葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
ホームページ⇐⇐クリック
1日葬の葬儀(家族葬)
1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。
1日葬でも![]() どちらかを選ぶ⇒ | 1日葬の葬儀![]() | 1日葬の家族儀![]() |
「1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
死亡![]() | 葬儀(お葬式)![]() | 法事・法要![]() |
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
芦屋・葬儀・法事・お坊さんの読経
芦屋・葬儀関係

芦屋は、兵庫県の南東部に位置し、神戸と西宮に挟まれた都市です。
芦屋には、市が運営する市営葬儀・規格葬儀はありません。市の運営する式場もありません。
芦屋には、火葬場(名称は、芦屋市聖苑)はあります。
芦屋の火葬場
火葬場
使用申し込み方法
・使用される場合は、聖苑使用許可申請書及び死体火葬許可証の提出が必要です。
葬儀社等からの火葬予約は、インターネット予約システム(24時間対応)での申し込みとなります。
・なお、個人で使用申し込みをされる場合は、直接管理事務所(電話番号0797-25-2478)に連絡してください。
使用料
10歳以上の者:1体20,000円
10歳未満の者:1体10,000円
死産児:1胎5,000円
人体の一部:1包5,000円
※上記は、使用許可を受けた者が市内に住所を有し、または死亡者が死亡時に市内に住所を有していた場合について適用し、これら以外の場合については、当該使用料の10割に相当する額を加算します。
副葬品について
故人の愛用品や思い出の品などの副葬品を棺の中にお納めになられますと、火葬の際にご遺骨を傷つけたり、ご遺骨に付着することがあります。また、有害なダイオキシン類の発生や火葬炉の故障の原因ともなりますので、次のような副葬品を棺の中にお納めにならないようにご協力をお願いいたします。
・プラスチック製品・化学繊維製品
(釣り竿、ゴルフ用品、テニスラケット、化繊の洋服、おもちゃ、人形、マージャンパイなど)
・ガラス製品・金属製品・陶磁器類
(ビン類、缶類、眼鏡、腕時計、硬貨、貴金属、茶碗など)
・燃えにくいもの
(布団、毛布、書籍類、ドライアイス、果物など)
・危険物
(スプレー缶、ガスライター、電池など)
・心臓ペースメーカーを装着されている場合は、爆発する恐れがありますので、事前にお知らせください。
芦屋の霊園
芦屋霊園の概要
所在地:芦屋市朝日ケ丘町及び剱谷
総面積:170,389平方メートル
1区画の面積:0.2平方メートル~60平方メートル
維持費
普通墓地:1平方メートルにつき(年額)1,220円
芝生墓地:1平方メートルにつき(年額)1,220円
※
令和元年10月に消費税・地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、維持費の見直しを行ないました。上記料金は、令和2年4月1日から適用しています。
◎墓の使用権の承継をするとき(使用者が死亡したとき)
使用する権利を承継するときは、届出が必要です(芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例第13条)。
現使用者との続柄により提出書類が異なります。
手数料・郵便料を同封して、郵送でも届出することができます。
戸籍謄本はコピーでも提出可能ですが、確認のため原本も一緒に提出してください。原本確認の後に返却します。
必要書類
霊園使用許可書
霊園使用関係届出書
手数料300円(郵送の場合は、郵便局で郵便小為替を購入し、同封してください。)
その他
ア)夫婦のどちらかが承継するとき
夫婦の戸籍謄本1通
夫または妻の印鑑登録証明書1通
イ)子が相続承継するとき
前使用者の戸籍謄本1通
(前使用者が死亡の場合は除籍謄本、記載内容によっては、改製原戸籍が必要になることもあります。)
新使用者の戸籍謄本1通
新使用者の印鑑登録証明書1通
新使用者と同等のかたの同意書(実印押印)及び印鑑登録証明書各1通
ウ)孫が相続承継するとき
前使用者の戸籍謄本1通
(前使用者が死亡の場合は除籍謄本、記載内容によっては、改製原戸籍が必要になることもあります。)
新使用者の父の戸籍謄本1通
新使用者の戸籍謄本1通
新使用者の印鑑登録証明書1通
新使用者と同等のかたの同意書(実印押印)及び印鑑登録証明書各1通
エ)甥・姪が相続承継するとき
前使用者の戸籍謄本1通
