葬儀社とお坊さんは別々に依頼

葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう・お坊さんの読経は元警察官、現僧侶が対応します・葬儀社とお坊さんの依頼は別々の方が、葬儀費用が明瞭・紹介料(手配料)、葬儀社など斡旋業者に紹介料(斡旋料)を取られなくて安いお布施となる

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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1日葬の葬儀(家族葬)

1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。

1日葬の葬儀
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1日葬の家族儀
葬儀(お葬式)・1日葬の家族葬・お坊さん・お坊さんの読経・お布施・安いお布施

1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」

葬儀の行い方・(3形態)のみ

お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。


死亡⇒お葬式
死亡・葬儀(お葬式)・1日葬の葬儀・お坊さん・お坊さんの読経・お布施・安いお布施
お葬式の形態(方法)
葬儀方法・お葬式方法・3方法(形態)・直葬(火葬式)葬儀・1日葬葬儀・一般葬の葬儀・家族葬

お葬式は3形態から、1形態を選び実施

直葬(火葬式)
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1日葬の葬儀
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一般葬の葬儀
葬儀(お葬式)・葬儀方法・お葬式方法・葬儀形態・一般葬葬儀・一般葬の家族葬・良心的お坊さん・お坊さんの読経・お布施・安いお布施・良心的お布施

葬儀・家族葬の流れと説明

危篤・親戚や知人に連絡

危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。

臨終⇒死

臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。

医師より死亡診断書を貰う

死亡した場合、医者に死亡診断書を書いてもらわなければ、火葬や埋葬をするわけにはいきません・人が自己或は変死となった場合、死亡診断書ではなく死体検案書が必要です・死体検案書は死亡診断書と同じ効力があります
死亡届・死亡診断書

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。

死亡診断書の役所への提出

葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き

死亡

死亡診断書を医師から受け取る

死亡届を役所に提出

火葬許可書を受け取る

火葬場に火葬許可書を提出

火葬後、埋葬許可書を受け取る

墓地等の管理者に埋葬許可書を提出

埋葬

葬儀社依頼前に相談

慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
良心のお葬式」にご相談下さい。

死亡→清拭(湯灌)

死亡後には、最初に湯灌を行う・病院で亡くなった場合、病院内で湯灌を行ってくれる所がある・その後お坊さんに枕経を依頼し、葬儀はどの葬儀、直葬(火葬式)葬儀か1日葬葬儀或は一般葬葬儀で行うか決め、葬儀社に依頼する・お坊さんの読経は、安いお布施の元警察官・現僧侶が中心となって活動している「お葬式&お坊さん」に連絡、依頼する
清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。

遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

病院で死亡後、安置場所に搬送を行う・その後お坊さんに枕経を依頼し、葬儀はどの葬儀、直葬(火葬式)葬儀か1日葬葬儀或は一般葬葬儀で行うか決め、葬儀社に依頼する・お坊さんの読経は、安いお布施の元警察官・現僧侶が中心となって活動している「お葬式&お坊さん」に連絡、依頼する
搬送

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。

遺体の安置

ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。

枕経(まくらぎょう)をあげる

死亡となった場合、最初に枕経をあげる・枕経は本来本人があげるものですが、死の直前にお経をあげることは不可能なので変わって僧侶(お坊さん)に枕経(お経)をあげてもらう
枕経をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。

葬儀と枕飾り

枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。

通夜

葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。

葬儀・告別式

通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。

葬儀後の初七日法要

繰り上げ初七日

初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。

式中初七日法要

亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。

お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
  072-772-7422

火葬場でのお経(火葬式)

葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
  072-772-7422に依頼しましょう。
お布施

葬儀式無しでも、お経はあげる

死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう
参考→読経

檀家としてのお付き合い不要

葬儀(家族葬)後の法事

葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要

死亡
死亡・危篤・連絡・葬儀社さがし・お坊さん依頼・安いお布施・お坊さんの読経(お経)
葬儀(お葬式)葬儀社さがし・お坊さん依頼・安いお布施・お坊さんの読経(お経)・葬儀(お葬式)・家族葬・1日葬の家族葬・1日葬葬儀・一般葬の葬儀・一般葬の家族葬法事・法要葬儀(お葬式)・家族葬・法事・法要・お坊さんの読経(お経)・安いお布施・良心的お布施・四十九日法要・初盆・1周忌法要・3回忌法要・入仏法要・遷仏法要・開眼法要

