葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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良心的なお坊さん

姫路/葬儀・家族葬の無料相談

亡くなられて、まずは葬儀相談
近年、殆どの方が病院で亡くなられると思います。亡くなられた時、病院側が遺体の清拭を行ってくれます。
その間に、葬儀相談を行えばいいのです。その際、必ず利害関係のない所(葬儀社以外)に相談を行います。
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葬儀相談の留意事項
利害関係のない所に相談
葬儀相談は、利害関係のない所に相談を行います。
葬儀を執り行う場合、葬儀社に葬儀相談を行えば、どうしても、その葬儀社を利用するように誘導されると思います。
注意:葬儀社が、病院側に「自社を推薦して欲しい」旨の依頼している場合がありますので注意が必要です。
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どのような葬儀を行うかを考える
葬儀費用では考えない
葬儀を行う場合、どうしても葬儀費用を最初に考えると思います。
そうではなく、「どのような葬儀を行うか」を考え、次に葬儀費用です。
葬儀費用を考える際に合わせて、お布施も調べておきましょう。
葬儀の行い方によって
葬儀費用に大きな差
葬儀の行い方によって、葬儀費用に大きな差が出てきます。
例えば、直葬で行う場合、1日葬で行う場合、通夜ありの一般葬で行う場合を考えますと、それぞれウン十万円の差が出てきます。
ですから、葬儀費用から葬儀を考えるのではなく、まず、「どの葬儀で行うか」を考えるのです。
それから、葬儀社依頼となります。
※葬儀の参考
葬儀の方法は3種類
1つを選んで葬儀を行う
葬儀(お葬式)方法は3つしかありません。3つのうち1つを選んで葬儀(お葬式)を行います。
3つとは、①直葬(火葬式)②1日葬③一般葬です。
お葬式・法事に
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お坊さんは、葬儀社とは
別々に依頼(独自に探す)
低料金・低価格のお葬式実現のためには、葬儀社とお坊さん(僧侶)は別々に依頼することが原則です。
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葬儀方法に対応読経
火葬式・葬儀でのお経・お布施

1日葬・葬儀でのお経・お布施

一般葬・葬儀でのお経・お布施

葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
檀家としてのお付き合い不要
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀と中陰法要の関係
人として生きている限り、いつかは命絶えるのですから葬儀は欠かせないものです。
又、人として生きてきた限り、やはり先人の追善供養は必要なものですので、葬儀と法要は切り離せないものです。
葬儀直後
葬儀式、火葬を終えた後、自宅に戻ってきた遺骨は、葬儀社などが用意した中陰壇に安置します。
中陰壇には、三具足や白木の位牌、供物、遺影を置きます。
この中陰壇は、お仏壇の横に設置します。
初七日など法要はお仏壇の前でします。
只、習俗では、死後四十九日の中陰の間は、死者の行き先が定まらないとされていますので、中陰の間は中陰壇の前でお勤めしてもよいでしょう。
浄土真宗では、即仏といってお浄土に行かれているのですから、死者は行き先に迷ってはいないという教えです。
初七日法要
初七日法要とは、亡くなられてから数えて七日目に行う法要です。
亡くなられてから四十九日間のことを中陰といいますが、この七日ごとに法要を行う最初の 七日目の法要の日を初七日法要といいます。
葬儀と満中陰法要
葬儀後の満中陰法要(四十九法要)
中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。
人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。
この七七日を、満中陰法要といいます。
或いは四十九日法要ともいいます。
中陰の七日ごとの法要は、家族そろって法要を行い、満中陰法要(四十九日法要)は、遺族、近親者が揃ってお勤めをします。
満中陰法要(四十九法要)後
① 満中陰法要(四十九法要)後は、中陰壇を取り除きます。
② 浄土真宗は「位牌」がありませんので、お仏壇での位牌使用はありません。
只、位牌の代わりとして過去帳を使用します。
③ 遺影はしまっておいてもいいですし、お仏壇の真上を避けた所にかけてもいいでしょう。
④満中陰までの間は、お花は華美なものを避け、満中陰法要後は普段通りのお花を飾ればいいでしょう。