(前使用者が死亡の場合は除籍謄本、記載内容によっては、改製原戸籍が必要になることもあります。)
新使用者の戸籍謄本1通
新使用者の印鑑登録証明書1通
新使用者と同等のかたの同意書(実印押印)及び印鑑登録証明書各1通
ご遺骨を納骨する(した)とき
・亡くなられた方のご遺骨を納骨するときは、届出が必要です(芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第7条)。
亡くなられた方のご遺骨を納骨するときは、届出が必要です(芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第7条)。
必要書類
霊園使用許可書
埋葬届
火葬許可証(原本)または改葬許可証(原本)
※
・改葬許可証とは、墓地や納骨堂に納骨されているご遺骨を、別の墓地や納骨堂に移葬するときに、市町村役場が交付する許可証です。
納骨している墓地や納骨堂の管理者に納骨の事実の証明書を作成してもらい、管理者の存在する市町村役場へ提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
・火葬許可証を紛失された場合は、火葬済証明書(火葬された当該市町村役場で発行)を提出してください。
住所、本籍、氏名等を変更したとき
お墓の使用者の住所、本籍、氏名等を変更したときは、届出が必要です(芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第25条)。
必要書類
霊園使用許可書
霊園使用関係届出書
戸籍謄本(本籍、氏名の変更の場合のみ)
※
変更後の住所、本籍、氏名等での新しい使用許可書が必要な場合は、別途再交付を受けてください。ただし、その際は手数料300円が必要となります。
使用許可書を紛失したとき
霊園使用許可書を紛失したときは、再交付を受けてください(芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第25条第2項)。
必要書類
霊園使用関係届出書
本人確認書類(旅券、運転免許証、各種保険証など)
手数料300円(郵送の場合は、郵便局で郵便小為替を購入し、同封してください。)
芦屋・市役所への死亡届
死亡届
届出の対象となる方
・日本国内で亡くなった方(外国籍の方を含む)
・日本国籍の方で、日本国外で亡くなった方
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの区市町村役場
届出人
・同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
・届出に必要なもの
・後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書(原本)または裁判書の謄本(原本)
・任意後見受任者が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書(原本)または任意後見契約に係る公正証書の謄本(原本)
その他
・芦屋に住民登録がある方が死亡された場合は、死亡届の他に必要な手続・届出があります。
芦屋市のおくやみ⇒芦屋/おくやみ
芦屋の葬儀式場
| 芦屋市如来寺 (兵庫県芦屋市) 〒6590072 芦屋市川西町8-6 ![]() 【最寄り駅】 阪神電車「芦屋駅」約260m JR神戸線「甲南山手駅」約790m JR[芦屋駅」約920m 阪急電車「芦屋川駅」約920m | 芦屋市金剛会館 (兵庫県芦屋市) 〒659-0028 芦屋市打出小槌町-2 ![]() 【最寄り駅】 阪神電車「打出駅」約330m 阪神電車「芦屋駅」約1040m JR神戸線「芦屋駅」約490m 阪急電車「芦屋川駅」約1140m 国道2号線沿い |
| 芦屋市西法寺 (兵庫県芦屋市) 〒659-0067 芦屋市茶屋之町0-8 ![]() 【最寄り駅】 阪神電車「芦屋駅」約400m 阪神電車「打出駅」約790m JR神戸線「芦屋駅」約500m 阪急電車「芦屋川駅」約940m | 芦屋市聖苑 (兵庫県芦屋市) 〒659-0087 芦屋市三条町39番32号 ![]() 【最寄駅】 JR「芦屋駅」から約2km 車で約5分 芦屋市聖苑は、火葬場で葬儀式場はありません |
芦屋の状況

芦屋は、兵庫県の南東部に位置し、兵庫県で二番目に小さい面積の自治体です。
芦屋は、北に六甲山地、南には大阪湾を臨んだ豊かな自然と、南に緩やかに傾斜する地形は美しい景観と温暖な気候を形成しています。
芦屋は、国際観光文化都市に指定され六麓荘などを筆頭に日本有数の高級住宅街が広がっています。