お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。

葬儀・法事の読経対応地域

明石・芦屋・尼崎・伊丹・加古川・川西・神戸・三田・太子町・宝塚・たつの市・丹波篠山市・西宮・姫路・池田・茨木・大阪・交野市・門真市・堺・四条畷市・吹田・摂津・高槻・豊中・寝屋川・東大阪・枚方・箕面・守口市・亀岡市・京都・長岡京市・京都府八幡市・舞鶴市・奈良

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、
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別々に依頼
 
「お葬式&お坊さん」へ  
     072-772-7422

京都の葬儀関係

京都市の葬儀の取り組み

京都の葬儀関係取組
京都市役所の葬儀関係の取組として、「亡くなられたとき」として死亡届、葬祭、費諸手続きなどについて記載されています。
只、京都市役所としての取組である「規格葬儀」「市営葬儀」はありません。
斎場(火葬場)は、京都市内に1か所で「京都市中央斎場」があります。
市の墓園はあり、墓関係の「深草墓園」などについて規定されています。
京都の葬儀広報⇒京都:亡くなられたとき

京都市の火葬場(斎場)

葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に、遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
京都の火葬場(斎場)所在地
名称 京都市中央斎場
所在地:京都市山科区上花山旭山町19-3
アクセス 京阪電鉄京阪本線五条駅から3km、車で10分
京都の葬儀関係の問い合わせ先は
京都市役所
〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺町488番地
身内が亡くなって行うこと
京都での、臨終から火葬までの手続き
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

亡くなられた時の諸手続き

死亡届
【届出期間】死亡の事実を知った日から7日以内
【届出窓口】
死亡した方の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村役場
※届出窓口は、京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主、家屋・土地の管理人
・同居の親族以外の親族、後見人等
※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)
届出人の印鑑、後見人等が届け出る場合は、登記事項証明書等の提出が必要です。
※戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。
国民健康保険
亡くなった日の翌日から14日以内世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。
又、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・保険証
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円』
亡くなった日の翌日から14日以内世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。また、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・保険証、
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円』
【手続きに必要となるもの】
会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、葬祭を行った方の預(貯)金通帳
国民年金
年金を受給していた場合は、届出が必要になります。
年金に加入していた場合は、届出が必要な場合があります。
※届出先は、受給しておられた年金や、加入していた年金制度により異なりますので、区役所もしくは日本年金機構のねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)にお問合せ下さい
介護保険制度
「65歳以上であった」又は「40歳~64歳で要支援・要介護認定を受けていた」場合は、届出を行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・介護保険被保険者証又は資格者証、介護保険負担割合証
・各種減額証(お持ちの方)
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の被保険者であった場合は、速やかに届け出てください。
又、葬祭費の手続きを行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・保険証
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円』
【手続きに必要となるもの】
会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、預(貯)金通帳

亡くなられた時のその他の手続

重度障害老人健康管理費支給制度
重度障害老人健康管理費支給制度を受けておられた場合は、速やかに届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
対象者証
敬老乗車証
敬老乗車証をお持ちになっていた場合は、届け出て下さい
【手続きに必要となるもの】
敬老乗車証
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当・特別障害者手当を受給しておられた場合は、亡くなられてから14日以内に届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
・認定通知書
・印鑑
心身障碍者扶養共済
【内容】
年金に加入されている、又は、年金を受給されている場合は届出が必要になります。
届出は、各区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当まで
京都市中央斎場
【受付時間】
午前10時から午後4時30分まで
(1月1日及び月3回の休場日を除く)
※休場日をよくご確認のうえ、ご利用ください
【【利用申込】
斎場使用許可申請書と火葬許可書を斎場窓口に提出してください。
【利用料金】
・大人(満10歳以上)市内:20,000円 市外:100,000円
・小人(満10歳未満)市内:13,000円 市外:74,000円
・胎児(妊娠4か月以上)市内:5,000円 市外:38,000円

