葬儀社とお坊さんは別々に依頼

葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう・お坊さんの読経は元警察官、現僧侶が対応します・葬儀社とお坊さんの依頼は別々の方が、葬儀費用が明瞭・紹介料(手配料)、葬儀社など斡旋業者に紹介料(斡旋料)を取られなくて安いお布施となる

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
   072-772-7422
ホームページ⇐⇐クリック

良心的なお坊さん

火葬式(直葬)の葬儀

火葬式とは

火葬場での読経(お経)・葬儀(お葬式)・家族葬・直葬(火葬式)葬儀・1日葬の葬儀(家族葬)・一般葬の葬儀・お坊さん・良心的・お布施・安い

火葬場でお坊さんの読経

火葬式とは、死亡から24時間ご遺体を安置した後、葬儀式(通夜式・告別式)など行わず、火葬場のみでお坊さんの読経(お経)を行うことをいいます。

大阪での火葬式

大阪・大阪府・火葬場での読経(お経)・葬儀(お葬式)・家族葬・直葬(火葬式)葬儀・1日葬の葬儀(家族葬)・一般葬の葬儀・お坊さん・良心的・お布施・安い

火葬場だけでもお経を(火葬式)

直葬ではなく、火葬場のみでもお坊さんの読経(お経)で故人を偲びましょう
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
📞 072-772-7422

大阪・近年の葬儀・家族葬

大阪府・大阪市・大阪・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・葬儀・家族葬・直葬(炉前葬)葬儀・1日葬の葬儀、家族葬・一般葬の葬儀、家族葬・お坊さんの読経葬儀

近年の葬儀・家族葬は、3方法があり、そのうちの1方法を選んで葬儀を執り行います。

大阪での「直葬」の葬儀

直葬の流れ
直葬の葬儀は、ご遺体を24時間安置した後、葬儀・告別式を行わずのご遺体を火葬に付す葬儀方法です。

死亡→搬送→安置→火葬

① 近年は大半の方が病院で亡くなれらると思います。
② 亡くなられた後、葬儀式場或はご自宅へご遺体を搬送します。
③ ご遺体搬送後、安置します。
④ 葬儀式などを行わず、火葬場に於いて火葬に付します。

大阪で直葬(火葬式)葬儀

火葬式
死亡→搬送→安置→火葬
火葬場でのお経

火葬式は、直葬葬儀であっても、火葬直前に僧侶がお経をあげることをいいます。
図では、火葬(火葬場でのお経
日本は昔から、僧侶のお経で故人を送っていました。
近年、直葬の葬儀が増加傾向にありますが、直葬の葬儀であっても、火葬場でお坊さんにお経をあげてもらう葬儀(火葬式)を行いましょう。
又、直葬の葬儀を行うにあたっても、安置先でにあっても、亡くなられてから出来るだけ早く、葬儀社依頼前に枕経(まくらぎょう)をあげてはどうでしょう。

私達は昔から、お経をあげての葬儀

私達は、昔からお経をあげてのお葬式を行っております。
これは、お葬式でのお経は、故人をあの世へ導いたり、やすらかに眠るように伝えたりする役割があるからです。
又、大切な人を亡くして心を傷めている遺族や参列者を癒す役割も果たしています。(仏式葬儀)

葬儀の基本は、慌てないこと

葬儀には、利害関係のない所に相談

元警察官・現僧侶が顧問の
「お葬式&お坊さん」へ相談を!!

私達は、目にする所、宣伝に頭に残っている所に相談・依頼しがちです。
ですが、利害関係のない所(葬儀社・葬儀斡旋会社以外)に、相談(無料)するほうが、誘導などなく、安心して葬儀が行えます。
葬儀の参考⇒葬儀

葬儀費用を知る

葬儀費用は、3つに大別される

葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
基本葬儀の費用=葬儀費用+実費+宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。葬儀社依頼を行う場合は、葬儀費用の詳細な説明を求めることが必要です。

1、基本葬儀費用

基本葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。

2、葬儀の実費

葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。

3、宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い

葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、お布施に「紹介料が含まれているかどうか」の確認も必要です。
例として、
20~30万円のお布施の場合、約半分は「紹介料」と思った方が良いでしょう。
是非とも「お葬式&お坊さん」にご相談下さい。

