
檀家としてのお付き合い不要 
伊丹・葬儀前の枕経(まくらぎょう)

葬儀社依頼前のお経
枕経(まくらぎょう)
枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。
勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。
葬儀前の大切なお経

枕経は、葬儀前のお経
枕経は本来、亡くなろうとする者が、死の間際に、お釈迦さまに対して「ありがとうございました。娑婆では大変お世話になりました。」と、あげるお経なのです。
臨終を迎えようとする者があげるお経ですので「臨終勤行」とも言います。
死を迎えようとする者が、中々自分ではお経をあげにくいため、僧侶がその者に代わって、その者の枕元でお経をあげるのです。
故に、枕経と言います。
お寺とお付き合いの無い方

檀家(だんか)で無い方
葬儀の際、お寺とのお付き合いの無い方は良心的僧侶に依頼しましょう。
檀家制度にこだわらない方も良心的僧侶に依頼しましょう。
お布施は安く、資格有る良心的お坊さんに依頼しましょう。
安い[ お布施 ]で、いい葬儀

葬儀時のお布施を安く!!
安い【葬儀のお布施】でいい葬儀が絶対できます。葬儀費用を葬儀の基本費用・お布施など個別にみることが大事です。
檀家としてのお付き合いは不要です。
お電話ください。
✆ 0120-44-24-24
☎072-772-7422
伊丹・葬儀・法事・お坊さんの読経
伊丹・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は
葬儀社とは別依頼
伊丹は、規格葬儀を執り行っています。
規格葬儀とは、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
伊丹では、斎場地下に葬儀式場があり、1日葬の葬儀が出来るようになっています。
お葬式の時、お経は別個の申し込みが必要



お葬式(葬儀)となった場合、お坊さんの読経は(お経)は、別依頼となります。
伊丹には規格葬儀がありますが、お坊さんの読経は付いておりません。
葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
伊丹・葬儀取り扱い
規格葬儀 更新日:2021年06月18日



伊丹の規格葬儀は、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
お世話は、市が指定した葬儀店が行います。
菊(一般仕様)
区分 | 第1式場 | 自宅 | 第2式場 |
大人 | 260,000円 | 260,000円 | 248,000円 |
小人 | 255,000円 | 255,000円 | 243,000円 |
水仙(援護仕様)
区分 | 自宅 | 第2式場 |
大人 | 130,000円 | 130,000円 |
小人 | 104,000円 | 104,000円 |
※(注意)
・僧侶費用、粗供養、マイクロバス、タクシー料金は含まれていません
・種別「菊」については献茶奉仕員1人がつきます
・サービス料は不要です(注意1は除く)
【申し込み方法】
必ず「伊丹市規格葬儀」と指定のうえ、伊丹市規格葬儀取り扱い店に直接、お申し込みください。
、と規定されています。

お葬式、お坊さんのお経でいい葬儀!!
お葬式は、昔から行われているお坊さんのお経(読経)で執り行いましょう。
伊丹市営斎場
火葬と葬儀施設の提供
施設名称 | 伊丹市営斎場 |
住所 | 伊丹市船原2丁目4-20 |
建物仕様 | 地下1階、平屋建て延べ1,196平方メートル |
火葬ブロック(1階) | エントランスホール、事務室、告別ホール、収骨室、火葬炉6基、汚物炉1基、動物炉1基など |
式場ブロック(地下1階) | 式場ロビー、第1式場、第2式場、休憩室、控室など |
駐車場 | 18台 |
交通機関
阪急伊丹駅から北西に約600メートル

