葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
良心的なお坊さん

お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)
葬儀社とお坊さん別々依頼が、
お布施が低額ですむ



葬儀の時、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しないとお布施内に「お坊さんの紹介料(斡旋料)」が含まれている場合があります。
良心的なお坊さん=安いお布施
元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。


お葬式(葬儀)・法事・法要に
良心的な「お葬式&お坊さん」
℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。
葬儀社は何処に?
「お葬式&お坊さん」に聞く
必ず、葬儀社とお坊さんは、別々に依頼を!



お葬式(葬儀)となった場合、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう。葬儀方法は3方法で、そのうち1つの方法を選んで葬儀を行います。お坊さんの読経(お経)は、いずれの方法でも対応します。
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、良心的お坊さん(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
葬儀社とお坊さん・別々に依頼

葬儀社とお坊さんは別々に依頼
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼のこと
お葬式・家族葬は、お葬式後の法事・法要を考えて依頼しましょう
檀家としてのお付き合い不要 
「お葬式&お坊さん」は、檀家としてのお付き合いは不要です。その時々のお付き合いです。
「お葬式・法事」お坊さんに直接依頼
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檀家制度は不要というお坊さんに直接依頼⇔「お葬式&お坊さん」
檀家としてのお付き合い不要

茨木での葬儀・葬儀費用軽減
葬儀費用を葬儀物品から安くは当然ですが、「葬儀は、葬儀社に依頼」、「お坊さんの読経は、お坊さんに依頼」と、別々に依頼することが「安いお布施」に繋がり、葬儀費用の軽減になります
「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
葬儀方法とお布施
火葬式・葬儀でのお経・お布施

