葬儀社とお坊さんは別々に依頼
良心的なお坊さん

姫路での「家族葬」の葬儀


家族葬とは少人数での葬儀形態をいいます。
ですから、少人数で葬儀を行えば一般葬・1日葬の葬儀方法が家族葬と言えます。
姫路の葬儀広報⇒姫路市おくやみ
家族葬と一般葬儀の違いは?
家族葬は少人数の葬儀
少人数だから、葬儀費用は安くなる!!


どちらが良い?

家族葬とは、少人数の葬儀ですから、一般葬との違いは参列者が多いか少ないか、或は葬儀の規模が大きいか小さいかの違いです。
勿論、葬儀の規模が小さく、参列者が少なければ葬儀費用も抑えられることになります。
規模が小さいということは、祭壇も小規模のもので済みますし、参列者が少なければ返礼品にかけるお金も少額で済みます。
「家族葬」は、葬儀方法は2方法



2方法のうち1方法を選ぶ
お葬式の基本は3方法
3方法から1方法を選ぶ
お葬式を執り行うにあたって、お葬式の基本は3方法
直葬![]() | 1日葬![]() | 一般葬![]() |
葬儀費用


葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
葬儀の費用=①基本葬儀費用+②実費+③宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。
①基本葬儀費用


基本葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。
②葬儀の実費


葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。
③宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い

高額お布施

葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。
特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、依頼先によっては、お布施内に仲介手数料を含めた額を請求してきます。
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
姫路での葬儀・家族葬