葬儀は「仏教が起源」

現代の葬儀は、仏教を起源とする

現代に伝わる儀礼や習俗は、仏教を起源としているものが多くあります。
その代表が葬儀・葬式です。
この葬儀・葬式は、死者が戒名(法名)を頂いて、仏(ブッダ)の弟子となり、浄土へと旅立つ儀式です。死者は、浄土に導かれ49日後に悟りを得て、仏に成る(成仏)と言われています。

現代の習俗や文化は仏教が起源

日本に仏教が伝わったのが、536年とされています。
6世紀末に、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化が生まれました。

葬儀以外で、仏教が起源のもの

葬儀以外で、仏教を起源としているものに、お彼岸やお盆があります。
このお彼岸やお盆は、仏となった先祖を偲び、同時にこの世にいる自分たちを守ってくれるように祈る行事です。
日本に仏教が伝わって、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化(儀礼・習俗)が生まれ、その代表格が葬儀なのです。仏教文化から、葬儀、法要が行われるようになりました。
埋葬などの関係⇒墓地、埋葬等に関する法律の概要

葬儀・家族葬の流れと説明

危篤・親戚や知人に連絡

危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。

臨終⇒死

臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。

医師より死亡診断書を貰う

死亡した場合、医者に死亡診断書を書いてもらわなければ、火葬や埋葬をするわけにはいきません・人が自己或は変死となった場合、死亡診断書ではなく死体検案書が必要です・死体検案書は死亡診断書と同じ効力があります
死亡届・死亡診断書

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。

死亡診断書の役所への提出

葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き

死亡

死亡診断書を医師から受け取る

死亡届を役所に提出

火葬許可書を受け取る

火葬場に火葬許可書を提出

火葬後、埋葬許可書を受け取る

墓地等の管理者に埋葬許可書を提出

埋葬

葬儀社依頼前に相談

慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
良心のお葬式」にご相談下さい。

死亡→清拭(湯灌)

死亡後には、最初に湯灌を行う・病院で亡くなった場合、病院内で湯灌を行ってくれる所がある・その後お坊さんに枕経を依頼し、葬儀はどの葬儀、直葬(火葬式)葬儀か1日葬葬儀或は一般葬葬儀で行うか決め、葬儀社に依頼する・お坊さんの読経は、安いお布施の元警察官・現僧侶が中心となって活動している「お葬式&お坊さん」に連絡、依頼する
清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。

遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

病院で死亡後、安置場所に搬送を行う・その後お坊さんに枕経を依頼し、葬儀はどの葬儀、直葬(火葬式)葬儀か1日葬葬儀或は一般葬葬儀で行うか決め、葬儀社に依頼する・お坊さんの読経は、安いお布施の元警察官・現僧侶が中心となって活動している「お葬式&お坊さん」に連絡、依頼する
搬送

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。

遺体の安置

ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。

枕経(まくらぎょう)をあげる

死亡となった場合、最初に枕経をあげる・枕経は本来本人があげるものですが、死の直前にお経をあげることは不可能なので変わって僧侶(お坊さん)に枕経(お経)をあげてもらう
枕経をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。

葬儀と枕飾り

枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。

通夜

葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。

葬儀・告別式

通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。

葬儀後の初七日法要

繰り上げ初七日

初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。

式中初七日法要

亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。

大阪の葬儀関係

大阪・葬儀(お葬式)・家族葬・お坊さんの安いお布施・葬儀社とお坊さんは別々に依頼・葬儀費用の軽減

大阪の葬儀
安いお布施で、葬儀費用軽減!

