葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
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1日葬の葬儀(家族葬)
1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。
1日葬の葬儀![]() | 1日葬の家族儀![]() |
「1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
死亡![]() | 葬儀(お葬式)![]() | 法事・法要![]() |
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
神戸での葬儀

神戸は、垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区の9区から構成されています。
神戸には規格葬儀があります。
神戸の葬儀広報⇒神戸・葬儀
火葬場は4か所ありますが、併設された葬儀式場はありません。
神戸からのお坊さんの紹介はありません。
お坊さん、葬儀社とは別依頼で
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生活保護を受けている方などのお葬式
(福祉葬)
生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、葬儀費用を出すことが出来ない場合は、自治体(市町村)から葬祭費用の扶助があります。
神戸に於いても約23万円の扶助があります
(福祉葬という)
この福祉葬に於いても、僧侶のお経は付いておりませんので、お坊さん(僧侶)に別個の依頼が必要です。
神戸の葬儀関連
神戸のおくやみコーナーの内容
神戸のおくやみコーナー
設置経緯
神戸は、故人によって必要な手続きが異なり、中には複雑なものも含まれ、ご遺族の大きな負担となっていることから、「おくやみコーナー」を全区役所・支所に設置しています。
設置理由
身近な人が亡くなられた後の手続きについてご説明するとともに、申請書の作成をお手伝いするなど、必要な手続きを少しでも負担なく行っていただけるようにと設置しています。
おくやみコーナーでのサービス
1,必要な手続きのご案内
区役所・北須磨支所での手続きについて、手続きに来られた方に故人の情報をヒアリングし、必要な手続きを抽出の上、概要や担当窓口をご案内いたします。これにより、手続き漏れの防止を図ります。
2,申請書の作成補助
故人の氏名、生年月日、住所など基本的な情報を印字の上、申請書を出力いたします。これにより、何度も同じことを記入していただく負担の軽減を図ります。
3,区役所・北須磨支所以外での主な手続きのご紹介
区役所・北須磨支所以外の主な手続きの概要や担当窓口についてご紹介いたします。
おくやみコーナーの注意事項
1,おくやみコーナーでのご案内後、各窓口で手続きを行っていただきます。おくやみコーナーをご利用にならず、直接各窓口で手続きをしていただくことも可能です。
2,おくやみコーナーの利用状況によってはお待ちいただく場合があります
死亡届の内容
死亡届
1,死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。
2,死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。
届け出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地。
神戸の場合は、各区役所・支所
(開庁時間外は区役所のみ受付)となります。
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
注)届書を持参されるのは他の方でも結構です。
届け出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内
必要なもの
1,死亡届書 1通→右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます。
2,後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。
任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本。
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
神戸の規格葬儀の内容
神戸には、市営葬儀はありませんが、葬儀の取組として、「規格葬儀」を行っています。
規格葬儀とは、 市民の皆様が経済的に安心な料金でご利用いただける葬儀のことで、これは神戸市が直営で行うものではなく、市が指定した永年の経験と独立の店舗を有する葬儀取扱い店の協力によって行い、 対象は神戸市民のみとなっています。
規格葬儀の問い合わせは
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館6階
規格葬儀とは
規格葬儀は、神戸市が直営で行うものでなく、市が指定した永年の経験と独立の店舗を有する葬儀社で、市が指定した規格葬儀取扱店の協力により行うものです。
3種類の基本祭壇をご用意しておりますので、ご予算に応じてお気軽に申し付けてください。
対象は、神戸市民のみです。
宗派を問わず、対応できます。
神戸市の葬儀関係⇒神戸市:おくやみ
規格葬儀料金
紫陽花(あじさい)大人430,000円 小人(10歳未満)415,200円
百合(ゆり)大人259,500円 小人(10歳未満)244,700円
霞(かすみ)大人196,800円 小人(10歳未満)182,000円
※これまでの、特A級、A級、B級の名称は変更されました。
