葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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良心的なお坊さん

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仏教-苦しみから救うための教え



仏教は、紀元前5~6世紀、インドに生まれたブッダ(お釈迦さま)によって開かれました。
仏教とは、人々を救うために「人間の苦しみ」について、追及した教えです。
この苦しみの原因は、煩悩という人間の心を苦しめる精神作用であると説かれている。
仏教の教えは、「人生の本質は苦であり、誰であっても老いたり病気になったり、死ぬことから逃れることは出来ない」そういった認識から「この世の全ては移り変わり、この世に永遠不滅の実体は存在しない」だから、何かに執着することは無いという心理を見極めるべきであるとしています。
お布施、何故安い
人の死に対し故人を偲び、残された遺族は心穏やかな日々を過ごしてもらいたい、という思いで読経を行いたいからです。



仏教の究極の目的は安らぎの境地
何かに執着する必要はないという心理を見極めれば、苦しみの原因である煩悩を断ち切ることが出来、「涅槃」という安らぎの境地に到達できる、というのがお釈迦さまの教えで、仏教の究極の目的です。
涅槃に到達することを成仏と言い、「悟りを開く」とも表現されます。
この仏教を起源としている代表が「葬儀・葬式」です。
仏教は、国作りの基本



日本に仏教が伝わったのは538年と言われています。
6世紀末に摂政となった聖徳太子が、仏教を国作りの基本としました。
その後、様々な仏教文化が育まれ、現代の儀礼や習俗に仏教を起源としているものが数多くあります。
葬式は、仏教を起源としている
浄土へと旅立つ儀式



葬儀・葬式では、死者が戒名を頂いて仏の弟子となり、浄土へと旅立つ儀式です。
死者は浄土で仏に導かれ、49日後に悟りを得て仏になる(成仏)と言われています。
四十九日法要は、その区切りとして行われるのです。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、良心的お坊さん(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
良心的なお坊さん=安いお布施
元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。


お葬式(葬儀)・法事・法要に
良心的な「お葬式&お坊さん」
℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。
葬儀社は何処に?
「お葬式&お坊さん」に聞く
必ず、葬儀社とお坊さんは、別々に依頼を!



お葬式(葬儀)となった場合、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう。葬儀方法は3方法で、そのうち1つの方法を選んで葬儀を行います。お坊さんの読経(お経)は、いずれの方法でも対応します。
檀家としてのお付き合い不要
火葬式・葬儀でのお経・お布施

1日葬・葬儀でのお経・お布施

一般葬・葬儀でのお経・お布施

葬儀前の枕経(まくらぎょう)

葬儀社依頼前のお経
枕経(まくらぎょう)
枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。
勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
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吹田・葬儀・法事・お坊さんの読経
吹田・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は
葬儀社とは別依頼
吹田の葬儀関係の取組として、「規格葬儀」を行っています。
以前(平成29年6月末まで)は市営葬儀がありましたが、規格葬儀(平成29年7月から)が始まることによって市営葬儀は廃止になりました。
規格葬儀
規格葬儀とは、手続きの簡略化及び「簡素にして厳粛な葬儀」を提供するため、平成29年7月より規格葬儀制度が実施されました。
これは、吹田が定める規格・料金に従い、市が指定する永年の経験を有する葬儀業者の協力により行うものです。
吹田の規格葬儀