中陰・初七日法要
中陰法要とは、亡くなられて七日毎に行う法要のことです。葬儀後にまず、執り行うのが初七日法要です。
高度経済成長期頃から、この初七日法要は、葬儀・骨上げ後の当日に執り行われていました。
最近では、葬儀式内で葬儀式のお経に引き続いて初七日法要のお経をあげ、初七日法要として執り行われるようになってきております。(式中初七日法要)
中陰・満中陰法要
葬儀後の満中陰法要(四十九法要)
中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。
人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。
この七七日を、満中陰法要といいます。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。
「お葬式&お坊さん」は、
格安(安い)お布施を実現
各種法事・法要

お盆・初盆
お盆とは、目連尊者の故事に由来する、夏に行われる祖先の霊を祀る一連の行事をいいます。
亡くなられて最初のお盆を「初盆」といいます。
お盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事です。
お盆は、8月13日から15日の期間に行われていますが、東京方面では7月当初頃より行われています。
年忌法要

亡くなられた翌年から、祥月命日に行う仏事を年忌法要といいます。
年忌法要には、
一周忌法要・・死亡の翌年に行います。
三回忌法要・・死亡の年を1年として数えますので、1周忌の翌年に行います。
七回忌法要・・死亡の年を1年として数えて行う法要です。
その後は、十三回忌法要、十七回忌法要、二十五回忌法要、三十三回忌法要、五十回忌法要となり、五十回忌法要後は、五十年目ごとに行います。
以降は、五十回忌、百回忌となります。

納骨法要
納骨法要とは、お骨をお墓に納めることで、お坊さんによるお経・参列者によるお焼香などを執り行う一連の法要儀式をいいます。
納骨は、四十九日後に執り行います。
期限については、いついつまでという期限はありません。

入仏法要
お仏壇を新しくしたり、ご本尊を新しくお迎えするときに、入仏式というお祝いをします。
このことが入仏法要です。
一般的には、「お性根入れ」と呼んでいます。
お仏壇を購入することや納入する日について様々なことをいう人がいますが、気にすることはありません。

遷仏法要
お仏壇を移動させる場合、或はどうしてもお仏壇を処分するときには、僧侶の読経を行います。
このことを遷仏法要といいます。
一般的には、「お性根抜き」と言っています。
法事・法要は葬儀後の儀式
葬儀は、故人に対する追善回向の仏事や、単なる告別の式ではなく、遺族・知友が相集い、故人を追憶しながら、人生の無常のことわりを聞法して、仏縁を深める報謝の仏事です。
つまり、故人を偲び仏縁を頂いてお釈迦さまに残された者を見守って頂くための儀式なのです。
一般的に法要は、遺族が故人の供養をと行うものです。
法要を行うことによって、故人は極楽浄土に往生できるとされています。
故人を供養するためには必要な儀式です。
法要とは、遺族が故人を偲び冥福を祈るために行う追善供養と残された者の幸せを願って行う儀式です。
一般的に法要は「法事」と呼ばれたりしますが、正確にはお経をあげてもらう追善供養を「法要」と呼び、「法事」は追善供養の後の会食を含んだことををいいます。
浄土真宗では、臨終と同時に極楽往生するという考えますので、中陰法要は故人を偲び仏法に接するためのものと考えます。
法事・法要⇒法要
姫路での葬儀・家族葬

