葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
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安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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1日葬の葬儀(家族葬)
1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。
1日葬でも![]() どちらかを選ぶ⇒ | 1日葬の葬儀![]() | 1日葬の家族儀![]() |
「1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
死亡![]() | 葬儀(お葬式)![]() | 法事・法要![]() |
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
箕面の葬儀
箕面の葬儀関係


箕面には、規格葬儀があります。
勿論、規格葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」をスムーズに行うことが出来ると思います。
箕面の葬儀広報⇒おくやみ/箕面
箕面市役所の葬儀取り組み
箕面は、「おくやみ」として葬儀関係が規定されています。
箕面には規格葬儀があります。
斎場(火葬場)は、「箕面市立聖苑」の名称であり、火葬施設に併設した通夜・告別式が出来る式場です。
規格葬儀
箕面の規格葬儀について下記のようになっています。
(平成29年9月現在)
1、箕面市規格葬儀について
近年、生活様式の急激な変化の中で、葬儀にかかる考え方にも変化が生じており、様々な形態の葬儀が執り行われるようになってきました。
こうした流れを受け、市では市民の皆さんが望む、安心な葬儀として、「箕面市規格葬儀」を、市内葬儀業者の協力のもとに実施しています。
この規格葬儀では、一般的な葬儀である「標準型」に加え、より簡素にとの要望に対応できるよう「略式型」という、二つの葬儀形態をご用意しています。
規格葬儀をご利用いただく場合は、下記「規格葬儀指定葬儀業者一覧」から取扱店を選択し、必ず、最初に「箕面市規格葬儀を利用する」旨を伝えていただき、サービス内容や費用について充分確認をいただいて上で、指定業者に直接申し込んでください。
と記載されています。
※お問い合わせ先
箕面市民部市民サービス政策室
箕面市西小路4-6-1
規格葬儀を利用できるかた
・死亡時に箕面市民であったかたの葬儀を箕面市内で行うかた
・箕面市内で親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の葬儀を行う箕面市民のかた
規格葬儀を利用できる会場
・市立聖苑(火葬場に葬儀場を併設しています。)
・ご自宅
・コミュニティセンター、地区の集会所
・神社、寺院、教会
※ 民間事業者の葬儀場では規格葬儀は利用できません。
又、各会場の施設使用料は、規格葬儀の料金には含まれていません。
規格葬儀のご利用方法・申込み
〔プランの選択〕
「標準型」か「略式型」どちらかのプランをお選びください。
「標準型」
お通夜からお葬式までの進行に必要なものが一通り揃った葬儀プランです。
以下が基本品目となります。
・納棺等ご遺体の取扱い
・棺、葬祭用品等の供与
・祭壇等の飾付け及び式事の進行
・祭壇及び出棺車両の手配
「略式型」
・ご遺体を火葬することを主眼にした葬儀で、経済的負担を極力軽減した
簡素な葬儀プランです。
・「標準型」から祭壇の飾りつけや通夜のサポート、葬儀の進行を除きます。
◎ 申込みに際しての留意事項
〔標準型をご利用の場合〕
① 次の場合、規格葬儀の対象外とします。
・指定の祭壇を使用せずに花祭壇を使用するとき
・市が定めた基本品目、オプション・斡旋品目以外の葬儀用品を使用するとき
② 市立聖苑をご利用の場合、祭壇横の供花は第一・第二式場は7対、第三式場は5対、第四式場は3対が限度となりす。
〔略式型をご利用の場合〕
① 略式型は密葬をイメージしており、通夜式、告別式等の式事進行は対象外です。
② 親族控室等の清掃、原状復帰での貸出品の返却も利用者で行っていただきます。
③ 市立聖苑で略式型を利用される場合、親族等の参列者を25名までとします。
④ 市立聖苑をご利用の場合、祭壇横の舞台上へ供花は置けません。
⑤ 神式用供物は、親族もしくは宗教者にて用意、設置をしていただきます。
〔オプション・斡旋品の選択〕
「標準型」あるいは「略式型」の基本品目に含まないものをオプション・斡旋品一覧表から選択して追加できます。
追加したオプション等の料金は、「標準型」又は「略式
型」の料金に加算されます。
〔規格葬儀の費用に含まれないもの〕
① 宗教者へのお礼
葬儀で御作法いただく僧侶へのお布施や戒名料など。