吹田は、吹田市民の葬儀に関して、簡素で厳粛な葬儀を行うことを目的として規格葬儀を設けています。
内容は以下と通りとなっています。
吹田市規格葬儀に関する要領
(目的)
第1条 この要領は、吹田市規格葬儀(以下「規格葬儀」という。)に関し必要な事項を定め、本市において簡素にして厳粛な市民のための葬儀を実施することにより、市民生活の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「規格葬儀」とは、市長の指定を受けて葬儀を実施する業者(以下「指定葬儀業者」という。)が本市と相互理解の下で、市長が次条において定める規格及び料金に従い、本市において実施する葬儀をいう。
(規格葬儀の規格)
第3条 規格葬儀の内容は、次のとおりとする。
2 仏式(ゆり)、仏式(きく)、神式、キリスト教式の内容は次の各号及び別表1のとおりとする。
(1) 納棺等の遺体の扱い
(2) 棺箱、葬祭用品等の供与
(3) 祭壇等の飾付及び式事の執行
3 略式型の内容は次の各号及び別表2のとおりとする。
(1) 納棺等の遺体の扱い
(2) 棺箱、葬祭用品等の供与
4 本葬の内容は次のとおりとする。
(1) 葬祭用品等の供与
(2) 祭壇等の飾付及び式事の執行
5 規格葬儀の料金は、別表3のとおりとする。
(利用者の範囲等)
第4条 規格葬儀を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)本市に住所を有する者
(2)死亡の当時市内に住所を有していた者の葬儀を行う者
(3)前2号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
2 前項に定める者が、市内で葬儀を行う場合とする。
(規格葬儀の利用方法)
第5条 規格葬儀を利用しようとする者が、指定葬儀業者に申込みを行うことにより使用できるものとする。
(指定葬儀業者の指定要件)
第6条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)市内に事業所を有すること。
(2)吹田市契約の相手方の資格及び選定方法に関する規程に基づき、入札参加資格の認定を受けていること。
(3)申請時に市内で引き続き5年以上葬祭業を営んでいること。
(4)申請をした日以前の1年間に、市内で平均して月5件以上の葬儀を取り扱っていること。
(5)第3条2項、3項及び4項に規定する規格と同等以上の祭壇等の飾り付け道具を有していること。
(6)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(7)吹田市暴力団の排除等に関する条例第8条第2項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。(大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び
同条第4号に該当するものでないこと。)
(指定葬儀業者の指定の申請)
第7条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)吹田市指定葬儀業者指定申請書(様式第1号)
(2)個人にあっては、住民票の写し
(3)個人の場合は、代表者の身分証明書及び成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことがわかるもの。
(4)法人にあっては、登記項事項証明書及び定款の写し
(5)印鑑登録証明書
(5)本市に納付した直前1年間の納税証明書
(6)その他市長が必要と認める書類
(指定葬儀業者の指定可否)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吹田市指定葬儀業者指定通知書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、吹田市指定葬儀業者指定申請却下通知書(様式第3号)を交付する。
(協定の締結)
第9条 前条による吹田市指定葬儀業者指定通知書の交付を受けた者については、指定葬儀業者の名称の使用を承認するとともに、規格葬儀の提供について、規格及び料金、遵守すべき事項に関し、本市と速やかに協定を締結するものとする。
(指定の取消し)
第 10 条 市長は、指定葬儀業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消すことができる。
(1)第6条各号に定める要件を満たさなくなったとき。
(2)偽りその他不正の手段により、指定葬儀業者の指定を受けたとき。
(3)指定の取消しの申出があったとき。
(4)第9条に規定する協定を締結しないとき。
(5)協定の内容に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により指定葬儀業者の指定を取消したときは、吹田市指定葬儀業者取消通知書(様式第4号)を交付する。
(委任)
第 11 条 この要領に定めるもののほか、規格葬儀に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に利用の申し込みがされた規格葬儀について適用する。
3 平成29年6月30日において、本市と市営葬儀委託契約を締結し、規格葬儀に関し指定を希望している葬儀業者については、第8条に規定する吹田市指定葬儀業者指定通知書の交付を受けた者とみなす。
附則
(施行期日)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
吹田の葬儀広報⇒吹田の規格葬儀
吹田の火葬場(斎場)

吹田の火葬場(斎場)
名称 吹田市立やすらぎ苑
所在地 吹田市吹東町17-1
アクセス JR吹田駅から1,2km、徒歩15分、阪急電鉄相川駅から0,9km、徒歩13分
・特徴
火葬炉があるので、直葬(火葬式)を行うことが可能です。宗教・宗派を問わず利用できます。
吹田市による運営です。
市営斎場なので、係員へ心づけ(チップ)は渡してはいけません。(吹田市の広報より)
近隣市町村の火葬場を利用
吹田市火葬場が混んでいる場合、
大阪北摂の隣接市を利用