姫路には、市民葬儀・規格葬儀はありません。
葬儀時の読経は
「お葬式&お坊さん」へ
姫路・葬儀関連
姫路には市営葬儀・規格葬儀無し
姫路市には、市営葬儀・規格葬儀はありません。
斎場には50名程度が入れる葬儀式場がありますが、個人的には借り上げすることは出来ず、葬儀となった場合は、葬儀社を通じて式場の借り上げとなります。
1日24時間借りた場合30,550円の費用がかかります。
これは、式場借り上げだけのお値段です。
姫路で火葬
姫路には、名古山斎場があり、火葬場付設の葬儀式場があります。
式場を使用する場合は葬儀社に申し込んでからの利用となるようです。
名古山斎場
所在地:姫路市名古山町14番1号
火葬の手続き
姫路市の窓口に届け出し、名古山斎場、清水谷斎場を利用することが出来ます。
死亡届により、火葬許可証が交付されます。
通夜・告別式が執り行えます。
詳細な問い合わせ先
姫路市役所市民局市民生活部名古山霊苑管理事務所
姫路の葬儀→姫路・おくやみ
姫路広報・ご不幸
戸籍などの届け出
〇 亡くなられた時
死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。
死亡届の提出は葬祭業者が代行することが多いため、依頼される葬祭業者に確認してください。
〇 届出手続き
窓口
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター
必要なもの
死亡届書、死亡診断書(通常、死亡届書と一体になっています。死亡した病院などで交付されます。A4サイズの死亡診断書をお持ちの場合は、A3サイズの死亡届の右半分に張り付けるか、死亡届と一緒に提出して下さい。)
亡くなられた方が次の書類をお持ちの場合は、死亡届とともに返却してください。
ア国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
イ印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
ウ介護保険被保険者証(被保険者のみ)
エ身体障害者手帳(手帳所持者のみ)
受付時間
・住民窓口センター、支所(飾磨支所を除く)・地域事務所・出張所・サービスセンター
平日 午前9時から午後5時まで
・駅前市役所
毎月第3土曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日、午前10時から午後7時まで
・飾磨支所
毎月第3土曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日、午前9時から午後7時まで
備考
上記時間外は、市役所南玄関(夜間・閉庁日)で受け付けています。
休日・夜間に出された届についての証明は、住民窓口センターの翌営業日以降になります。
死亡届を提出いただいた後、火葬許可証交付の際に、死亡後の手続きをまとめたおくやみハンドブックをお渡ししています。
関連する手続き
葬祭費の申請(国民健康保険に加入している場合)
担当・お問い合わせ 国民健康保険課
葬祭費の申請(後期高齢者医療保険に加入している場合)
担当・お問い合わせ後期高齢者医療保険課
〇火葬手続き
通常は葬祭業者が行います
申し込みは電話でできます
〇おくやみ窓口(事前予約が必要です)
お亡くなりになられた方に関する市役所内の手続きについて、死亡届の提出後に必要な申請の受付、担当部署の案内を行う「おくやみ窓口」を開設しています。
ぜひ、ご利用ください。姫路市住民窓口センター おくやみ窓口
予約希望日の4開庁日前の午後4時00分までにご連絡ください。(正午から午後1時00分までを除く)
予約状況により、上記までにご連絡いただいた場合でもご希望に沿えないことがあります。
おくやみ窓口
場所
姫路市役所(本庁舎) 1階 住民窓口センター
対象者
姫路市に住民登録があった方のご遺族
利用方法
電話で予約
概要
複雑な手続きなど、おくやみ窓口で受付できない申請については、各担当窓口をご案内します。
主な手続き内容
後期高齢者医療保険課、国民健康保険課、介護保険課、高齢者支援課、障害福祉課、福祉総務課(福祉医療)に関する手続き
おくやみ窓口ご利用の流れ
電話予約
おくやみ窓口が必要な手続きを調査
当日受付
