初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。

式中初七日法要

亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。

檀家としてのお付き合い不要

葬儀(家族葬)後の法事

葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要

死亡
死亡・危篤・連絡・葬儀社さがし・お坊さん依頼・安いお布施・お坊さんの読経(お経)
葬儀(お葬式)葬儀社さがし・お坊さん依頼・安いお布施・お坊さんの読経(お経)・葬儀(お葬式)・家族葬・1日葬の家族葬・1日葬葬儀・一般葬の葬儀・一般葬の家族葬法事・法要葬儀(お葬式)・家族葬・法事・法要・お坊さんの読経(お経)・安いお布施・良心的お布施・四十九日法要・初盆・1周忌法要・3回忌法要・入仏法要・遷仏法要・開眼法要

お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。

葬儀・法事の読経対応地域

明石・芦屋・尼崎・伊丹・加古川・川西・神戸・三田・太子町・宝塚・たつの市・丹波篠山市・西宮・姫路・池田・茨木・大阪・交野市・門真市・堺・四条畷市・吹田・摂津・高槻・豊中・寝屋川・東大阪・枚方・箕面・守口市・亀岡市・京都・長岡京市・京都府八幡市・舞鶴市・奈良

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、
葬儀(お葬式)・家族葬・葬儀相談・良心的お布施・安いお布施・良心的お坊さん
別々に依頼
 
「お葬式&お坊さん」へ  
     072-772-7422

三田での葬儀関係三田での葬儀、家族葬・葬儀となった場合、安心良心的な「お葬式&お坊さん」に連絡、葬儀相談を行い、葬儀の3方法の直葬(火葬式)葬儀か1日葬葬儀或は一般葬葬儀で行うか決め、良心的な元警察官・現僧侶に葬儀時の読経(お経)を依頼すればいいと思います

三田の葬儀

三田
三田には、市営葬儀・企画葬儀はありません。
市運営は、火葬場の三田聖苑・霊園のみです。
三田の葬儀取り扱い
1 死亡届
届出するとき
ご家族等が亡くなられたとき
届出できる人
同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれか
※届出義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出できます。
※親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことです。
届出できるところ
お亡くなりになった方の本籍地
・お亡くなりになった市区町村
・届出人の住所地または所在地のいずれか
届出に必要なもの
死亡届(受診している病院等でお尋ねください。)
届出される人の認め印(朱肉を使う印)
三田市聖苑を使用される方は聖苑使用料(下記参照)
※届書は一度提出されるとお返しできません。
届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
届出できる期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
火葬の手続きについて
死亡の届出をされると「火葬許可証」をお渡しします。
火葬場へお持ちになり手続きしてください。
※三田市聖苑をご利用になる方は予約が必要です。
火葬を希望される日時をお知らせください。
使用料については、「三田市聖苑」のページをご確認ください。
その他
死亡に伴う諸手続きについては、各担当部署へお問い合わせください。
2 亡くなられた際には国民年金の手続きが必要です
国民年金を受給されている人、あるいは加入されている人が亡くなられた場合、戸籍の死亡届のほかに年金の死亡届が必要です。
手続きが遅れると、ご遺族に支給される年金等が受けられなくなる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。
年金受給者が亡くなられた場合
亡くなられた月までの年金を、死亡当時生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族の順)が受け取る事が出来ます。
ただし、下図のように、受けられていた年金の種類によって手続き先が変わります。
なお、該当される人がいない場合は、死亡届のみ提出が必要です。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料の納付した期間と免除された期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていて、かつ婚姻期間が継続して10年以上ある妻に対し60歳から65歳までの間支給
手続き先:市民課窓口
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付された人が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金を支給
手続き先:市民課窓口
※注意
年金を受けるための要件や添付書類については、それぞれ手続き先へお問い合わせください。
このほか、厚生年金に関する請求については年金事務所へ、共済年金については各共済組合にお問い合わせください。
3 三田市聖苑(火葬場)
利用案内

開場時間:10時~18時(受付は16時まで)
使用許可の申請
死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可申請書を市民課に提出してください。
聖苑使用料を指定納付書により会計課窓口にて納入してください。
市民課で使用料領収書を提示し、死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可証を受け取ってください。
閉庁時(土曜日・日曜日・祝日・時間外)の申請は、市役所宿直室窓口でお手続きできます。
火葬当日聖苑での手続き
「死体埋火葬許可証」及び「聖苑使用許可証」を聖苑事務所窓口に提出してください。
収骨時に事務所窓口で死体埋火葬許可証(聖苑管理者印を押印済のもの)を受け取ってください。
死体埋火葬許可証は、墓地に埋葬(又は納骨堂に納骨)する際に、墓地(又は納骨堂)の管理者に提出する書類です。
紛失しないよう大切に保管してください。
聖苑使用料

使用区分単体使用料(本市住民)使用料(本市住民以外)
火葬施設(12歳以上)1体22,000円44,000円
火葬施設(12歳未満)1体無料22,000円
火葬施設(死産児)1胎無料11,000円