・市内… 死亡時の住所(妊娠4か月以上の胎児にあっては、父又は母の住所)が本市の区域内
・市外…上記以外の場合
京都市深草墓園納骨堂
納骨堂形式の「市民のお墓」として、宗教宗派の別なく合祀されています。
京都市民の方又は元京都市民の方等であればご利用いただけます(祭祀主宰者に限る)
【お持ちいただく物】
・遺骨
・印鑑
・火葬許可証又は改葬許可証
(分骨の場合はそれを証明する書類)
・申請者の住民票の写し
・かつて京都市内でお住まいであったことが分かるもの
・祭祀を主宰する方の証明書類
【使用料】
・永年納骨:市内料金 20,000円 市外料金 40,000円
・短期納骨(3年以内、再申請も可能):市内料金 12,000円 市外料金 24,000円
森林の土地の所有者届
相続等により森林の土地の所有者となった方は、市に事後届出が必要となる場合がありますので、林業振興課(森林環境整備担当)までお問い合わせください
農地の土地の所有者等の届出
相続等により農地の所有者等となった方は、農業委員会への届出が必要です
【手続きに必要となるもの】
・農地法第3条の3第1項の届出書
・その他

京都情勢

情勢
京都市は、京都府の南部に位置し、京都盆地の北半分、山科盆地及び丹波高原の東の一部からなる内陸都市です。
人口は約 146 万人を有する政令指定都市で、京都府の人口の約半分を占めています。
又、市制を施行した明治 22(1889)年当時、上京区、下京区の 2 区で構成された市域面積は 2,977ha でしたが、順次周辺市町村を編入し、平成 17(2005)年の京北町との合併により、東西方向は約 29km、南北方向は約 49km に及び、市域面積は約 82,783ha となっています。
現在、京都は、京都市を中心として、京都府南部や滋賀県南西部に及ぶ京都都市圏を形成するとともに、大阪、神戸と並ぶ近畿地方の大都市の一つとして、京阪神大都市圏を形成しています。
歴史
京都は平安建都以来、1200 年を超える歴史を積み重ねてきた歴史都市です。
京都の市内中心部は、平安京造営の際の碁盤目状の道路構成や豊臣秀吉による短冊街区の形成を基礎として、江戸期には、産業発展の基盤となる高瀬川の運河開削などが行われ、明治期には、琵琶湖疏水建設、水道整備、道路拡張、市電の建設などの大事業が実施されました。
昭和初期からは、土地区画整理事業による計画的な市街地の拡張など、本格的な近代都市計画の推進がなされてきました。
このように,近代に至るまで時代に応じた都市整備がなされ、それが今日でも重要な都市の基盤を成しています。
又、永い歳月の中で、市街地の周囲を取り囲む三方の山々(東山、北山,西山の総称。以下「三山」という。)や、鴨川、桂川に代表される山紫水明と称される豊かな自然が育まれ、古くから自然環境と共生する生活が営まれています。
 さらに、世界遺産を含む数多くの国宝や重要文化財、神社仏閣、歴史的景観を形成する建築物や庭園、優れた景観、土木遺産、食生活やきもの文化、年中行事などの暮らしに息づく文化、地域コミュニティ、伝統産業、知的財産などの歴史・文化資源が今も存在しています。
 これら有形無形の蓄積が京都の特性となっており、市民の生活を支えるとともに、日本のみならず世界から訪れる多くの人々を魅了しています。
京都市街地
京都の市街地は、都心部や伏見の中心部など古くから市街地であったところを中心に拡大してきました。
急激な人口増加のために、高度経済成長期にスプロール化したところもありますが、三方を山々に囲まれるという地理的条件や早くからの風致地区の指定などの取組により、市街地
の拡大は限定されています。
京北地域をはじめとする山間部では、豊かな自然をいかした生活が古くから営まれ、「洛中」と「洛外」が歴史的・文化的・経済的に深いつながりを持ち、相互に発展してきました。
京都には、三山などの豊かな自然をはじめ、長い歴史に培われた文化や地域コミュニティ、歴史的な町並み、産業などの京都特有の歴史・文化を背景として、ヒューマンスケールで個性的な地域が成り立っています。
又、それらの地域が連たんし、ネットワークすることで、暮らしやすいまとまりのある市街地が、「保全・再生・創造」という大きな枠組みを基本として形成され、魅力・活力を生み出しています。