※所要時間は手続きによって異なりますが、概ね1時間程度かかります。
すべての手続きがおくやみ窓口でできるわけではありません。年金事務所等で行う手続きなど、内容によりおくやみ窓口や市役所内ではお手続きできないものもございます。
おくやみ窓口をご利用にならず、直接各担当窓口、または支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンターでお手続きいただくこともできます。
火葬申請書の申請
火葬証明書の申請ができる方
火葬許可証の申請者
死亡者の祭祀を主宰する方(ただし、火葬許可証の申請者が亡くなられている場合に限ります。また、下記の添付書類が両方とも必要です。)
火葬許可証の申請者の死亡記載のある戸籍謄本
死亡者と祭祀を主宰する方との関係がわかるもの(戸籍謄本、家庭裁判所が祭祀の主宰者を指定した審判書(調停書)謄本、被相続人が祭祀の主宰者を指定した公正証書など)
※注意事項
火葬証明書が発行できない場合があります。死亡日と火葬日をご確認の上、申請前に問い合わせてください。
申請方法
来所での申請のほか、郵送請求が可能です。
姫路市ホームページ
亡くなられたとき(死亡届のご案内)
死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。
死亡届の提出は葬祭業者が代行することが多いため、依頼される葬祭業者に確認してください。
届出手続き
届出窓口
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター
必要なもの
死亡届書、死亡診断書(通常、死亡届書と一体になっています。死亡した病院などで交付されます。A4サイズの死亡診断書をお持ちの場合は、A3サイズの死亡届の右半分に張り付けるか、死亡届と一緒に提出してください。)
亡くなられた方が次の書類をお持ちの場合は、死亡届とともに返却してください。
国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
〇印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
〇介護保険被保険者証(被保険者のみ)
〇身体障害者手帳(手帳所持者のみ)
受付時間
住民窓口センター、支所(飾磨支所を除く)・地域事務所・出張所・サービスセンター
備考
上記時間外は、市役所南玄関(夜間・閉庁日)で受け付けています。
休日・夜間に出された届についての証明は、住民窓口センターの翌営業日以降になります。
死亡届を提出いただいた後、火葬許可証交付の際に、死亡後の手続きをまとめたおくやみハンドブックをお渡ししています。
関連する手続き
| 申請 | 問い合わせ |
| 葬祭費の申請(国民健康保険に加入している場合) | 担当・お問い合わせ 国民健康保険課 |
| 葬祭費の申請(後期高齢者医療保険に加入している場合) | 担当・お問い合わせ 後期高齢者医療保険課 |
おくやみ窓口
場所
姫路市役所(本庁舎) 1階 住民窓口センター
対象者
姫路市に住民登録があった方のご遺族
時間
平日のみ。1日5枠の事前予約制
①午前9時00分から②午前10時00分から③午前11時00分から④午後1時30分から⑤午後2時30分から
1日5枠の事前予約制み。
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姫路の情勢
姫路は、兵庫県の南西部、瀬戸内海に面した播磨平野の中央に位置し、姫路市域は東西36㎞、南北約56㎞で総面積が約534㎢の播磨の中核都市です。
姫路から神戸まで約50㎞、姫路から岡山まで約70㎞、姫路から大阪や鳥取までは80から90㎞の直線距離にあり、京阪神、中国、山陰を結ぶ交通の要衝となっています。
姫路市域北部は、森林や田園が広がるとともに、標高700から900m級の山並みが連なっています。
姫路市域の中南部は、姫路城や姫路駅を中心に市街地が広がっています。
姫路は市川、夢前川、揖保川などの河川が南北に流れ、瀬戸内海には大小40余りの島が点在し群島を形成しています。
姫路の気候は瀬戸内海型気候に属し、四季を通じて温暖な日が多い地域です。
姫路の人口は、約53万人で、県内第2位となっています。
姫路の呼び名