注意事項
棺の中に納められる「副葬品」については、「生花類」を除き原則禁止とさせていただきます。
これは、ご遺骨への影響、有害物質の発生、火葬炉設備の故障などを防ぐためであり、ご理解とご協力をお願いします。
心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型機器を装着されている場合は、予めお申し出ください。
ペースメーカーは火葬中突然破裂し、ご遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こす可能性がありますので、その旨を予め火葬場係員へお知らせください。
4 葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に対して50,000円 が支給されます。
対象要件
死亡時に三田市国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療の被保険者であること
※社会保険加入者や生活保護受給者は対象ではありません。
葬祭(葬儀もしくはそれに類するもの)をおこなっていること
交通事故等で加害者側から葬祭費等の支給を受けていないこと
申請に必要なもの
亡くなった人の国民健康保険もしくは兵庫県後期高齢者医療の被保険者証
葬祭をおこなったことを証明する書類を次のうち1点
※亡くなった人と喪主の両方の氏名が記載されているもの
1. 葬祭の領収書兼明細書
(喪主と死亡者が明確にわかるもの)
2. 会葬礼状
3. 申立書(様式は国保医療課にあります)
申請者(喪主)の印かん
振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
※亡くなった方が後期高齢者で、喪主以外の口座名義で申請する場合は、委任状および喪主の本人確認書類(運転免許証等のコピー)が必要です。
振込予定日
亡くなった人が国民健康保険加入者の場合は、申請受付月の翌月20日頃に、市からお振込みします。
後期高齢者医療の場合は、申請受付月の2か月後の10日頃に、兵庫県後期高齢者医療広域連合から振込まれます。
※記載内容に不備等があれば、支給が遅れる場合があります。
時効
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
おくやみコーナーをご利用ください
身近な方がお亡くなりになられると、保険料返納や未支給・遺族年金請求、各種振込・引落口座変更など、さまざまなお手続き(申請・届出)が必要となります。
「おくやみコーナー」では、ご遺族の負担を軽減できるよう、亡くなった人に関するさまざまな手続きについて、1か所でご案内いたします。
場所:三田市役所本庁舎1階9番窓口
※ご利用の際は、事前相談をお勧めします。
※すべての手続きがおくやみコーナーでできるものではありません。
※亡くなった人が国民健康保険加入者と後期高齢者医療の被保険者の場合で申請書が異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:給付係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
5 三田市霊苑

三田では葬儀(お葬式)・家族葬を行うにあたって、三田市運営の葬儀である市営葬儀はありませんので、自らが葬儀社を依頼しなけらばなりません・葬儀社は三田市内の葬儀社とは限りませんので、三田市外の葬儀社でも葬儀を行うことが出来ます

当霊苑は、市域の中央に位置する千丈寺湖東に位置し、JR三田駅、神鉄三田駅より北北東約6kmのところにあり、武庫川の支流である山田川の上流部の標高300m以内の丘陵台地に位置しています。
日当りは良好で、墓所が南側へわずかながら下り傾斜としており、墓石等の正面は南側となっています。
また、各所にヒラドツツジやシイ、アラカシなどの樹木を植栽し、明るい公園墓地のイメージを醸し出し、霊苑を訪れる人々に落ち着きと安らぎを提供できるよう配慮しています。

利用案内

開苑時間開門時間:午前9時
閉門時間:午後5時
ただし、下記の期間のみ開門・閉門時間が変わります。
1月7日~1月31日 :午前9時~午後4時
8月7日~8月16日 :午前8時~午後6時
休苑日なし
所在地〒669-1413三田市下槻瀬748番地1
備考

霊苑使用者の申込み資格
以下の条件をすべて満たす方
三田市内に住所を有する(住民登録をしている)世帯主であること
祭祀を主宰すべき人(お墓を主として管理する人) であること
永代使用料と年間管理料の合計額を納入期限(手続き完了後、20日間)までに一括納入できること
現に三田市霊苑の使用者でないこと  
※注意事項
石材業者などの代理申請は認められません。
不正な申請が判明した場合は、すべて無効とします。
永代使用料・年間管理料

種 類面積(間口×奥行)面積(間口×奥行)年間管理料
普通地3平方メートル
(1.5m × 2m)
750,000円5,400円
角地3平方メートル
(1.5m× 2m)
825,000円5,400円