(お勤めいただく僧侶の人数によっても異なります。)
② お参りのかたへの返礼品
粗供養・偲び草と呼ばれるお通夜、告別式にご会葬いただいたかたがたへお渡しする返礼品。
(お茶やハンカチなどで、香典返しとは異なります。)
③ 通夜振る舞い・精進揚げ料理の費用
お通夜の後、親族様に振る舞う食事、告別式の後の精進揚げ、それに伴う飲み物など、会食に関わる費用です。
尚、上記費用の詳細は、葬儀を出されるご親族により要・不要、数量や内容、質等により金額が変動します。
葬儀にかかる主な手続き
1、〔死亡診断書(死亡届)〕
・死亡を確認した医師に「死亡診断書」の作成を依頼してください。
・一般的に医師が発行する「死亡診断書」は、左半分が「死亡届」の用紙になっていま
す。
・「死亡届」用紙の届出人欄に署名・押印のできるかたは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人などです。
・「死亡診断書」は、他の手続きに必要な場合があるので、写しを保存しておいてください。
2、〔規格葬儀指定葬儀業者と打ち合わせ(葬儀の準備)〕
・葬儀の内容、火葬の日時や場所、火葬手続きについて、指定葬儀業者と打ち合わせをしてください。
① 死亡届」を市役所に提出する時は、火葬する施設名が必要となります。
②火葬場の利用は予約が必要です。
予約は、指定葬儀業者が行いますので、親族が行う必要はありません。
3、〔市役所〕
・市役所に「死亡届」を提出し、「埋火葬許可証」を交付してもらってください。
① 提出は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所で、年中24時間可能です。
ただし、箕面市の夜間や休日の提出先は、箕面市役所守衛室となります。
② 死亡届」は、代理人が窓口に持参してもかまいません。
4、〔葬儀(出棺)〕
5、〔火葬場〕
・死後24時間は火葬できません。
・火葬の時は、市役所で交付を受けた「埋火葬許可証」を必ずご持参ください。
・火葬後、火葬証明印を押して、「埋火葬許可証」が返却されます。
(墓地や納骨堂に遺骨を納める際に必要ですので、大切に保管しておいてください。)
・分骨する場合、必要枚数の「火葬証明書」を火葬場で発行してもらってください。
6、〔墓地に納骨〕
・納骨する際に、火葬場で返却された「埋火葬許可証」(火葬証明印があるもの)を納骨先に提出してください
箕面市規格葬儀に於ける注意事項
規格葬儀には、僧侶読経は付いていません



箕面には市民の福利厚生の為、規格葬儀を設けていますが、お坊さんの読経は付いておりません。
規格葬儀を利用しても、お坊さんは別依頼となります。
箕面市聖苑
市立聖苑は、火葬場と式場を併設した施設で、お通夜から告別式など一連の儀式を執り行える総合葬祭場です。
市街地にある聖苑は、住環境と調和をはかるため、施設内に可能な限り樹木を配し、従来からの火葬場というイメージを一新した建物ですが、一方で人生の終焉の儀式の場として、尊厳と格調を保ちながらも、使いやすく親しみをもって利用することができるように運営しています。
火葬施設
火葬炉は、大型炉7基、胞衣炉1基があり、入場から約2時間で火葬、収骨ができます。
火葬受付時間
午前10時から午後4時まで(原則として各時間帯2件まで火葬を実施)
火葬施設利用料金
※ この表において「市内」とは死亡者の住所又は火葬施設の利用者の住所が箕面市にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいいます。
火葬施設利用にあたっての留意事項
故人への想いの表現として棺に納める副葬品(故人の愛用品、衣類、人形、写真など)は、様々な弊害をもたらします。
・弊害の実例
① 溶けたガラスやプラスチックなどがご遺骨に付着し、着色や汚れの原因となる。
② 火葬時間が長引いて、ご遺骨が破損、灰になる原因となる。
③ 収骨の時に異臭を発する原因となる。
④ ダイオキシン類の発生を招き、公害の原因となる。
⑤ 火葬中に爆発がおこり、人命に危険が生じたり、炉が損傷する原因となる。
特に、ペースメーカーは、爆発の危険があるため、事前に申し出てください。
・原因となる副葬品
ガラス、金属等不燃物など
葬儀施設
市立聖苑には、お通夜から告別式など一連の葬儀が執り行える第一式場(家族葬~200人まで)、第二式場(家族葬~100人まで)、家族葬専用の第三式場(25人まで)、一日葬
専用の第四式場(15人まで)の合計四つの式場がありす。
第一式場・第二式場は、祭壇(仏式、神式、キリスト教式)、親族控室(和室18畳)、宗教関係者控室、業者控室が備付けになっており、第三式場は、祭壇(仏式、神式、キリスト教式)、親族控室(和洋室24人程度)、宗教関係者控室が併せてご利用いただけます。
第四式場については一日葬専用のため、簡易な祭壇が備付けとなっており、控室等の付帯設備はありません。
また、その他2階に4室(和室3室、洋室1室)の控室があり、お通夜の際の仮眠、告別式の後の精進揚げや初七日の法要などにご利用いただけますが、これらのご利用には別途料