「姫路」の名は、播磨国風土記に出てくる「日女道丘」からきています。神代の昔、大汝命は、その子火明命があまりに乱暴者なので、海へ出た際、捨ててしまおうと島に置き去りにして船出。ところが、船が出てゆくのに気づいた火明命は大変怒り、風波を起こして船を難破させてしまいました。
その時、船や積み荷などが流れ着いた場所に「船丘」「犬丘」「筥丘」「琴丘」など14丘の名が付けられましたが、その一つ、蚕子の流れ着いたところが「日女道丘」で、現在姫路城のある「姫山」であるとされています。「蚕子」は古語で「ひめじ」といいました。
地名としての「姫路」という呼び方は、江戸時代初期、池田輝政が姫路城を築き、城下町を整備した当時の文献に見られます。
姫路城の歴代城主・一覧(姫路藩・歴代藩主)
姫路城には数多くの歴代城主がいます。戦国時代には黒田官兵衛や豊臣秀吉(当時は羽柴秀吉)などが城主をつとめたことでも知られていますが、「関ケ原の戦い」後に入城した池田輝政によって現在残る姿に大規模に修築されました。
江戸時代に入るとさらに多くの大名が入れ替わり立ち代わり城主をつとめています。
西国大名を抑えるための重要な城であったため、世継ぎが幼少の場合は国替えを行い、池田氏時代以降も、本多氏、榊原氏、酒井氏と譜代大名が城主を努めています。
参考→姫路城
| 歴代 | 西歴(和暦) | 城主 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1346年(貞和2年) | 赤松貞範 | 赤松則村の次男称名寺を麓に移し姫山に築城し姫山城とする。 |
| 2 | 1349年(貞和5年) | 小寺頼季 | 赤松則村の一族。貞範が新たに庄山城を築城して本拠地を移すと城代となり、以後は小寺氏代々が城代を務める |
| 3 | 1352年(文和元年) | 小寺景治 | |
| 4 | 1357年(延文2年) | 小寺景重 | |
| 5 | 1403年(応永10年) | 小寺職治 | 「嘉吉の乱」で赤松満祐に属していたため討死した。 |
| 6 | 1441年(嘉吉元年) | 山名持豊 | じっさいには山名氏の家臣・太田垣主殿佐が城代になった。 |
| 7 | 1467年(応仁元年) | 赤松政則 | 赤松満祐の弟の孫。本丸・鶴見丸・亀居丸を築く。 |
| 8 | 1469年(文明元年) | 小寺豊職 | 政則が置塩城に本拠地を移したため城代になる。 |
| 9 | 1491年(延徳3年) | 小寺政隆 | 豊職の子。御着城に本拠地を移し、子の則職が城代になる。 |
| 10 | 1519年(永正16年) | 小寺則職 | |
| 11 | 1531年(享禄4年) | 八代道慶 | |
| 12 | 1545年(天文14年) | 黒田重隆 | 則職が御着城に移り、家臣の黒田重隆に城を預ける。 |
| 13 | 1564年(永禄7年) | 黒田職隆 | 黒田重隆・職隆父子の時代に、現在よりも小規模ではあるが居館程度の規模であったものから姫山の地形を生かした中世城郭に拡張した。 |
| 14 | 1567年(永禄10年) | 黒田孝高 | 職隆の子。いわゆる黒田官兵衛のこと。中国攻めを進める織田信長の命を受けて羽柴秀吉が播磨に進駐すると、孝高は姫路城を秀吉に献上し、自らは国府山城に移る。 |
| 15 | 1580年(天正8年) | 羽柴秀吉 | のちの豊臣秀吉。大改修により姫路城を姫山を中心とした近世城郭に改めるとともに、当時流行しつつあった石垣で城郭を囲い、太閤丸に天守(3層と伝えられる)を建築し姫路城に改名する。明智光秀を山崎の戦いで討ち果たしたのち、大坂城へ移った。 |
| 16 | 1583年(天正11年) | 羽柴秀長 | 秀吉の弟。大和郡山へと転封となったため、替わって木下家定が入った。 |
| 17 | 1585年(天正13年) | 木下家定 | 杉原定利の長男。秀吉の正室であった高台院の兄(弟とする説もある)。 |
| 18 | 1600年(慶長5年) | 池田輝政 | 織田信長の重臣・池田恒興の次男。姫路藩初代藩主。「関ケ原の戦い」の戦功により三河吉田15万石から播磨52万石(播磨一国支配)で入城した。8年掛けた大改修を行い、広大な城郭を築き、姫路宰相と称された。 |
| 19 | 1613年(慶長18年) | 池田利隆 | 輝政の嫡男。岡山藩を継いでいた三男忠雄に播磨国内西部の13万石を譲り、39万石となった。 |
