葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
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一般葬の葬儀(お葬式)
一般葬の葬儀とは、死亡後にお通夜その翌日に告別式を行う昔から行っている葬儀形態です。


一般葬の家族葬
一般葬の家族葬とは、親族など少人数或は小規模で行う一般葬のことを一般葬の家族葬と言います。


尼崎・一般葬の葬儀・家族葬

一般葬の
「葬儀或は家族葬」どちらで行うか?
一般葬の葬儀と一般葬の家族葬の違いは、少人数・小規模で行うかの違いだけです。
葬儀費用に注意が必要です。
葬儀と家族葬の違いの参考→家族葬
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん 」
℡ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
良心的なお坊さん=安いお布施
元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。


お葬式(葬儀)・法事・法要に
良心的な「お葬式&お坊さん」
℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
尼崎・葬儀・法事・お坊さんの読経
尼崎・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は
葬儀社とは別依頼
尼崎には規格葬儀があります。只、近年葬儀業界が一大産業になっていることから、指定された規格葬儀社以外の葬儀社も必ず検討が必要です。
いかなる葬儀にあっても、葬儀に於ける「お坊さんの読経(お経)」は別依頼となります。
尼崎の規格葬儀
お葬式の時、
お経は別個の申し込みが必要



お葬式(葬儀)となった場合、お坊さんの読経は(お経)は、別依頼となります。
尼崎には規格葬儀がありますが、お坊さんの読経は付いておりません。
葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。

尼崎の規格葬儀
尼崎市では、簡素で厳粛な葬儀の実施を目的に、市の定める規格に沿って市が指定した事業者が葬儀を執り行う「規格葬儀」を実施しています。
(平成26年7月1日に、尼崎市営葬儀から尼崎市規格葬儀へ移行)
◎ 尼崎市規格葬儀は次の場合において利用できます。
・死亡時に市内に居住していた人の葬儀を市内で行う場合
・死亡時に市内に居住していた人の葬儀を市内で行う場合
1、規格葬儀の内容
・納棺等遺体の取り扱い
・棺箱などの葬祭用品の供給
・祭壇等の飾付け及び式事の執行など
※納棺から火葬までの規格葬儀となります。
2、規格葬儀の種別及び料金(全てパック料金・税込み)
| パック種別 | パック料金 |
| 仏式三段飾り <雪> | 314,500円 |
| 仏式二段飾り <月> | 264,500円 |
| 仏式飾り祭壇なし <花> | 163,500円 |
| 仏式枕飾り・通夜なし <1日葬> | 147,000円 |
| 神式三段飾り | 293,800円 |
| キリスト教式 | 213,800円 |
※
注意)1、パック料金には宗教者費用・式場使用料(1日葬パックは除く)は含まれていません。
注意)2、仏式1日葬パックは、弥生ヶ丘斎場休場日(1月1日、友引の日)や弥生ヶ丘斎場式場使用状況により、希望日に利用できない場合があります。

お葬式、お葬式&お坊さんでいい葬儀!!
お葬式は、昔から行われているお葬式&お坊さん(読経)で執り行いましょう。
尼崎斎場(弥生ヶ丘斎場)

(弥生ヶ丘斎場)