お布施金額を抑えることで、葬儀費用の軽減が出来ます。大阪は、大阪府中部に位置する市です。

大阪・規格葬儀

大阪市役所の葬儀取り扱い関係
大阪市の葬儀関係の取組として、「規格葬儀」を行っています。
この規格葬儀は、儀式の尊厳をたもちつつ、その出費を少なくするためのものです。
斎場(火葬場)は、大阪市内に5か所あります。
これらの斎場は、火葬を行うほか式場施設も設置しお通夜にも利用できるようになっています。
又、墓園の管理なども行っています。
大阪市役所は葬儀関係に於いて「くらし・ご不幸」欄に、
・ご不幸に関するお金の支援
・葬儀
・霊園
・斎場
・墓地
などの規定があります。
葬儀となった場合、必ず大阪市役所への問い合わせは必要です。
大阪市役所
〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪の葬儀広報⇒大阪市:「大阪市規格葬儀」制度
大阪市規格葬儀
大阪の規格葬儀とは、 大阪が市民に万が一の不幸があったときに、儀式の尊厳をたもちつつ、その出費を少なくして安心して利用してもらうように設けている葬儀制度です。
1、概要
大阪では、市民が葬儀を営まれる場合に、儀式の尊厳を保ちつつ、その出費を少なくするために規格葬儀制度を設けています。
2、内容
規格葬儀として行う内容
・納棺などご遺体の取り扱い
・棺箱など葬祭用品の供与
・祭壇等の取り付け
・斎場の予約など事務手続き
3、別途必要な主な経費
規格葬儀費用は、葬儀の主だったものの費用だけ出すので注意が必要です。
4、規格葬儀に含まれていないもの
・読経料(宗教者費用)
・式場費用
・冷却剤(ドライアイスなど)
・遺影写真
・会葬礼状など
・霊柩自動車など・マイクロバス・タクシー
・祖供養、飲食費
・火葬料金
5、対象者
大阪市民
6、区分
大人10歳以上
小人10歳以下
7、規格葬儀の申し込み方法
大阪規格葬儀取り扱い店に、直接申し込むようになっています。
申し込む場合は「規格葬儀を希望」と申し込むこと。
申し込みの際には、必ず取扱指定業者から見積書を受け取り、十分内容を確認の上お申し込み下さい
8、規格葬儀の種類・費用
規格葬儀には2種類あります。
【百合】
大人356,180円(税込み)
小人335,170円(税込み)
・門前飾付け
尊名建礼、日時建礼、玄関脇櫁、提灯台(提灯付)、幕関係(水引幕)、鯨幕)
・祭壇飾付
御祭壇(檀敷白布付)、幕関係(白絹幕、水引幕、鯨幕)、経机、位牌台、掛軸、香炉香鉢(抹香付)、柩前飾両軸花、祭壇脇中識日櫁
・焼香受所
焼香机(机敷白布付)、焼香及香鉢(抹香付)
・枕元飾
棺巻(飾房及刀付)、陶器製五具足(ローソク線香付)
・葬儀具等
位牌、寝棺箱(防水布付)、寝棺白絹覆、寝棺敷物代用、納棺用櫁、棺台用馬、仏衣(六文銭及数珠付)、本骨袋(白木机付)
・その他
放送設備、受付用(机・椅子・テント)、所要諸記録帳、所要貼紙類、納棺、飾付社員、式次社員
【桔梗】
大人204,270円 (税込み)小人183,260円(税込み)
・門前飾付け
日時建礼、水引幕、
・祭壇飾付
鯨幕、掛軸、祭壇脇櫁
・焼香受所
焼香机(机敷白布付)、焼香及香鉢(抹香付)
・枕元飾
棺巻、陶器製五具足(ローソク線香付)
・葬儀具等
位牌、寝棺箱(防水布付)、寝棺白絹覆、寝棺敷物代用、納棺用櫁、棺台用馬、仏衣(六文銭及数珠付)、本骨袋(白木机付)
・その他
所要諸記録帳、所要貼紙類、納棺、飾付社員、式次社員
9、注意事項
・規格葬儀は、仏式のみとなっていますが、神式、キリスト教などご希望の方は規格葬儀取り扱い指定店にご相談下さい。
・ご葬家のご意向により飾付等内容のうち一部ご使用にならない場合でも減額できません。