| 20 | 1617年(元和3年) | 池田光政 | 利隆の嫡男。幼君には要衝姫路を任せられないという理由で鳥取藩32万石に転封された。 |
| 21 | 1617年(元和3年) | 本多忠政 | 光政の転封にともない、播磨の所領は中小藩に分割され、姫路には徳川四天王のひとり本多忠勝の子、忠政が15万石で入封した。 |
| 22 | 1631年(寛永8年) | 本多政朝 | 忠政の次男。母は松平信康の娘・熊姫。忠刻が病死すると、宗家の嫡子となる。 |
| 23 | 1638年(寛永15年) | 本多政勝 | 忠政の甥。本多忠朝の次男。政朝の死去後、養子となって継いだ。「鬼内記」「大内記」などの異名を持つ豪勇の士であったという。 |
| 24 | 1639年(寛永16年) | 松平(奥平)忠明 | 奥平信昌の四男。母は徳川家康の娘・亀姫(盛徳院)であり、家康の外孫にあたる。江戸幕府の宿老として幕政に重きを成した。寛永21年(1644年)3月25日、江戸藩邸で死去した。享年62。後を長男の忠弘が継いだ。 |
| 25 | 1644年(正保元年) | 松平(奥平)忠弘 | 忠明の長男。1634年(寛永11年)には父に伴われて将軍徳川家光に拝謁し、印籠を下賜される。 |
| 26 | 1648年(慶安元年) | 松平(越前)直基 | 結城秀康の五男。山形から姫路に国替えを命じられたが、そのわずか2ヶ月後、封地に赴く途上で死去した。享年45。 |
| 27 | 1648年(慶安元年) | 松平(越前)直矩 | 直基の長男。5歳で家督を相続したが、幼少のため翌年に越後村上藩に国替となる。 |
| 28 | 1649年(慶安2年) | 榊原(松平)忠次 | 大須賀忠政の長男で、徳川四天王・榊原康政の孫。母が徳川家康の姪であるため、忠次1代に限り終身松平姓を許される。1663年(寛文3年)には保科正之の推挙により、井伊直孝の死後、幕府の老職(大政参与)に迎えられた。1659年(万治2年)、現在の加古川市東神吉町から米田町にかけての加古川右岸に「升田堤」という堤防を構築。1665年(寛文5年) 死去、享年61。墓所は増位山随願寺にある。 |
| 29 | 1665年(寛文5年) | 榊原政房 | 忠次の子。5月11日に父の死により家督を相続する。1667年(寛文7年)死去、享年27。 |
| 30 | 1667年(寛文7年) | 榊原政倫 | 3歳で家督を継いだが、幼少の大名には不適と判断され、越後村上藩に転封を命じられ、同地で子がないまま没する。家督は一門榊原勝直の子・政邦が継ぐ。 |
| 31 | 1667年(寛文7年) | 松平(越前)直矩 | 成人後、再び姫路に復帰。生涯で幾度も国替を重ねた結果、家中は多大な借財を負うことになり、「引越し大名」なるあだ名をつけられた。1695年(元禄8年)死去、享年54。 |
| 32 | 1682年(天和2年) | 本多忠国 | 陸奥守山藩主・松平頼元の次男。水戸藩初代藩主・徳川頼房の孫で、2代藩主・徳川光圀の甥にあたる。1704年(宝永元年)死去、享年39。 |
| 33 | 1704年(宝永元年) | 本多忠孝 | 忠国の三男。徳川家康の男系の玄孫にあたる。父の死により家督を相続するが、幼少を理由に忠孝は越後村上藩に移封された。しかし、村上城に一度も入城しないまま、1709年(宝永6年)に12歳で死去した。 |
| 34 | 1704年(宝永元年) | 榊原政邦 | 榊原勝直の長男。原本家の政倫の養嗣子となり、越後村上藩を相続、その後に姫路藩に転封となる。1716年(正徳6年)には男山八幡宮社殿を建て替え新築。1726年(享保11年)死去、享年52。 |
| 35 | 1726年(享保11年) | 榊原政祐 | 榊原政邦の次男。父の死により家督を相続。1732年(享保17年)に28歳で死去。家督は養嗣子の政岑が継いだ。 |
| 36 | 1732年(享保17年) | 榊原政岑 | 榊原勝治の次男。将棋や三味線・浄瑠璃などに堪能で遊び好きであったことから、風流大名とも好色大名ともいわれている。8代将軍・吉宗の倹約令を無視して派手を好み、吉原遊廓の花魁を大名自ら身請けしてしまったことから幕府の怒りを買い、強制隠居の上で蟄居を命じられた。その後は後見人として政務に励み、1743年(寛保3年)2月19日に死去した。享年31。 |