火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
吹田市隣接の豊中市・摂津市を利用



吹田市は、大阪府の北部に位置し、東は茨木市及び摂津市、西は豊中市、南は大阪市、北は箕面市に接しています。
おり、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。
吹田市隣接の箕面市・茨木・大阪市を利用



吹田市の地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。
吹田市以外での火葬は火葬料金が高い


葬儀告別式が終了すれば、故人を火葬に付すため、身内の者並びに親族の主だったものが火葬に立ち会うために火葬場に向かいます。
火葬時間は、各火葬場によって多少焼却時間は違いますが、概ね2時間程度です。
骨上げの後、精進落とし(食事)を行って、葬儀の終了となります。
墓地(川面墓地)
吹田では、市管理の墓地(川面墓地)があります。
亡くなって行うこと

身内が亡くなって行うこと(臨終から火葬までの手続き)
吹田市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
亡くなられたとき(葬祭費)
葬祭費
国保に加入されている方が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
なお、葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
・必要書類
葬儀社が発行した葬儀の領収書の写し(葬儀社が発行した支払証明書・会葬礼状でも可)
・窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
・郵送で手続きする場合
葬祭費支給申請書と誓約書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
吹田の概況
吹田の位置・面積
吹田は、大阪府の北部に位置し、東は茨木及び摂津、西は豊中、南は大阪、北は箕面に接しており、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。
地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。
気候は温暖で、面積は36.09㎢です。
吹田の人口推移
市の人口は約37万人、大阪府内33市では6番目に人口の多い都市です。
吹田の沿革
吹田市域では、水に恵まれた土地であったことを背景にかなり古くから生活が営まれ、さまざまな文化が育まれてきました。
明治9年(1876年)の大阪・向日町間の官営鉄道の開通を機に発展が始まり、明治22年(1889年)の有限責任大阪麦酒会社(現アサヒビール株式会社)の設立、大正12年(1923年)の国鉄吹田操車場の操業開始により、「ビールと操車場のまち」といわれるようになりました。
又、大正10年(1921年)には、北大阪電気鉄道(現阪急電鉄)の十三・千里山間も開通し、大阪市の商工業の発展に伴い、近郊住宅地として市街化が進展してきました。
昭和15年(1940年)には吹田町が隣接する千里村、岸部村、豊津村と合併し、吹田市として市制が施行され、昭和28年(1953年)には新田村の下新田地区と、昭和30年(1955年)には山田村と合併し、ほぼ現在の吹田市域となりました。
昭和30年代の高度経済成長期に入ってからは、千里ニュータウンの建設をはじめとした宅地開発とそれに伴う都市基盤の整備が進み、人口が急激に増加しました。
昭和45年(1970年)には「人類の進歩と調和」をテーマに日本万国博覧会が開催され、吹田市の存在を広く知らしめました。
この博覧会に関連して広域幹線道路や鉄道網をはじめとする都市基盤が整備され、これに伴い大阪都心と直結された江坂地区においては、企業などの集積が進みました。
現在は、吹田市域のほぼ全域に市街地が広がり、都市基盤が整った状況にあります。
吹田の現代
明治22年(1887年)に、国産のビール造りを理念として大阪麦酒會社(現アサヒビール株式会社)が設立されました。
吹田の地がビール造りに選ばれたのは、神崎川の水運や駅からの鉄道輸送による原料や製品の輸送に便利であったことや、大消費地の大阪に近い、醸造に適した良質な水があること等が理由であると考えられています。
吹田操車場は、大阪を中心とする物流を円滑にするため大正12年(1923年)に操業を開始しました。
昭和に入ると戦時体制の中で貨物取扱数が増大していき、昭和18年(1943年)まで拡張を続けます。
吹田、岸辺、千里丘の3駅にまたがる広大な施設で、1日の操車能力は8,000両に達し、東洋一の規模を誇りました。
しかし、時代の流れとともに地域の貨物輸送体系が大きく変化する中、昭和59年(1984年)に吹田操車場はその役目を終えました。
現在、吹田操車場跡地は、「北大阪健康医療都市(健都)」として生まれ変わりました。
千里ニュータウンは高度経済成長期に開発された日本で最初の本格的なニュータウンで、吹田・豊中の2つの市域にまたがって建設されました。
幹線道路で区切られた近隣住区ごとに学校、商業施設が入る近隣センター、診療所などが計画的に配置され、歩車分離を導入し、利便性と安全を考慮したまちづくりが行われました。
千里ニュータウンは後の全国のニュータウン建設計画のモデルとなり、大きな影響を与えました。