尼崎の弥生ヶ丘斎場は、平成16年4月1日に建替えられました。
尼崎市立弥生ケ丘斎場は、施設の老朽化等により全面建替を行いました。
建替にあたりましては、ダイオキシン等に対する環境対策を積極的に行うため、最新の公害防止装置を導入するとともに、故人とのお別れを厳粛な中で行えるよう新たに、告別室と収骨室を設置しました。
さらに、従来の火葬場のイメージを一新すべく、自然採光をふんだんに取り入れた明るい建物とし、人生の終焉の場にふさわしい荘厳さを備えた施設となっております。
| 所在地 | 尼崎市弥生ケ丘町1番1号 |
| 敷地面積 | 3,906平方メートル(進入路含む。) |
| 建築面積 | 2,128平方メートル |
| 延床面積 | 3,346平方メートル |
| 主要構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り 2階建1棟 |
| 主要設備 | 火葬炉10基(将来5基増設可)、 胞衣炉1基、 排ガス処理設備、電話予約案内システム、 案内表示システム |
| 主要施設 | エントランスホール、告別室3室、 収骨室3室、 炉前ホール、待合ロビー、葬儀式場1室、控室、 屋上庭園ほか |
○ 斎場休場日
1月1日及び友引日
○ 火葬受け入れ時間
午前11時から午後4時までの1時間毎です。
○ 副葬品
副葬品の制限
遺骨に汚れが付着したり、火葬に多くの時間を要したり、火葬炉の故障及びダイオキシン類が発生するため、副葬品の制限をお願いしております。
次のものを棺には入れないでください。
御協力をお願いします。
①公害(ばい煙・有毒ガス・悪臭)の発生源となるもの
ビニール製品(ハンドバッグ、靴、玩具等)、化学合成繊維製品(寝具、衣類、敷物等)、発泡スチロール製品(枕、緩衝材、パッキング等)、その他のもので発生源となるもの(CD、ゴルフボール等)
②可燃物であっても燃えにくいもの
スイカ・メロンなどの大きな果物、辞書などの厚みのある書籍類、布団、綿入れ
③火葬炉設備の故障原因となるもの
スプレー缶、電池、金属製品、カーボン製品(釣り竿、ラケット、ゴルフクラブなど)
④その他危険なもの
ペースメーカー、ガラス製品(メガネ、ビン、食器など)
(ペースメーカーは炉内で爆発する恐れがありますので、必ず事前に申し出てください。)
⑤ドライアイスについて
多量のドライアイスが炉内に入りますと、燃焼に時間を要したり、発生する炭酸ガスのため不完全燃焼になったり、炉内温度が上がりにくくなり、ダイオキシン類の生成等が心配されます。
出棺時には、必要最小限に願います。
また、地球温暖化防止の観点からも、ドライアイスの使用については配慮をお願いします。
尼崎墓園