| 37 | 1741年(寛保元年) | 榊原政永 | 政岑の嫡男。父の隠居により家督を継ぐも、越後高田に懲罰的な転封を命じられた。1807年(文化4年)死去、享年73。 |
| 38 | 1741年(寛保元年) | 松平(越前)明矩 | 白河新田藩主・松平知清の長男。伯父にあたる松平基知の養子となり、白河藩を相続し、その後、姫路に国替となった。明矩の墓所は姫路城の南西の景福寺山にある。 |
| 39 | 1748年(寛延元年) | 松平(越前)朝矩 | 明矩の長男。11歳で家督を継ぐが幼少を理由に上野前橋藩に転封。 |
| 40 | 1749年(寛延2年) | 酒井忠恭 | 越前敦賀藩主酒井忠菊の四男。前橋藩主となっていた長兄の親本に子がなかったため、その跡を継いだ。幕府では大坂城代や老中首座を歴任した。1749年(寛延2年)、忠恭は前橋から姫路に転封する。1772年(安永元年)に藩主在職のまま死去。 |
| 41 | 1772年(安永元年) | 酒井忠以 | 祖父・忠恭の養嗣子となり、18歳で姫路藩の家督を継いだ。絵画、茶道、能に非凡な才能を示し、松平治郷(不昧)と親交を深めた。 |
| 42 | 1790年(寛政2年) | 酒井忠道 | 忠以の長男。12歳の時に父の死により家督を継ぐ。失脚していた河合道臣(寸翁)を登用して藩政改革に臨んだ。1814年(文化11年)、38歳で弟の忠実に家督を譲って隠居し、1837年(天保8年)に61歳で死去した。 |
| 43 | 1814年(文化11年) | 酒井忠実 | 忠以の次男。兄である忠道の隠居後に家督を継ぎ、20年以上にわたって藩政をとった。1835年(天保6年)、57歳で隠居する。家督は先代忠道の八男・忠学(忠実の甥)に継がせた。隠居後、鷺山と号した。正室の隆姫は、黒田孝高の血筋を引いている。 |
| 44 | 1835年(天保6年) | 酒井忠学 | 忠道の八男。叔父である忠実の養嗣子となり家督を継ぐ。正室に11代将軍・徳川家斉の娘・喜代姫を迎えた。37歳で死去し、家督は娘婿で養父忠実の孫(自身の従甥にあたる)の忠宝が継いだ。 |
| 45 | 1844年(弘化元年) | 酒井忠宝 | 忠学(忠讜の従兄弟にあたる)の婿養子となり、忠学の死去に伴い家督を継ぐ。1853年(嘉永6年)、25歳で死去し、跡を従弟で養子の忠顕が継いだ。 |
| 46 | 1853年(嘉永6年) | 酒井忠顕 | 三河田原藩主・三宅康直の長男。忠宝の養女文子(第5代藩主忠学の六女で、忠宝の正室喜曽姫の妹)と結婚して養嗣子となり18歳で家督を相続した。1860年(万延元年)、25歳で死去し、養子の忠績が跡を継いだ。なお、明治維新後に忠顕未亡人の文子は一時、酒井家宗家の当主となった。 |
| 47 | 1860年(万延元年) | 酒井忠績 | 忠顕に子がなかったため、その養子となり、家督を相続する。江戸幕府最後の大老。1867年(慶応3年)2月に隠居し、養子の弟・忠惇に家督を譲る。1880年(明治13年)11月、終身華族に列する。1889年(明治22年)5月、永世華族に列し、男爵を授けられた。1895年(明治28年)11月30日、死去。享年69。 |
| 48 | 1867年(慶応3年) | 酒井忠惇 | 兄・忠績の隠居により姫路藩主となる。雅楽頭、老中を歴任する。1868年(慶応4年)2月5日に老中を罷免され、3月7日には官位を剥奪され、入京を禁止される。5月20日、隠居謹慎を命じられ、忠邦を養子に迎えて家督を譲った。1907年(明治40年)11月11日に正三位に叙され、同日69歳で死去した。 |
| 49 | 1868年(慶応4年) | 酒井忠邦 | 播磨姫路藩、最後の藩主。忠惇が強制隠居となり家督を継ぐと、1868年(明治元年)11月に忠邦は版籍奉還の建白書を提出、版籍奉還実施により知藩事となった。1871年(明治4年)7月14日の廃藩置県で免官されると、忠邦は東京へ出て、慶應義塾に入学した。同年12月にはアメリカへ留学し、4年間滞米したあと帰国した。1879年(明治12年)3月25日、26歳で死去した。 |


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