大阪市立斎場

大阪市立斎場
市立斎場の案内
大阪は、市立斎場を運営、火葬を行うほか、式場葬儀施設も設置して、通夜にも利用できるようになっています。
又、葬儀・葬祭専門施設として大阪市で初めて開設した葬祭場やすらぎ天空館は、市民の葬儀から社葬等に利用できるようになっています。
注)施設利用にあたり、心付けは一切必要ありません。
【瓜破斎場】
所在地
大阪市平野区瓜破東4-4-146
火葬炉30炉
駐車場
自家用車97台
バス9台
その他の設備
市民休憩室、遺族控室、僧侶控室
式場利用料金
式場:昼間1回12,000円、夜間1回24,000円
【北斎場】
所在地大阪市北区長柄西1-7-13
火葬炉20炉
駐車場
自家用車88台
バス8台
その他の設備
市民休憩室、遺族控室、僧侶控室
式場利用料金
大式場昼間1回40,000円、夜間1回80,000円
中式場昼間1回20,000円、夜間1回40,000円
小式場昼間1回6,000円、夜間1回12,000円
会葬者控室昼間1回1,500円、夜間1回3,000
【小林斎場】
大阪市大正区小林東3-12-8
火葬炉10炉
駐車場
自家用車25台
バス2台
その他の設備
市民休憩室、遺族控室、僧侶控室
式場利用料金
大式場昼間1回9,000円、夜間1回18,000円
小式場昼間1回3,000円、夜間1回6,000円
【鶴見斎場】
所在地
大阪市鶴見区鶴見1-6-128
火葬炉8炉
駐車場
自家用車43台
バス4台
その他の設備
市民休憩室、遺族控室、僧侶控室
式場利用料金
大式場昼間1回23,000円、夜間1回46,000円
小式場昼間1回6,000円
(会葬者控室夜間1回12,000円)
【佃斎場】
所在地
大阪市西淀川区佃6-4-18
火葬炉4炉
駐車場
自家用車13台
その他の設備
市民休憩室、遺族控室、僧侶控室
式場利用料金
式場:昼間1回6,000円、夜間1回12,000円
(注)昼間とは、午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌午前9時までで、通夜に利用される場合です。
【やすらぎ天空館】
大式場:半日1回183,000円、終日1回366,000円
中式場:半日1回91,5000円、終日1回183,000円
ギャラリー半日1回3,000円、終日1回6,000円
会葬者控室:半日1回1,500円、終日1回3,000円
駐車場1台1時間までごとに400円
(注)半日とは、午前0時から正午まで、又は、正午から午後12時まで、終日とは、午前0時から午後12までです。
遺体預かり
1体につき1夜800円
(注)利用は、火葬の前日のみに限ります。
副葬品について
大阪市立斎場の利用に際して、火葬の際に棺の中へ入れる副葬品が原因となって、大切な遺骨や火葬炉を傷つけたり、環境汚染につながる場合がありますので、次の品は副葬品として入れないようになっています。
・環境汚染、焼骨の損傷:プラスチック製品
・溶解し設備や焼骨に付着するもの:ガラス製品、金属製品、カーボン類
・爆発の危険性があるもの:すぷれー、ライター、電池、缶類等
、燃えないもの・燃えにくいもの(布団、書籍、果物、ドライアイス等)
又、ペースメイカーがご遺体に埋め込まれている場合は、斎場利用の申し込みの際に事前に連絡。
休業日
1月1日

大阪市設霊園

大阪市設霊園
概要
大阪市設霊園とは、大阪市が維持管理を行っている泉南メモリアルパーク、瓜破霊園、服部霊園、南霊園、北霊園、住吉霊園、千躰霊園、松原霊園、平野霊園、加美霊園の10霊園及び市域拡張の際等に町村から寄付等で引き継がれ、墓地の使用者等で構成される「墓地保存会」や「霊園管理委員会」などの自主組織に於いて管理運営を行っている、54か所の引継ぎ霊園の合計64霊園のことをいいます。
大阪市(指定管理者)が維持管理を行う霊園(10霊園)
【泉南メモリアルパーク】
住所
阪南市箱作2603-1
自然の景観を生かし、季節の花や緑をふんだんに取り入れるとともに、見晴らしのよい休憩所や中央階段などを設置して、公園としての趣を高めた34万平方メートルの広大な霊園です。
又、今までの霊園の形式を一新して、霊地の広さを統一した芝生式の新しい時代の霊園でもあります。
【瓜破霊園】
住所
大阪市平野区瓜破東4-4-164
 昭和15年に開園しました。
28万平方メートルの広々とした園内には、四季折々の植樹がなされており、墓参者はもとより、周辺住民の憩いの場所となっています。
【服部霊園】
住所
豊中市広田町1-1
昭和16年に開園しました。
園内には、四季折々の植樹がなされており、墓参者はもとより、周辺住民の憩いの場所となっています。
又、第2次世界大戦末期の大阪空襲で戦災を受け亡くなられた方々の遺骨を納めるための慰霊塔を建立し、毎年秋に慰霊祭を行っています。
【北霊園】
住所
大阪市北区長柄中2-4-25
【南霊園】
住所
大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115
【その他霊園】
・住吉霊園(大阪市住吉区万代東4丁目)
・千躰霊園(大阪市住吉区千躰1丁目)
・平野霊園(大阪市平野区平野南3丁目)
・松原霊園(大阪市東住吉区山坂5丁目)
・加美霊園(大阪市平野区加美北8丁目)
引継霊園(54霊園)
引継霊園に御用のある方は、霊園内にある掲示板・看板等に記載されている連絡先に問い合わせが必要です。
利用料金について(大阪市が維持管理を行う霊園)
・お参りなどの霊園のご利用に関しての利用料金はありません。
・お墓の名義変更や証明書の発行には手数料として1通250円がかかります。
墓石の設置や彫刻などには使用料として1平方メートルあたり150円がかかります。
大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地
概略
平成21年度に開設した近年の都市化・少子高齢化といった社会情勢の変化によって多様化するお墓へのニーズにお応えするため、大阪市設瓜破霊園内に開設された新しいタイプのお墓です。
亡くなられた方のご遺骨を共同で埋蔵するお墓です。
ご遺骨を10年間又は20年間個別に保管させていただいた後で共同で埋蔵するタイプも選べます。
墓石等を建立する必要がなく、生前でのお申し込みもできます。
住所
大阪市平野区瓜破東4-4-16
大阪市立服部納骨堂
概略
昭和41年に開設したご遺族が墓所をご用意される間、ご遺骨を一時的に収蔵及び祭祀していただく施設です。
納骨堂には、個人用納骨壇、家族用納骨壇、各種法要の営める式場が設けられています。
納骨壇の使用許可の期間は1年としており、3年を超えない範囲内で更新できます。
住所
豊中市広田町1-1