金がかかります。
また、ご自宅で安置できないかたは、ご遺体を霊安施設でお預かりいたします。
式場の利用について
式場は、お通夜の準備から告別式の後片付けの時間までの間を1回の利用としています(上記表「葬儀施設使用時間」をご参照ください。)。
また、式場の利用は、先に予約をしたかたから優先となります。
万一式場が空いていない場合は、霊安施設をご利用いただくなど、調整をお願いします。
控室の利用について
控室の利用は、式場利用のかたが優先となります。火葬のみの利用で控室の利用を希望されるかたは、火葬日の前日午後3時からの予約受付となります。ご了承ください。
また、控室は4室あり、第一控室と第二控室で30畳の大きな部屋としてご利用いただくことも可能です
(この場合の利用料金は、2室分いただくことになります。)。
① 第一控室(和室15畳:24人収容)
② 第二控室(和室15畳:24人収容)
③ 第三控室(和室20畳:テーブル席で32人収容)
④ 第四控室(洋室 :36人収容)
霊安庫の利用について
霊安庫は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用される場合利用することができます(火葬のみの利用も可)。
また、霊安庫の受入れは、24時間365日可能ですが、一旦霊安庫でご遺体をお預かりしますと、ご遺族のかたの入室はできません。
立会霊安室の利用について
立会霊安室は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用されるかたのみ利用することが出来ます。
また、立会霊安室の受入れは、24時間365日可能ですが、ご遺族の立会出来る時間は午前9時から午後9時までです。
湯かん室の利用について
湯かん室は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用されるかたのみ利用することが出来ます。
湯かん室は午前9時から12時と午後1時から午後5時までの 1 日2回利用を受け付けます。
駐車場
市立聖苑には、67台収容できる地下駐車場があります。
また、隣接に30台収容できる市立霊園駐車場がありますが、参列者が多く駐車スペースが不足する時は、近隣の
有料駐車場の利用をお願いする場合があります。
箕面市聖苑の案内
火葬場と式場を併設した聖苑は、お通夜、告別式など一連の儀式を執り行える総合葬斎場として、平成13年3月に完成しました。
ダイオキシンの公害防止対策など最新技術を導入し、環境保全に配慮するとともに、周辺地域との調和をはかるため、施設内に可能な限りの樹木と、従来の「火葬場」というイメージを一新した明るい近代的な建物を配置しました。
人生の終焉の儀式の場として、尊厳と格調を保ちながらも、親しみをもって利用することができます。
利用申請の受付時間
午前9時から午後5時
利用申請に必要なもの
火葬許可証(市役所戸籍住民異動室、各支所で交付を受けてください)、申請者の印鑑、所定の利用料
交通の案内
| 車 | 国道171号、半町交差点を南へ約150メートル(市立豊中病院、大阪モノレール柴原阪大前駅の方向へ行く道です) 府道2号中央環状線、柴原体育館南交差点、柴原体育館北交差点を北へ約1.2キロメートル |
| バス | 阪急バス:系統番号92、阪急石橋~JR茨木、半町停留所下車約200メートル (国道171号半町交差点を南へ約150メートル)、 徒歩約3分 |
| 電車 | 阪急箕面線:桜井駅下車。南西へ約800メートル(国道171号半町交差点を南へ)、 徒歩約15分。 阪急宝塚線:石橋阪大前駅下車。東出口から東へ約1.2キロメートル、 徒歩約20分。 東出口を出てすぐにタクシー乗り場あり。 大阪モノレール:柴原阪大前駅下車、柴原体育館北交差点を北へ約1.2キロメートル、 徒歩約20分 |
箕面市の火葬場(斎場)
葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
箕面市の火葬場(斎場)所在地
名称:箕面立聖苑・火葬場
所在地:箕面市半町4丁目6番32号
アクセス 阪急箕面線桜井駅より800m、徒歩10分
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
箕面市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
火葬施設について
火葬炉は大型炉7基、胞衣炉1基があり、入場から約2時間で火葬、収骨ができます。
動物の火葬はしていません。
火葬受付時間
午前10時から午後4時まで
(原則として各時間帯2件まで火葬を実施)
火葬施設利用料
| 区分 | 市内 | 市外 |
| 大人 | 20,400円 | 61,100円 |
| 小人 | 15,800円 | 47,500円 |
| 死産児 | 3,400円 | 10,200円 |
届出
家族が死亡した時には「届け出」
届出できる場所