姫路には、市民葬儀・規格葬儀はありません。
葬儀時の読経は
「お葬式&お坊さん」へ
姫路・葬儀関連
姫路には市営葬儀・規格葬儀無し
姫路市には、市営葬儀・規格葬儀はありません。
斎場には50名程度が入れる葬儀式場がありますが、個人的には借り上げすることは出来ず、葬儀となった場合は、葬儀社を通じて式場の借り上げとなります。
1日24時間借りた場合30,550円の費用がかかります。
これは、式場借り上げだけのお値段です。
姫路で火葬
姫路には、名古山斎場があり、火葬場付設の葬儀式場があります。
式場を使用する場合は葬儀社に申し込んでからの利用となるようです。
名古山斎場
所在地:姫路市名古山町14番1号
火葬の手続き
姫路市の窓口に届け出し、名古山斎場、清水谷斎場を利用することが出来ます。
死亡届により、火葬許可証が交付されます。
通夜・告別式が執り行えます。
詳細な問い合わせ先
姫路市役所市民局市民生活部名古山霊苑管理事務所
姫路の葬儀→姫路・おくやみ
姫路広報・ご不幸
戸籍などの届け出
〇 亡くなられた時
死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。
死亡届の提出は葬祭業者が代行することが多いため、依頼される葬祭業者に確認してください。
〇 届出手続き
窓口
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター
必要なもの
死亡届書、死亡診断書(通常、死亡届書と一体になっています。死亡した病院などで交付されます。A4サイズの死亡診断書をお持ちの場合は、A3サイズの死亡届の右半分に張り付けるか、死亡届と一緒に提出して下さい。)
亡くなられた方が次の書類をお持ちの場合は、死亡届とともに返却してください。
ア国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
イ印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
ウ介護保険被保険者証(被保険者のみ)
エ身体障害者手帳(手帳所持者のみ)
受付時間
・住民窓口センター、支所(飾磨支所を除く)・地域事務所・出張所・サービスセンター
平日 午前9時から午後5時まで
・駅前市役所
毎月第3土曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日、午前10時から午後7時まで
・飾磨支所
毎月第3土曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日、午前9時から午後7時まで
備考
上記時間外は、市役所南玄関(夜間・閉庁日)で受け付けています。
休日・夜間に出された届についての証明は、住民窓口センターの翌営業日以降になります。
死亡届を提出いただいた後、火葬許可証交付の際に、死亡後の手続きをまとめたおくやみハンドブックをお渡ししています。
関連する手続き
葬祭費の申請(国民健康保険に加入している場合)
担当・お問い合わせ 国民健康保険課
葬祭費の申請(後期高齢者医療保険に加入している場合)
担当・お問い合わせ後期高齢者医療保険課
〇火葬手続き
通常は葬祭業者が行います
申し込みは電話でできます
〇おくやみ窓口(事前予約が必要です)
お亡くなりになられた方に関する市役所内の手続きについて、死亡届の提出後に必要な申請の受付、担当部署の案内を行う「おくやみ窓口」を開設しています。
ぜひ、ご利用ください。姫路市住民窓口センター おくやみ窓口
予約希望日の4開庁日前の午後4時00分までにご連絡ください。(正午から午後1時00分までを除く)
予約状況により、上記までにご連絡いただいた場合でもご希望に沿えないことがあります。
おくやみ窓口
場所
姫路市役所(本庁舎) 1階 住民窓口センター
対象者
姫路市に住民登録があった方のご遺族
利用方法
電話で予約
概要
複雑な手続きなど、おくやみ窓口で受付できない申請については、各担当窓口をご案内します。
主な手続き内容
後期高齢者医療保険課、国民健康保険課、介護保険課、高齢者支援課、障害福祉課、福祉総務課(福祉医療)に関する手続き
おくやみ窓口ご利用の流れ
電話予約
おくやみ窓口が必要な手続きを調査
当日受付
※所要時間は手続きによって異なりますが、概ね1時間程度かかります。
すべての手続きがおくやみ窓口でできるわけではありません。年金事務所等で行う手続きなど、内容によりおくやみ窓口や市役所内ではお手続きできないものもございます。
おくやみ窓口をご利用にならず、直接各担当窓口、または支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンターでお手続きいただくこともできます。
火葬申請書の申請
火葬証明書の申請ができる方
火葬許可証の申請者
死亡者の祭祀を主宰する方(ただし、火葬許可証の申請者が亡くなられている場合に限ります。また、下記の添付書類が両方とも必要です。)
火葬許可証の申請者の死亡記載のある戸籍謄本
死亡者と祭祀を主宰する方との関係がわかるもの(戸籍謄本、家庭裁判所が祭祀の主宰者を指定した審判書(調停書)謄本、被相続人が祭祀の主宰者を指定した公正証書など)
※注意事項
火葬証明書が発行できない場合があります。死亡日と火葬日をご確認の上、申請前に問い合わせてください。
申請方法
来所での申請のほか、郵送請求が可能です。
姫路市ホームページ
亡くなられたとき(死亡届のご案内)
死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。
死亡届の提出は葬祭業者が代行することが多いため、依頼される葬祭業者に確認してください。
届出手続き
届出窓口
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター
必要なもの
死亡届書、死亡診断書(通常、死亡届書と一体になっています。死亡した病院などで交付されます。A4サイズの死亡診断書をお持ちの場合は、A3サイズの死亡届の右半分に張り付けるか、死亡届と一緒に提出してください。)
亡くなられた方が次の書類をお持ちの場合は、死亡届とともに返却してください。
国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
〇印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
〇介護保険被保険者証(被保険者のみ)
〇身体障害者手帳(手帳所持者のみ)
受付時間
住民窓口センター、支所(飾磨支所を除く)・地域事務所・出張所・サービスセンター
備考
上記時間外は、市役所南玄関(夜間・閉庁日)で受け付けています。
休日・夜間に出された届についての証明は、住民窓口センターの翌営業日以降になります。
死亡届を提出いただいた後、火葬許可証交付の際に、死亡後の手続きをまとめたおくやみハンドブックをお渡ししています。
関連する手続き
| 申請 | 問い合わせ |
| 葬祭費の申請(国民健康保険に加入している場合) | 担当・お問い合わせ 国民健康保険課 |
| 葬祭費の申請(後期高齢者医療保険に加入している場合) | 担当・お問い合わせ 後期高齢者医療保険課 |
おくやみ窓口
場所
姫路市役所(本庁舎) 1階 住民窓口センター
対象者
姫路市に住民登録があった方のご遺族
時間
平日のみ。1日5枠の事前予約制
①午前9時00分から②午前10時00分から③午前11時00分から④午後1時30分から⑤午後2時30分から
1日5枠の事前予約制み。
利用方法
お電話にてご予約ください。
ご予約・お問い合わせ
姫路市住民窓口センター おくやみ窓口
姫路の情勢
姫路は、兵庫県の南西部、瀬戸内海に面した播磨平野の中央に位置し、姫路市域は東西36㎞、南北約56㎞で総面積が約534㎢の播磨の中核都市です。
姫路から神戸まで約50㎞、姫路から岡山まで約70㎞、姫路から大阪や鳥取までは80から90㎞の直線距離にあり、京阪神、中国、山陰を結ぶ交通の要衝となっています。
姫路市域北部は、森林や田園が広がるとともに、標高700から900m級の山並みが連なっています。
姫路市域の中南部は、姫路城や姫路駅を中心に市街地が広がっています。
姫路は市川、夢前川、揖保川などの河川が南北に流れ、瀬戸内海には大小40余りの島が点在し群島を形成しています。
姫路の気候は瀬戸内海型気候に属し、四季を通じて温暖な日が多い地域です。
姫路の人口は、約53万人で、県内第2位となっています。
葬儀・法事の読経対応地域