※上記価格(消費税込)は、火葬料、基本祭壇、寝棺、霊柩車(地域によっては加算があります)などの基本的な料金です。
規格葬儀に含まれないもの
(1)宗教関係費用 (2)会場費 (3)ドライアイス (4)寝台車 (5)遺影写真 (6)供車(バス・タクシー) (7)会葬御礼 等
注
1,飾り付け等の一部をご使用にならない場合でも価格の減額はできません。
2,式場費/搬送料等の料金はご利用になられる地域によって一律ではありません。
3,料金については、指定店によって多少の差額(増額)が生じる場合がありますので、詳しくは各指定店に直接お問い合わせください。
4,その他葬儀に関するご相談については、各指定店へお問い合わせください。
申し込み方法
指定店に「規格葬儀でお願いします」とお伝えください。
内容については、指定店とよくご相談いただき、必ず見積書を受け取り、ご確認のうえお申込ください。
住所地(お住まいの区)にかかわらず、どの指定店でもお申込できます。
神戸の墓地・斎場の内容
斎場
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいますが、法律的に、遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間いずれかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
神戸の斎場(火葬場)は、神戸市内に4か所あります。
斎場の問い合わせは
〒651-1102神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
火葬場(斎場)の所在地など
(1)鵯越斎場
所在地:神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
アクセス JR三宮駅から市バスで約20分
(2)甲南斎場
所在地:神戸市東灘区本山町田中字南小路423
アクセス JR住吉駅から車で約10分
(3)西神斎場
所在地:神戸市西区神出町南字美濃谷600
アクセス 市営地下鉄西神駅から車で約15分
(4)有馬斎場
所在地:神戸市北区有馬町字京口山1814
有馬斎場は鵯越斎場で受け付け
アクセス 神戸電鉄有馬温泉駅から車で約7分
神戸市は、墓園の管理なども行っています。
墓園についての問い合わせは
〒652-0071神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
葬儀となった場合、色々な手続きもあると思いますので、必ず市に問い合わせしましょう。
〈斎場の予約受付及び休業日〉
神戸市立斎場の火葬予約については、インターネットを活用した「神戸市立斎場予約システム」で受け付けています。
なお、火葬予約に関するお問い合わせについては、火葬される斎場にかかわらず、原則として鵯越斎場が窓口になります。
また、各斎場の空き情報は、斎場予約システムから確認をお願いします。
〈火葬証明〉
・墓地の申込などで使用する火葬証明書は各斎場で発行していますので、まずは電話でお問い合わせください。
(お問い合わせについて11時30分から13時30分はお控えください)
・お問い合わせの結果、火葬証明書の発行ができる場合、原則、郵送のみにより発行申込を受け付けています。
墓園
神戸には墓園が4か所あります。
神戸の葬祭費の内容
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
注)
1,他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
2,勤務先の健康保険等に加入していた方(被扶養者を除く)が健康保険等の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合等は、勤務先の健康保険等から支給されます。
3,要件や手続方法は、勤務先の健康保険へお問い合わせください。
申請手続き
死亡した方が住民登録をしていた区役所等の国保の窓口にて、葬祭を行った方が申請をしてください。郵送でも手続きができます。
〈窓口で申請に必要なもの〉
・国民健康保険葬祭費支給申請書(※窓口にございます)
・誓約書(※窓口にございます)
・亡くなられた方の保険証
・申請者の印かん(※本人自署の場合不要)
・死亡の事実が確認できるもの
(例:死亡診断書、埋火葬許可証など)
・申請者が亡くなられた方の葬祭を行ったことが確認できるもの
(例:会葬御礼はがき、葬祭費用の領収書など)
・申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証など)
・申請者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(例:預金通帳など)
申請上の注意点
1,葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなります。
2,葬祭費が支給されるのは亡くなられた方1人に対し1回限りです。
3,葬祭を行った方とは、原則として喪主の方をいいます。
4,窓口に来られる方が申請者でない場合、または葬祭費振込口座の名義人が申請者でない場合は、申請者からの委任状が必要になります。
5,交通事故などの第三者行為や公害病などにより亡くなられた場合、葬祭費が支給されない場合があります。
6,他の健康保険制度から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
7,勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。
8,勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、またはそれら手当てを受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険から埋葬料等が支給されます。