| 名称 | 尼崎市弥生ケ丘墓園 |
| 所在地 | 尼崎市弥生ケ丘町2番1号 |
| 着工 | 昭和30年4月 |
| 面積 | 48,022平方メートル |
墓園からの注意事項
○ お車で墓参される方への協力願い
・お盆やお彼岸、年末年始の時期は、墓園駐車場及び周辺道路が大変混みあうことが予想されますので、お車をご利用の方は混みあう日、時間帯(午前10時から12時ごろ)を避けていただくか、公共交通機関をできる限りご利用ください。
又、弥生ケ丘斎場内駐車場及び斎場第2駐車場は火葬を予約されている葬家関係者が使用されるため、墓参目的での利用はご遠慮ください。
・右折入場制限の期間(令和四年度)
道路渋滞の緩和のため次の期間は、墓園駐車場への右折入場を制限し、左折入場及び左折退場を原則とさせていただきます。
| お盆 | 令和4年8月6日(土曜日)から8月16日(火曜日) |
| 秋の彼岸 | 令和4年9月19日(月曜日)から9月26日(月曜日) |
| 年末年始 | 令和4年12月29日(木曜日)から12月31日(土曜日) |
| 春の彼岸 | 令和5年3月18日(日曜日)から3月21日(火曜日) |
○ 墓参の方が注意すること
・置き引き屋車上狙いに注意
貴重品、かばん、バックなどは必ず身に着けて、車内の見えるところやお墓の前に置いて離れないようにしてください。
・お供え物の持ち帰り
お供え物を置いて帰ると、風雨で墓園全体に散乱することがあります。
特に飲食物は、カラスなどの動物等が集まり、線香立てや花立て等が倒されるといった墓石の破損や、腐敗した飲食物や動物の糞などで墓石が汚れることがありますので、必ず持ち帰るようにしてください。
○ 交通案内
| JR尼崎駅より | 23系統 戸ノ内行・24系統 阪急園田行 |
| 阪急園田駅南側より | 23系統 阪神尼崎行・24系統 阪神杭瀬行 |
| 阪神尼崎駅北側より | 23系統 戸ノ内行 |
| 阪神杭瀬駅より | 24系統 阪急園田行 |
◎ 市営墓地に係る申請及び届け出について
1、使用者の名義を変更(使用権を承継)する場合
許可使用者が亡くなった場合や、高齢等の理由により墓地の使用権を承継したい場合は、次の申請書等を提出する必要があります。なお、第三者に使用権を譲渡、転貸することはできません。
2、使用許可証等を紛失した場合
使用許可証や承継許可証を紛失した場合は、次の申請書等を提出し、再交付を受けてください。
ただし、再交付手数料250円が必要です。
3、住所等を変更した場合
許可使用者が本籍、住所又は氏名を変更した場合は、次の届出書等を提出してください。
4、墓地を返還する場合
墓地が不要になった場合は、原状に回復(墓石等を撤去し更地に戻す)したうえで返還する必要があります。
5、お骨を納める(埋蔵する)場合
焼骨又は遺品(遺骨等)を墓地に納める(埋蔵する)場合は、その遺骨等について使用許可証等に記載を受ける必要があります。
もし、届出をせずに埋蔵していたことが判明した場合は、すみやかに届け出てください。
6、お骨を移す(発掘する)場合
焼骨又は遺品(遺骨等)を墓地から移す(発掘する)場合は、その遺骨等について使用許可証等から抹消を受ける必要があります。
もし、届出をせずに埋蔵していたことが判明した場合は、すみやかに届け出てください。
7、碑石等の工事着工届
碑石等の建設や撤去、その他の工事(霊標追加彫等)を行う場合は、次の届出書を提出する必要があります。
8、埋蔵又は分骨の証明
市営墓地にお骨が埋蔵されていることを証明する書類が必要な場合は、次の「埋蔵証明願」を提出してください。
又、埋蔵しているお骨の全部ではなく一部を別の墓地等へ埋蔵・収蔵する際には分骨証明証が必要になります。その場合は、次の「分骨証明願」を提出してください。
各証明証を交付できるのは、過去に埋蔵届をご提出いただいたことのある遺骨のみとなります。
◎ 弥生ヶ丘斎場からのお知らせ
○ お車で墓参される方へご協力のお願い
お盆やお彼岸、年末年始の時期は、墓園駐車場及び周辺道路が大変混みあうことが予想されますので、お車をご利用の方は混みあう日、時間帯(午前10時から12時ごろ)を避けていただくか、公共交通機関をできる限りご利用ください。
又、弥生ケ丘斎場内駐車場及び斎場第2駐車場は火葬を予約されている葬家関係者が使用されるため、墓参目的での利用はご遠慮ください。
尼崎のおくやみ
おくやみ
死亡に関する届出など主な手続きについて、概要を記載しております。
手続きの際には、手続きをされる方の本人確認ができる書類の提示が必要です。次のいずれかをご持参ください。
◎ 1点で本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
◎ 本人確認に2点以上必要なもの(顔写真なし)
年金手帳、健康保険証、介護保険証など
(注)代理の方が手続きをされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。
◎ おくやみコーナーの開設
尼崎市役所中館1階に「おくやみコーナー」を開設し、おくやみの手続きについてご案内をしておりますのでご利用ください。
死亡届
亡くなった事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
多くの場合は葬儀社が手続きを行います。
お届けをいただきますと、火葬許可証をお渡しします。