死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地
届出する人
同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。
窓口に持参するもの
・死亡届の用紙
病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。
届け出期間
・届出は7日以内に
亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください
関連する手続き
戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1~2週間かかります。
又、ご遺族の方は健康保険や年金などの関連手続きをされる必要があります。
箕面の概況
概況
位置と面積
箕面は、北緯 34 度 49 分・東経 135 度 29 分、大阪府の北西部に位置し、東は茨木、西は池田、南は豊中・吹田、北は豊能町、兵庫県川西と隣接しています。
箕面市域は東西約 7.1km、南北約 11.7km、面積が 47.84k㎡で、その約 6 割を明治の森箕面国定公園を含む北部の山間地域が占め、2 割弱を宅地が占めています。
箕面市全域が都市計画区域に指定されており、市街化区域のうち、住居系の用途地域が全体の約 9 割を占めています。
残りの地域は、箕面駅前や大阪船場繊維卸商団地(コム・アート・ヒル)といった商業系の用途地域で、工業系の用途地域に指定されている地域がないという特徴があります。
つまり、箕面祖は、自然に恵まれたベッドタウンの一つとして知られています。
箕面西部に阪急箕面線が、東端を大阪モノレール彩都線が走っています。
この他、北大阪急行線の延伸が箕面萱野付近まで予定されており、さらなる利便性の向上が期待されます。
現在の北大阪急行は、地下鉄御堂筋線と直結し、「江坂」駅から「千里中央」駅まで運行しています。
延伸により、「千里中央」駅から北へ新御堂筋(国道423号)に沿う形で新しく2駅が設置される予定です(平成30年開業予定)。
また、箕面市内においては阪急バスの運行があり、市民の足となっており、箕面市内には国道171号が横断し、新御堂筋が縦断しているため交通利便性は良好です。
明治時代に阪急電車の開通により、箕面市の南西部における住宅開発が行われ、昭和50年代に箕面市南東部における住宅開発が行われたことにより新興住宅地が広がっており、古くからの住宅地と新興住宅地の調和のとれた都市として成熟しています。
箕面の歴史(古代から~中世)
箕面市内では、旧石器時代から人々が生活していた痕跡や遺物が確認されており、およそ2万年前にまで遡ります。
時代が進むと村〔邑〕が形成されてきましたが、古墳時代の頃には西は為那国、東は三島国と2つの国に支配されていた辺境の地で新稲や桜ヶ丘にいくつかの古墳が現存しています。さらに、如意谷の山中からは近畿式大型銅鐸が出土しています。
奈良時代には、箕面寺(現 瀧安寺)、弥勒寺(現 勝尾寺)、西江寺などが創建され、平安時代後期には聖の住処として歌謡集「梁塵秘抄」に歌われるほど全国的に有名になりました。
瀬川宿のあたりでは、瀬川合戦と豊島河原合戦2度の合戦があり、勝尾寺の周りには八天石蔵と町石がつくられました。
戦国争乱の時代が終わると検地と村切りが行われ、粟生村や桜村、平尾村など22村が出来ました。
箕面の歴史(近世・近代)
箕面には、明治以降、箕面有馬電気軌道の整備され、箕面動物園やカフェパウリスタがつくられ、郊外住宅地としても開発が進みました。
大正時代には、桜ヶ丘住宅改造博覧会開催されました。
昭和になると町制施行により、箕面村、萱野村、止々呂美村と合併し箕面町となり、さらに三島郡豊川村(一部)と合併して箕面市の誕生となりました。
現在はみどり豊かな住宅都市へと発展しています。
箕面市火葬場が混雑
近隣市町村の火葬場を利用
箕面市火葬場が混んでいる場合、
大阪・兵庫の隣接市を利用



火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
箕面市斎場

箕面は、大阪府の北西部に位置しています。東は茨木、西は池田及び兵庫県川西、南は吹田及び豊中に、北は豊能町に隣接しています。
市域は、東西 7.1Km、南北11.7km、面積47.84k㎡となり、北部は市域のほぼ3分の2を占める北摂山系箕面連山からなり、明治の森国定公園を擁し、名滝『みのおの滝』とともに東海自然歩道の起点として知られています。
箕面隣接の豊中・吹田・茨木を利用



箕面市は、大阪府の北西部に位置していますので、東は茨木市斎場、南は豊中市斎場・吹田市斎場の利用を考えればいいと思います。
箕面市隣接の池田市・豊能町・兵庫県川西市を利用



大阪府箕面の隣接市は、西は池田、北は豊能町、兵庫県では、川西となっていますので、箕面市の斎場が混んでいれば各市の斎場の利用を考えればいいと思います。