遺族年金の内容
遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
神戸概況

安いお布施でいい葬儀
神戸は、東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、
垂水区、北区及び西区の9行政区よりなっています。
お坊さんは、葬儀社とは別依頼で
神戸概況
神戸は、兵庫県の南部に位置し、東は芦屋、西宮、宝塚、北は三田、三木、西は稲美町、明石と市境を接し、南は大阪湾、明石海峡を挟み淡路島の淡路市と面して
います。
全市面積は 550.70㎢
人口は約 152 万人、世帯数は約 64 万世帯
(平成 15 年 10 月 1 日現在)
です。
気候的には、神戸の気候は温暖な瀬戸内海気候帯に属し、過去 30 年間(昭和 46 年~平成 12 年)の気象観測結果の平均値(平年値)をみると、年平均気温は 15.8℃、年間平
均降水量は 1,264.7mm となっています。
地勢的には、神戸市域は標高 931m の六甲山を主峰とする六甲山系により大きく二分されます。
大阪湾に広がる南側は、東西に細長い山麓台地と海岸低地で構成される既成市街地と、ポートアイランドや六甲アイランド等の人工島の海上都市地域で形成されています。
又、六甲山系の北側(北神地域)は帝釈山・丹生山などの山々と丘陵地が波状に展開しており、農地と山林等の自然が広がり、その中で計画的な新市街地の整備が進んでいます。
一方、六甲山系の西側(西神地域)はなだらかな丘陵が播磨平野に続いています。
産業的には、神戸市の事業所数は約 7 万 6,000 事業所、従業者数は約 74 万人であり、産業別では、事業所数、従業者数とも卸売・小売業、飲食店とサービス業の占める割合が高くなっています。
尚、市域を自然的・社会的条件から南部市街地(東灘、灘、中央、兵庫、長田、須磨)と北部西部地区(北、垂水、西)に大別し、南部市街地を以下「臨港6区」と呼んでいます。
原始・古代
神戸では市内各所から旧石器時代の石器が出土しています。 しかし、いつごろから人々が住みは じめたのか、またその当時の生活の様子などはよく分かっていません。
原始・古代の遺産として代表的なものには、神戸市立博物館に展示されている国宝の銅鐸・銅戈(どうたく・どうか)と 神戸市垂水区には築造当時の姿に復元された五色塚(ごしきづか)古墳があります。
中世
現在の神戸市域は摂津・播磨の両国にまたがり、当時の首都・京都と瀬戸内海方面を結ぶ海上交 通の要衝でした。
平安末期、そこに着目した平清盛は、神戸の港「大輪田の泊(おおわだのとまり)」を改修し、中国(当時の「宋」)と貿易を行いました。
又、京都から神戸の福原に都が移された こともあります。
さらに神戸は軍事上の拠点ともなり、南北朝時代には楠正成(くすのきまさしげ)が 北朝軍に敗れた「湊川の戦い(1336年)」の地としても知られています。
近世
古代から港町として発展してきた神戸は、天下の台所・大阪を控えて海上交通の要所であると共に、 西国街道沿いの宿駅でもありました。
豊臣秀吉は有馬温泉をこよなく愛し、何度も訪れたと伝えられています。
又、江戸時代には自然条件を活かした酒造りが発展し「灘の生一本」として全国に 知られました。
長い間鎖国政策をとっていた日本ですが、ペリーやハリスの来航により開国を迫られ、日米修好通 商条約(1858年)により1868年に神戸が開港されます。
開港後は、現在の北野地区に外国人居留地が設けられ、衣食住から娯楽や文化などあらゆる面で欧米の生活様式が持ち込まれ、神戸はいち早く文明開化の洗礼を受けて国際貿易都市として発展します。
神戸市の誕生
明治元年(1868年)に兵庫県が設置され、1871年の廃藩置県の後、1889年に人口13万5000 人の神戸市が誕生します。
その後も順調に発展を続け、1931年に「区」制が開始された8年後の1939年には人口100万人を突破しました。
1971年に「第1回神戸まつり」を開催、ポートアイランド神戸ハーバーランド1981年には海上都市・ ポートアイランドが誕生して「ポートピア’81」を開催、1992年の「神戸ハーバーランド」誕生など、 輝かしい歴史を積み重ねます。
兵庫県南部地震
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分、マグニチュード7.2の直下型地震が神戸付近を襲いました。
一瞬にして多くの尊い命を奪い、神戸の街を破壊しました「阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)」。
10年以上の歳月を経た今では見事に復興を成し遂げましたが、神戸では震災の記憶を風化させることなく、震災から得た貴重な教訓を未来に伝えるために、さまざまなモニュメントや施設・催しなどが新たに生まれています。
神戸港の歴史
神戸港は、「務古水門」「大輪田の泊」と呼ばれていた古くから中国大陸や朝鮮半島の港と交流していました。
また、平安時代(794年から1192年)には、「経ヶ島」の築造(1174年)を行うなど、国際貿易の拠点として発展してきました。
室町時代(1336年から1573年)、江戸時代(1603年から1868年)には、「兵庫の津」と呼ばれ、鎖国政策下の江戸時代には、国内交通の要衝として、重要な役割を果たしました。
そして、慶応3年(1868年)の開港後は、人・物・情報が行き交う拠点として、また、国際貿易港として常に最新の設備を整備し、世界を代表する港に発展しました。
平成7年(1995年)1月の阪神・淡路大震災により大きな被害を受けましたが、わずか2年間で施設復旧を完了した。
平成18年には神戸空港が開港し、神戸は海・空・陸の総合交通体系が確立され、人・物・情報の交流拠点づくりを進めています。