1日葬・葬儀でのお経・お布施

一般葬・葬儀でのお経・お布施

茨木の葬儀・家族葬
茨木市役所の葬儀取り組み
茨木には、市営葬儀があります。
斎場(火葬場)には、告別式場が併設されており、通夜、告別式が行えるようになっています。
茨木は、葬祭費の支給があります。
又、死亡にかかる手続きなどが色々ありますので、市への問い合わせは必要です。
茨木市営葬儀条例
〈茨木市市営葬儀のために、下記の内容で条例が定められっています〉
第1条 市民生活改善の一端に資するため、簡素低廉にしてかつ厳粛を旨とし、因襲と虚礼を打破する目的をもつて市営葬儀並びに火葬(以下「葬儀」という。)に関する業務を行なう。第2条 葬儀の内容は、次のとおりとする。
(1) 納棺の実施及び葬祭用品等の供与
(2) 祭壇の飾付け及び葬儀の進行
(3) 霊柩車の使用
(4) 火葬の執行
第3条 葬儀を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申し込み、その許可を受けなければならない。
第4条 葬儀の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの
(2) 喪主が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
第5条 葬儀の区分及び使用料は、別表に示す。
2 前項の規定にかかわらず、死亡者が本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であった場合の使用料は、別に規定する。
3 前2項に規定する使用料のほか、葬儀に必要な用品の費用は、市長が別に定める。
第6条 使用者は、申し込みと同時に使用料を前納するものとする。ただし、前納することのできない理由のあるものは、葬儀の使用後2日以内に納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7条 この葬儀の主旨に副わない申込みのあつたとき又は市長が必要と認めたときは、使用許可の取消し又は使用条件の変更その他必要な処置をすることができる。
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 市長は、前項の規定により減免した後においても、減免理由のないことが明らかになつた場合は、減免額を徴収することができる。
第9条 使用者は、祭壇その他の器具を使用中故意又は過失により減失又は破損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
第10条 この条例施行につき必要な事項は、市長がこれを定める。
茨木市の葬儀⇒茨木市・葬儀
茨木市役所
〒567-8505茨木市駅前3丁目8番13号
茨木市営葬儀
葬儀時の読経は、
格安お布施の
「お葬式&お坊さん」へ
「お坊さんのお経」の顧問に元警察官・現僧侶を据え、皆様の願いを叶える為、「格安お布施」としております。
斎場(茨木市営告別式場)
茨木には市営の告別式場があります。
下記に記載します。(平成29年9月現在)
1、名称 茨木市立斎場
2、所在地 茨木市大住町18番16号
3、利用できる方
死亡者または喪主が茨木市に住民登録されている方
なお、斎場(告別式場)で執り行える葬儀は、市営葬儀に限ります。
4、告別式場の使用料など
○第1告別式場(席数45)の場合
使用料 38,000円
執行時間
通夜式 19時~20時
告別式 13時~14時または14時~15時
使用時間
告別式場(席数45)を16時~翌日16時使用
第1控室(和室14.5畳)を17時~翌日16時使用
○第2告別式場(席数120)の場合
使用料 102,400円
執行時間
通夜式 18時~19時
告別式 11時~正午
使用時間
第2告別式場(席数120)を16時~翌日16時使用
第2親族控室(和室8畳+洋室)を16時~翌日16時使用
第6控室 (和室10畳)を16時~翌日15時使用
第7控室 (和室8畳)を16時~翌日15時使用
第8控室 (和室8畳)を16時~翌日15時使用
○第3告別式場(席数50又は80)の場合
使用料 52,800円(50席)、68,600円(80席)
執行時間
通夜式 19時~20時
告別式 13時~14時または14時~15時
使用時間
第3告別式場(席数50または80)を16時~翌日16時使用
第3親族控室(和室10畳+洋室)を16時~翌日16時使用
第3控室 (和室12.5畳)を18時~翌日17時使用
第5控室 (和室12.5畳)を18時~翌日17時使用
○第5告別式場(席数18)の場合
使用料 22,500円
執行時間
通夜式 18時~19時
告別式 10時~11時
使用時間
第5告別式場(席数18)を12時~翌日12時使用
第10控室 (和室8畳)を14時~翌日13時使用
○法要室
使用時間には、準備および後片づけに要する時間も含みます。
・初七日・十日祭の部屋(第1・2法要室)
初七日・十日祭も別途1,000円で利用できます。
○霊安室
使用料 3,000円(1日)
原則1泊2日までで、お通夜の前日からお通夜の日の式場入場までとなります。
親族等の付き添いは、8時45分~22時までです。
斎場(告別式場)で市営葬儀を執行される方が利用できます。
○その他
・1階にロビー・喫茶コーナーを設けています。
・1階に女子更衣室を設けています。
茨木市の火葬場
葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
○火葬場使用料
・12歳以上1体
市内 19,000円
市外 38,000円
・12歳未満1体
市内 15,000円
市外 30,000円
・死産児1体
市内 3,900円
市外 7,800円
・身体の一部
市内 3,900円
市外 7,800円
○副葬品について
火葬時にご遺体の尊厳をお守りするため、次のことについてご協力ください。
次の物品については、お棺の中に入れないようにお願いします。
ガラス類、プラスチック類、金属類、ドライアイス、厚手の布団書籍、果物など
生前中、心臓手術などによりペースメーカーなど人工臓器を装着されている場合は、火葬中に破裂する恐れがありますので、事前に医師により摘出していただくようお願いします。
○灰葬
原則として、当日灰葬(収骨)が可能です。
茨木市の火葬場(斎場)所在地