火葬許可証は、火葬後ご遺族に返還され、納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。
| 手続き名称 | 必要なもの | 担当課 |
| 死亡届 | ・届出人の印鑑 ・死亡診断書付きの死亡届 | ・市民課(北館1階) ・各サービスセンター (時間外の場合は市役所1階の警備室にお届けください。) |
国民健康保険
亡くなった方が国民健康保険の加入者の場合は、国民健康保険被保険者証の返却が必要となります。
又、葬祭を行った方に葬祭費を支給する制度があり、同時に申請していただけます。
尚、亡くなった方がお勤め先の健康保険等の加入者の場合は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
| 手続き名称 | 必要なもの | 担当課 |
| 保険証の返却 | ・国民健康保険被保険者証 ・亡くなった方が70歳から74歳までの場合は高齢受給者証 ・亡くなった方のマイナンバーがわかるもの | ・国保年金課資格賦課担当(南館1階) ・各サービスセンター |
| 葬祭費支給申請 | ・葬祭を行った方の認印 ・亡くなった事実を確認できるもの(死亡診断書または火葬許可証) ・葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書や会葬御礼など) ・金融機関口座通帳(申請する方が指定する振込先のもの) ・代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類 | ・国保年金課給付担当(南館1階) ・各サービス |
後期高齢者医療制度
亡くなった方が後期高齢者医療保険の加入者の場合は、後期高齢者医療被保険者証の返却が必要となります。
又、喪主(葬祭を行った方)に葬祭費を支給する制度があり、同時に申請していただけます。
| 手続き名称 | 必要なもの | 担当課 |
| 保険証の返却 | ・後期高齢者医療被保険者証 | ・後期高齢者医療制度担当 (南館1階) ・各支所保健・福祉申請窓口 (中央を除く) ・南部保健福祉センター |
| 葬祭費支給申請 | ・喪主(葬祭を行った方)の認印 ・お葬祭を行ったことが確認できるもの (葬祭費用の領収書や会葬御礼など) ・喪主の金融機関口座通帳 (喪主以外の口座に振り込む場合は「委任状」が必要) ・喪主の本人確認書類 (代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類・認印) | ・後期高齢者医療制度担当 (南館1階) ・各支所保健・福祉申請窓口 (中央を除く) ・南部保健福祉センター |
介護保険
亡くなった方が65歳以上だった場合は、介護保険被保険者証の返却手続きが必要となります。
| 手続き名称 | 必要なもの | 担当課 |
| 保険証の返却 | 介護保険被保険者証 | ・介護保険事業担当(北館3階) ・各支所保健・福祉申請窓口 ・南部・北部保健福祉センター |
年金
年金に関する手続きは、市役所で受付できるものと、そうでないものがありますので、お手元に亡くなった方の年金番号がわかるもの(年金手帳、年金証書など)をご用意いただき、まずは担当までお電話でお問い合わせください。
尚、亡くなった方が共済年金を受給されている場合は、各共済組合にお問い合わせください。
市役所で行うことが出来る手続き
| 手続き名称 | 必要なもの | 担当課 |
| 死亡届、未支給年金の請求 | 受給要件があり、手続き内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 | 国保年金課年金担当 (南館1階) |
| 遺族基礎年金の請請求 | 受給要件があり、手続き内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 | 国保年金課年金担当 (南館1階) |
| 死亡一時金の請求 | 受給要件があり、手続き内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 | 国保年金課年金担当 (南館1階) |
| 寡婦年金の請求 | 受給要件があり、手続き内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 | 国保年金課年金担当(南館1階) |
年金事務所で行う手続き
| 手続き名称 | 必要なもの | 担当課 |
| 死亡届、未支給年金の請求 | 受給要件があり、手続き内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なり、市役所で発行する証明書が必要になることもありますので、必ずお問い合わせください。 | 尼崎年金事務所 |
| 遺族厚生年金の請求 | 受給要件があり、手続き内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なり、市役所で発行する証明書が必要になることもありますので、必ずお問い合わせください。 | 尼崎年金事務所 |
このほかにも亡くなった方がご利用されていた制度によっては、届け出や申請が必要になる場合があります。
尼崎の葬儀広報⇒おくやみ|尼崎市公式ホームページ
尼崎の市勢・状況
尼崎の位置と面積