10月以降に墓地の使用を許可された方は、初年度のみ年間管理料が半額(2,700円)になります。
永代使用料は、使用許可を受けた日から2年以内に墓所を使用することなく返還されたときは、申請に基づき納められた使用料の半額を返還します。
ただし、使用許可の取消処分を受けた場合は、還付できません
募集案内書
各年度の募集案内書は、市環境創造課窓口にて配布しておりますが、お電話でのご請求も可能です。
現地見学
自由に見学していただけます。(土日・祝日も可能です)
開門時間は、原則として午前9時から午後5時
ただし、8月7日から8月16日までは午前8時から午後6時。
1月7日から1月31日までは午前9時から午後4時
6 国民健康保険の概要と手続き
健康な生活はみんなの願いです。
ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。
このような時、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい医療費にあてるという相互扶助の考えに基づき、みなさんの生活を支えているのが国民健康保険です。
その財源には、国などからの補助金や加入者に納めていただく国民健康保険税があてられます。
加入が必要な人
会社などの健康保険に加入していない人は国民健康保険に加入(強制加入)しなければなりません。
手続きは14日以内に
うっかりして国保加入の手続きを忘れていたような場合には、社会保険等の資格喪失時までさかのぼって保険税を納付(最高3年)していただくことになりますので、14日以内に手続きをしてください。
手続きは本人または同一世帯の方が行ってください。
世帯が違う場合は、委任状が必要です。
国保への加入手続き(14日以内に届け出を)
三田市に転入したとき
(前の住所地で国保に加入していた人)
必要なもの-印鑑、転出証明書
届け出窓口-市民課
子どもが産まれたとき
必要なもの-印鑑、母子手帳または出生証明書
届け出窓口-市民課
出産育児一時金の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(出産育児一時金)
職場の健康保険をやめたとき
(又は被扶養者から外れたとき)
必要なもの-印鑑、加入していた健康保険の資格喪失証明書、世帯主および対象者のマイナンバー
(個人番号カードまたは通知カード)
免許証などの本人確認ができるもの。
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が廃止されたとき
必要なもの-印鑑、保護廃止決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証の交付について
市役所窓口で本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等の身分証明)をお持ちであれば、その場で保険証を受け取ることができます。
お持ちでない場合は、後日、世帯主あてに郵送します。
また、同一世帯以外の方には窓口交付ができません。
後日、世帯主あての郵送になりますのでご注意ください。
なお、国保加入手続きは、上記事由発生日以降からの受付となります。
(事前受付はできませんのでご注意ください。)
脱退手続き(14日以内に届け出を)
三田市から転出するとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
国保の加入者が死亡したとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
葬祭費の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(葬祭費)
新たに勤務先の健康保険に加入したとき
(又は被扶養者になったとき)
必要なもの-印鑑、国民健康保険証、新たに加入した健康保険証
(新たな健康保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)、世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が適用されたとき
必要なもの-印鑑、保護開始決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証に関するその他の手続き
三田市内で住所が変わったとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき(再交付)
必要なもの-本人確認ができるもの(運転免許証など)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
修学のため世帯を離れて暮らす人の保険証が必要なとき
必要なもの-国民健康保険証、在学証明書(又は学生証のコピー)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
納付方法に関する手続き
納付方法を変更するとき(年金天引き⇒口座振替)
※次の(1)(2)両方の要件を満たすことが必要です
(1)国民健康保険税を確実に納付している人
(2)今後の保険税を口座振替により確実に納付いただける人
必要なもの-保険証、口座番号の確認できるもの、口座の届出印
届け出窓口-国保医療課資格収納係
郵送での手続きについて
上記の手続きについて、郵送を希望される場合は、必要書類を送付させていただきますので、お問い合わせ先の国保医療課資格収納係までご連絡ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:資格収納係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
三田の葬儀関係⇒三田市 おくやみ

三田の歴史概況

三田市は、兵庫県の南東部に位置し、神戸市の市街地より六甲山系を越えて北へ約25km、大阪市より北西へ約35kmの圏域にあります。
北は篠山市、東は宝塚市、猪名川町、南は神戸市、西は加東市、三木市に接しています。
豊かな環境と穏やかな気候に恵まれたこの地に人々が暮らし始めた歴史は、はるか数万年前の旧石器時代にまでさかのぼります。
奈良時代には現在の屋敷町周辺に、のちの金心寺につながる寺院が建立され、門前には「まち」も形成されたと伝えられています。
又、南北朝時代の記録には「三田城」の名称がみえ、このころまでには「三田」の地名や拠点となる城郭がこの地に成立していたと考えられています。
戦国時代以降の三田は、城郭を拠点とする政治都市としてのみならず、周辺の豊かな農村地域から供給される米や材木などの集散地として、流通・経済の中心としても発展してきました。
江戸時代には三田藩九鬼氏および麻田藩青木氏の支配となり、三田の町は三田藩3万6千石の拠点として大いに繁栄します。
さらに明治以降は郡役所の設置や鉄道の開通などにより、当時の有馬郡の中心地としてより一層の発展をとげています。
その後、昭和31年に藍村と本庄村が合併して相野町が成立、次いで、三田町、三輪町、広野村、小野村、高平村が合併して三田町が成立し、さらに昭和32年に三田町が相野町を編入したのち、昭和33年7月に市制を施行し現在に至っています。

三田の地域

総面積:210.32平方キロメートル、東西19.3キロメートル、南北17.8キロメートル
海抜:最高697メートル、最低116メートル
位置:東経135度13分、北緯34度53分
人口(平成31年4月1日現在):112,373人
(男54,571人 女57,802人)
世帯数(平成31年4月1日現在):46,233世帯
姉妹都市:豪州ブルーマウンテンズ市・米国キティタス郡・韓国済州市
友好都市:三重県鳥羽市