名称:茨木市立斎場
所在地:茨木市大住町18番16号
アクセス 阪急電鉄茨木市駅から0,8km、車で5分
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
茨木市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地、或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
茨木市・葬祭費の支給
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行う方(喪主の方)に対し、葬祭費として50,000円を支給します。
※注意
お亡くなりになった日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
○申請に必要なもの
・お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証
・申請書(市役所窓口で発行します)
・葬儀の領収書・明細書(告別式の日・喪主の方のお名前が確認できるもの)
・振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
・印かん(朱肉を使うもの)
茨木市葬儀に関する質問&回答
Q市営葬儀の利用・申し込み方法
A市営葬儀をご利用いただけるのは、死亡者が死亡時、本市の住民基本台帳に記録されているかた、もしくは喪主が本市の住民基本台帳に記録されているかたで本市の区域内で葬儀を執行するかたに限ります。
(喪主が茨木市民で、亡くなったかたが茨木市民ではない場合には費用が10割増しとなります。)
尚、斎場の告別式場での葬儀は市営葬儀に限ります。
Q斎場の使用料の免除制度はあるか
A茨木市で生活保護を受けているかたが亡くなった場合は減額・減免制度があります。
Q市営葬儀を利用する場合の利点は
A昭和28年から簡素・厳粛を旨とし、安くて安心な市営葬儀を行っています。
ご相談は随時受け付けています。
又、斎場には専用の告別式場を4式場設置し、ご利用しやすくなっています。
Q市営墓地はあるか
市営墓地はありますが、現在募集の予定はありません。
Q納骨堂はあるか
A市営の納骨堂はありません。
Q納骨や改葬、分骨の手続
(1)納骨について
納骨には、埋火葬許可証が必要です。
茨木市立斎場で火葬された方が紛失された場合は、市民課で火葬証明書を発行しております。(手数料:300円)
(2)改葬について
改葬とは、埋葬されている遺骨を、他のお墓等へ移転することです。
改葬を行う場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ市町村長の許可を得なければなりません。
改葬許可証は、現在納骨されている墓所の所在する市町村長が発行しますので、現在納骨されている墓所の管理者の納骨証明を添付して申請してください。
(3)分骨証明について
分骨とは、埋葬又は火葬した遺骨の一部を他の墓地等に埋蔵することを言います。
分骨を行う場合、他の墓地等の管理者に分骨した遺骨であることの証明書(埋蔵証明書、火葬証明書等)を提出しなければならない場合があります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定により、市内墓園等から分骨するときは、茨木市が証明書を交付します。
分骨証明書は2つ以上のお墓にお骨を納める場合で、そのお墓の管理者が異なる場合(例、兄弟で分ける場合)に発行されます。
管理者が同じ場合
(例、本山とお寺に納める場合)
には分骨証明ではなく、火葬証明書を発行します。
(どちらも手数料:300円必要)
茨木・概況
地勢
本市は、淀川の北、大阪府の北部にあり、丹波高原の一部をなす老の坂山地の麓に位置し、東西 10.07km、南17.05km、面積 76.52 km2を有する広範な地域を占めている。
北は京都府亀岡市、東は高槻市、南は摂津市、西は吹田市・箕面市・豊能群豊能町にそれぞれ隣接している。
人口・世帯数(令和7年3月31日現在)
人口:285,842人(男:137,548 人 女: 148,294人)
世帯数:1305,102世帯
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀と中陰法要の関係
人として生きている限り、いつかは命絶えるのですから葬儀は欠かせないものです。
又、人として生きてきた限り、やはり先人の追善供養は必要なものですので、葬儀と法要は切り離せないものです。
葬儀直後
葬儀式、火葬を終えた後、自宅に戻ってきた遺骨は、葬儀社などが用意した中陰壇に安置します。
中陰壇には、三具足や白木の位牌、供物、遺影を置きます。
この中陰壇は、お仏壇の横に設置します。
初七日など法要はお仏壇の前でします。
只、習俗では、死後四十九日の中陰の間は、死者の行き先が定まらないとされていますので、中陰の間は中陰壇の前でお勤めしてもよいでしょう。
浄土真宗では、即仏といってお浄土に行かれているのですから、死者は行き先に迷ってはいないという教えです。
初七日法要
初七日法要とは、亡くなられてから数えて七日目に行う法要です。
亡くなられてから四十九日間のことを中陰といいますが、この七日ごとに法要を行う最初の 七日目の法要の日を初七日法要といいます。
葬儀と満中陰法要
葬儀後の満中陰法要(四十九法要)
中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。
人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。
この七七日を、満中陰法要といいます。
或いは四十九日法要ともいいます。
中陰の七日ごとの法要は、家族そろって法要を行い、満中陰法要(四十九日法要)は、遺族、近親者が揃ってお勤めをします。
満中陰法要(四十九法要)後
① 満中陰法要(四十九法要)後は、中陰壇を取り除きます。
② 浄土真宗は「位牌」がありませんので、お仏壇での位牌使用はありません。
只、位牌の代わりとして過去帳を使用します。
③ 遺影はしまっておいてもいいですし、お仏壇の真上を避けた所にかけてもいいでしょう。
④満中陰までの間は、お花は華美なものを避け、満中陰法要後は普段通りのお花を飾ればいいでしょう。