阪神広域圏に属する尼崎は、大阪平野の西部にあって、兵庫県の東南部に位置し、総面積50.71平方キロメートルの都市です。市域の東は神崎川、左門殿川を隔てて大阪市と、猪名川を挟んで豊中と接し、北は伊丹と、西は武庫川を境に西宮と接し、南は大阪湾に面しています。
地勢
尼崎は、東を流れる猪名川・神崎川と、西を流れる武庫川に区切られ、大阪湾の沿岸潮流や河川が運ぶ土砂が堆積してできた平野部に立地しています。堆積に加えて気候変動により海水面が下降する海退現象の影響により、この数千年の間に形成された比較的新しい土地といえます。
市域を土地のでき方によって区分すると、東側の猪名川の沖積平野、西側の武庫川の沖積平野、北部の伊丹大地南縁部、その南に広がる中央部の海岸平野部に分かれます。
近代以降の地盤沈下の影響もあって、市域の約3分の1は海水面以下の低い土地です。北に行くに従って標高が高くなり、伊丹市との境界線付近は標高5~10メートル前後の高さとなっています。
「あまがさき」という地名の由来
「あまがさき」(尼崎)という地名が歴史上はじめて登場するのは、平安時代の末から鎌倉時代初め頃です。
この頃に書かれた「大物(だいもつ)浜・長洲(ながす)浜請文」(真福寺文書)という史料に、「尼崎浜は大物の南、河を隔て、久安以後の新出地なり」と記されていて、尼崎が久安年間(1145~51)ころに、新たに形成された土地の名前であることがわかります。
現在の阪神尼崎駅から大物駅にかけての南側あたりが、もともとの尼崎という地名の場所にあたります。
さきの古文書に出てくる長洲浜というのは、当時の猪名(いな)川・神崎川の河口に近い場所で、奈良の東大寺や京の鴨社の荘園がありました。
大物や尼崎は、その長洲浜のさらに南に形成された砂州が陸地化し、港町となっていった場所です。
尼崎は、鎌倉・室町期の記録には「海士崎」「海人崎」「海崎」とも書かれており、いずれも読みは「あまがさき」と考えられます。
「あま」という言葉は、今日では海に潜って貝などを採る女性を指しますが、古代・中世においてはより広く、漁民・海民を意味していました。
また、「さき(崎)」は岬にも通ずる言葉で、今日でも海に突き出た場所を指す際に使われます。
つまり、漁民・海民が住む海に突き出た土地というのが、地名の由来と考えられます。
この港町尼崎が、近世には尼崎城の城下町となりました。
近代に入ると、旧城下町を中心とした行政区域としての尼崎町が成立し、何度か周囲の村を合併して、現在の尼崎市となっていきました。
豊かな歴史をもつ尼崎
紀元前から進んだ文化を持った人々が暮らし、古代から中世にかけては海陸交通の要衝として、近世には城下町として発展しました。近代に入ると日本有数の工業都市として栄えるなど、尼崎は歴史の中で、常に重要な位置を占めてきました。
尼崎は、弥生時代から先進的な地域
弥生時代の大集落跡「田能遺跡(国指定史跡)」からは、人骨とともに木棺墓が発見されたほか、銅剣鋳型など貴重な遺物をはじめとする大量の土器や石器が出土し、当時の先進的な暮らしぶりを知る貴重な手がかりが得られました。
海岸線沿いの土地は、奈良時代以降荘園として開発され、流通の場として繁栄しています。
荘園の領主は京都や奈良の貴族や寺社が多く、尼崎は当時から都とのつながりが深い地域でした。
西国から都への中継地点・大物