昭和37年(1962年)に佐竹台で第1期入居が始まり、まちびらきしました。
昭和45年(1970年)、アジアで最初の万国博覧会として、吹田市北部の千里丘陵を会場に日本万国博覧会が開催されました。
「人類の進歩と調和」をテーマにした日本万国博覧会は、3月15日~9月13日までの期間で約6,421万人という当初の予想をはるかに超える入場者数を記録しました。
当時の日本は高度経済成長のピークで、万国博覧会は東京オリンピックに次ぐ大規模プロジェクトでした。
万国博覧会の開催やニュータウンの開発によって吹田市域は大きな影響を受け、新御堂筋・中央環状線・中国自動車道・吹田インターチェンジ・北大阪急行等の道路、鉄道が一挙に整備されました。
万国博覧会後の会場跡地は、万博記念公園として整備され、
現在も多くの人の憩いの場となっています。
吹田市便利帳 
戸籍の届け出
必要書類や届け出期間などが定められています。虚偽の届け出防止のため、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届の届け出時に、届け出人(届書の届出人欄に署名する人)の本人確認を行います。
運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類(顔写真なしの場合は健康保険証や年金手帳など2点以上)を持参してください。本人確認ができないときは、届け出があったことを郵便でお知らせします。
赤ちゃんが生まれたとき 出生届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 生まれた日を含む 14日以内 | 生まれた子の父か母 | 届け出に必要なもの(△は関連手続きなどに必要) 次のいずれかの市区町村役場 届け出人の住所地 父母の本籍地 出生地 | ○出生届書(出生証明書と合わせた1枚の用紙) ○出生証明書(医師か助産師が記入) ○母子健康手帳 △国民健康保険証(加入している場合) |
死亡した時
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次のいずれかの人 同居の親族 同居でない親族 同居者 家主、地主 土地・家屋管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 | 次のいずれかの市区町村役場 届け出人の住所地 死亡者の本籍地 死亡地 | ○死亡届書(死亡診断書か死体検案書と合わせた1枚の用紙) ○死亡診断書か死体検案書(医師が記入) ○登記事項証明書の原本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け 出の場合) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入していた場合) △介護保険被保険者証(該当していた場合 |
※親族とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。
結婚するとき 婚姻届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 届け出をした日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 夫か妻の住所地 夫か妻の本籍地 | ○婚姻届書1通(成年者2人の証人が必要) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入している場合) △国民年金手帳(加入している場合) △転入届をするときは、前住所地で発行された転出証明書 △マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所有していて、記載内容に変更がある人のみ) |
※住所や世帯を変更するときは住民異動届が必要です。
※国外の方式で成立した婚姻届は上記とは異なります。
離婚(協議離婚)するとき 離婚届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 協議離婚は届け出をした日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 夫か妻の住所地 婚姻中の本籍地 | ○離婚届書1通(成年者2人の証人が必要) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入している場合) △国民年金手帳(加入している場合) △マイナンバーカードか住民基本台帳カード(所有していて、記載内容に変更がある人のみ) |
※住所や世帯を変更するときは住民異動届が必要です。
※未成年の子がいるときは親権者を決めてから届け出をしてください。
※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます(届と同時か3か月以内に別の届が必要)。
※調停や裁判による離婚は上記とは異なります。
本籍を移すとき 転籍届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 届け出をした日から本籍地が変わります | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 次のいずれかの市区町村役場 現本籍地 新本籍地 届け出人の住所地 | ○転籍届書1通 |
※参考 吹田市便利帳