中陰・初七日法要
中陰法要とは、亡くなられて七日毎に行う法要のことです。葬儀後にまず、執り行うのが初七日法要です。
高度経済成長期頃から、この初七日法要は、葬儀・骨上げ後の当日に執り行われていました。
最近では、葬儀式内で葬儀式のお経に引き続いて初七日法要のお経をあげ、初七日法要として執り行われるようになってきております。(式中初七日法要)
中陰・満中陰法要
葬儀後の満中陰法要(四十九法要)
中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。
人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。
この七七日を、満中陰法要といいます。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。
「お葬式&お坊さん」は、
格安(安い)お布施を実現
各種法事・法要

お盆・初盆
お盆とは、目連尊者の故事に由来する、夏に行われる祖先の霊を祀る一連の行事をいいます。
亡くなられて最初のお盆を「初盆」といいます。
お盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事です。
お盆は、8月13日から15日の期間に行われていますが、東京方面では7月当初頃より行われています。
年忌法要

亡くなられた翌年から、祥月命日に行う仏事を年忌法要といいます。
年忌法要には、
一周忌法要・・死亡の翌年に行います。
三回忌法要・・死亡の年を1年として数えますので、1周忌の翌年に行います。
七回忌法要・・死亡の年を1年として数えて行う法要です。
その後は、十三回忌法要、十七回忌法要、二十五回忌法要、三十三回忌法要、五十回忌法要となり、五十回忌法要後は、五十年目ごとに行います。
以降は、五十回忌、百回忌となります。

納骨法要
納骨法要とは、お骨をお墓に納めることで、お坊さんによるお経・参列者によるお焼香などを執り行う一連の法要儀式をいいます。
納骨は、四十九日後に執り行います。
期限については、いついつまでという期限はありません。

入仏法要
お仏壇を新しくしたり、ご本尊を新しくお迎えするときに、入仏式というお祝いをします。
このことが入仏法要です。
一般的には、「お性根入れ」と呼んでいます。
お仏壇を購入することや納入する日について様々なことをいう人がいますが、気にすることはありません。

遷仏法要
お仏壇を移動させる場合、或はどうしてもお仏壇を処分するときには、僧侶の読経を行います。
このことを遷仏法要といいます。
一般的には、「お性根抜き」と言っています。
法事・法要は葬儀後の儀式
葬儀は、故人に対する追善回向の仏事や、単なる告別の式ではなく、遺族・知友が相集い、故人を追憶しながら、人生の無常のことわりを聞法して、仏縁を深める報謝の仏事です。
つまり、故人を偲び仏縁を頂いてお釈迦さまに残された者を見守って頂くための儀式なのです。
一般的に法要は、遺族が故人の供養をと行うものです。
法要を行うことによって、故人は極楽浄土に往生できるとされています。
故人を供養するためには必要な儀式です。
法要とは、遺族が故人を偲び冥福を祈るために行う追善供養と残された者の幸せを願って行う儀式です。
一般的に法要は「法事」と呼ばれたりしますが、正確にはお経をあげてもらう追善供養を「法要」と呼び、「法事」は追善供養の後の会食を含んだことををいいます。
浄土真宗では、臨終と同時に極楽往生するという考えますので、中陰法要は故人を偲び仏法に接するためのものと考えます。
法事・法要⇒法要
葬儀・法事の読経対応地域