源氏と平氏が激しく争った平安時代の終わりごろ、神崎川河口に近い大物は人や物資が行き交う港として栄えていました。
兄・源頼朝と対立した源義経や弁慶たちが、九州へ逃れようと嵐のなか大物から船出して遭難した逸話は、能「船弁慶」や浄瑠璃・歌舞伎「義経千本桜」に取り入れられ人気を集めました。
秀吉が尼崎で危機一髪!ゆかりの寺もあります
備中高松城の戦いにあった羽柴秀吉は、本能寺の変を知って京都に向けて大移動を開始。
後に「中国大返し」と呼ばれるこの強行軍では、尼崎にも足を踏み入れました。
伝説では、武庫川の草むらからキジが飛び立つのを見た秀吉は、待ち構える明智軍勢に気づいて進路を変更したとされ、この地は「雉ガ坂(きじがさか)」と呼ばれています。
また、秀吉が逃げ込んだとされる廣徳寺には、秀吉が僧に変装して難を逃れた逸話「味噌すり坊主」にまつわる品々のほか、朱印状、寺領目録などが残されています。
大坂の西を守る要の「尼崎城」築城
江戸時代初期、譜代大名の戸田氏鉄(とだうじかね)を藩主に尼崎城が築城されました。
今の尼崎市や伊丹市から神戸市の須磨まで、海岸部を中心に広い領地を持ち、阪神間唯一の城下町が形成されました。
築城に伴い城の西側につくられた寺町には11の寺院が残されていて、当時の佇まいを現在に伝えています。
「尼崎市」の誕生とまちの発展
明治維新によって尼崎藩はなくなり、尼崎城も廃城となりましたが、産業・交通の発達など、徐々に近代化・都市化が進み、大正5年には尼崎市が誕生しました。
戦後は商店街の再建から活気を取り戻し、平成28年には市制100周年を迎え、「ひと咲き まち咲き あまがさき」を目指した新たな一歩を踏み出しました。
145年の時を経て、尼崎城再建
尼崎で創業した家電量販店の創業者の寄贈により、尼崎城が廃城から145年振りに再建され、平成31年3月29日にオープンしました。
江戸時代の城下町にタイムスリップできる「大迫力VRシアター」など、尼崎の歴史や文化を発見・体験できる魅力が満載。「来て・見て・触って・体験してもらう」ことで、いつまでも愛されるみんなの尼崎城を目指します。
歴史遺産を後世に伝える歴史博物館
尼崎がこれまでに収集した歴史・考古などの文化財を広く公開する博物館が令和2年10月10日にオープンしました。地域史料を見ることもできます。
旧尼崎高等女学校の校舎をリニューアルした、尼崎の歴史文化の拠点となる博物館です。
昭和の面影を伝える建物ですが、内装は全面改修。常設展示のほか、企画展も開催します。
尼崎の豊かな歴史や文化を理解し未来を展望する学びの場として、歴史遺産を後世に伝える役割を持つ博物館です。
尼崎にある葬儀式場
尼崎市家族葬・直葬会館武庫」(兵庫県尼崎市)
〒661-0044尼崎市武庫町3-4-6
尼崎市潮江会館(兵庫県尼崎市)
〒661-0976
尼崎市潮江1-7-1
尼崎市福田寺院(兵庫県尼崎市)
〒661-0953
尼崎市園田町4-33
西栄寺尼崎自支坊寺院(兵庫県尼崎市)
〒660-0822
尼崎市杭瀬南新町3-2-24
尼崎市願生寺(兵庫県尼崎市)
〒661-0001
尼崎市塚口本町1-23-5
尼崎市清水町福祉会館(兵庫県尼崎市)
〒661-0001
尼崎市塚口本町2-23-14
尼崎市南町会館(兵庫県尼崎市)
〒661-0001尼崎市塚口本町1-15-16
尼崎市明徳寺(兵庫県尼崎市)
〒661-0972
尼崎市小中島2-11-1