ご不幸に伴う国民健康保険の手引き

ご不幸に伴う国民健康保険の手引き
【概要・内容】
国民健康保険に加入している方が死亡した場合は、国民健康保険をやめることとなります。
※注)死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届け出は不要ですが、死亡された本人の保険証の返却が必要となります。
又、死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者がいらっしゃる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要がありますので、他の加入者の方の保険証をお持ちください。
尚、国民健康保険に加入している方が死亡した時は、葬祭費が支給されます。
【対象者】
国民健康保険に加入していた方で、死亡された方
【お持ちいただくもの】
死亡された本人の保険証
※死亡された方が世帯主であった場合は、他の加入者の方の保険証
(保険証のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証と合わせてお持ちください)

葬祭費

葬祭費
大阪市国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に50,000円を支給されます。
【支給方法】
亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当に申請を行う。
【申請できる方】
葬祭費の支給申請が出来るのは、葬祭を行った方。
【申請に必要なもの】
・亡くなられた方の保険証
・死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
・申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの
(葬祭費用の領収書など)
・申請者の本人確認資料
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・申請者の金融口座通帳
(又は、振込口座の分かる書類)
・誓約書
※注
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付を受けることが出来る場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者が、退職してから3か月以内に亡くなった時は、加入されていた健康保険などから埋葬料などが支給されます。
又、会社などの健康保険に加入されていた被保険者が、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けている間に亡くなった時、又は、受けなくなってから3か月以内に亡くなった時は、健康保険から埋葬料などが支給されます。
葬儀資料⇒大阪市:ご不幸 (くらし)

大阪市の現況

人口
全国や大阪府では、昭和25~平成22年は、増加の割合は変化するものの一貫して増加を続けてきましたが、大阪市の人口は、昭和40年ごろをピークに減少し、平成17年から再び増加するという推移をたどっていることが特徴となっています。

大阪の人口増減率・大阪市・東淀川区・北区・東成区・都島区・生野区・福島区・旭区・此花区・城東区 ・中央区・鶴見区・西区・阿倍野区・港区・住之江区・大正区・住吉区 ・天王寺区・東住吉区・浪速区・平野区・西淀川区・西成区・淀川区

地勢
大阪市は、東経135度23分から135度36分、北緯34度35分から34度46分に位置し、我が国のほぼ中央部にあり、面積は223,00㎢です。
西は大阪湾に面し、南は大和川で堺、松原の両市に続き、北は、神崎川を隔てて尼崎、豊中、吹田、摂津の各市に連なり、東は守口、門真、大東、東大阪、八尾の各市に接し、いわゆる連山が起伏をめぐらす大阪平野の要地を占め近畿地方の海陸交通の要衝をなしています。
大阪市は、「水の都」の名にふさわしく、大小多数の河川が市内を縦横に還流しているが、その根幹をなす淀川は琵琶湖に源を発し、宇治川、桂川、木津川、の三流を合して水量が豊かです。
大阪平野は、淀川などの土砂が堆積してできた低地の為、上町台地などを除いて、市域の約90%が降った雨水をポンプで川や海に配水しなければならない、雨に弱い地形となっており、昔から度々、内水や高潮・河川氾濫等の水害に悩まされています。