<徒歩でお越しの方は>
阪急伊丹駅から北西に約600m。
<伊丹市営バスでお越しの方は>
阪急伊丹駅・JR伊丹駅どちらも市バス2番のりば「荒牧バラ公園」、「山田」、「昆陽里」行きで「桜ケ丘2丁目」下車、南へ徒歩約170m。桜ケ丘1の交差点から東へ徒歩約30m。
<お車でお越しの方は>
所在地:伊丹市船原2丁目4番20号
・伊丹市営斎場の駐車場は、市営斎場で葬儀・火葬を行う方専用です。
・合葬式墓地のお申込みの方は近隣の有料駐車場をご利用ください。
伊丹神津墓地合葬墓地
伊丹市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
1、合葬式墓地概要及び使用料
名 称: 伊丹市合葬式墓地
所在地:伊丹市岩屋1丁目10番(伊丹市神津墓地内)
埋 蔵 規 模:10,000体
墓地使用料(永代)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
記名板使用料 (希望制)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
※ 市民:申込者が申込時点で本市に住民票を有していること、又は、埋葬される方が亡くなられた時点で本市に住民票を有していた場合が対象となります。
2、申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申し込み資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
3、申し込み方法
所定の『合葬式墓地使用許可申請書』に必要事項を記入押印の上、下記の必要書類を添えて、伊丹市営斎場までお申し込み下さい。
※郵送・ファクス番号・メール・電話での受付はできません。
必要書類
<既に焼骨をお持ちの方>
当該焼骨との関係が配偶者(配偶者に準ずる公的証明が発行できる方を含む)、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族で祭祀を司る方。
・合葬式墓地使用許可申請書
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
・埋蔵する焼骨の埋火葬許可証または改葬許可証の写し等
・申請者と埋蔵する焼骨との続柄が確認できる戸籍謄本(続柄によって必要な書類が異なります。市営斎場または生活環境課までお問い合わせください。)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
<生前予約申込>
自己の利用を目的として申し込まれる方
・合葬式墓地使用許可申請書(お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)の承諾が必要です。)
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの発行から3ヶ月以内のもの)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
おくやみ



【死亡届】
死亡届について
届出の種類 | 死亡届 |
概要 | 日本国籍の人が亡くなった場合、 外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。 |
届出人 | 親族、親族でない同居者、家主、地主、 家屋管理人、土地管理人、後見人等 |
届出地 | 死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれか。 |
届出期間 | 死亡を知った日を含め7日以内 夜間・土日祝日は本庁舎地下1階守衛室の時間外窓口で受付します。 |
手続きに必要なもの | 死亡届書 (医師の死亡診断書または死体検案書のあるもの)、 印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、後見人等が届出人となる場合はその資格を証明するもの |
お問合せ先 | 市民課 |
死亡届を出された方へ
亡くなられた方が伊丹市民であり、以下の確認事項に該当する場合は各担当課にて手続きを行ってください。
なお、ご住所地が伊丹市でない場合は、その市区町村にお問い合わせください。
【伊丹市営斎場】
○ 斎場利用について
・悪寒・発熱・咳等の症状のある方の入場は固くお断りします。
・入場の際には手指の消毒をお願いいたします。
・利用者にはマスクの着用をお願いいたします。
○ ご収骨について
・ご収骨に来られる方の人数を10名以下とします。
火災と葬儀施設の提供
施設名称 | 伊丹市営斎場 |
住所 | 伊丹市船原2丁目4-20 |
電話 | 072-782-2176 |
建物仕様 | 地下1階、 平屋建て延べ1,196平方メートル |
火葬ブロック(1階) | エントランスホール、事務室、告別ホール、収骨室、火葬炉6基、汚物炉1基、動物炉1基など |
火葬ブロック(地下1階) | 式場ロビー、第1式場、第2式場、休憩室、控室など |
駐車場 | 18台 |
○ 休業日
1月1日、2日
火葬受け入れ時間
10時から14時までの1時間毎
【後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合】
・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。
・葬祭費を申請されるには、なくなった方の被保険者証、葬祭を行った方の本人確認書類、口座番号・口座名義人が確認できるもの、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)をお持ちください。
注意)申請者及び口座名義人が葬祭を行った方と異なる場合は、委任状が必要となります。
委任状には委任者と受任者の本人確認書類のコピーを添付してください。
【葬祭費の申請】
届け出内容と必要書類
こんな場合は手続きを | 国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。 ・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円 ・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円 |
葬祭費の申請(死亡したとき) | 〔申請に必要なもの〕 ・国民健康保険被保険者証 ・葬祭を行った方の銀行口座のわかるもの ・葬祭を行った証明となるもの 会葬礼状・葬祭費用の領収書等 (死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの) ・印鑑 |
【伊丹神津墓地合葬式墓地】
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 合葬式墓地概要及び使用料
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申込資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
【国保をやめる】
主な届け出内容と必要書類(脱退)
こんな場合は手続きを | 手続きに必要なもの |
伊丹市から転出したとき | 国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、 国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき | 職場の被保険者証、 国民健康保険被保険者証 |
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。 |
生活保護が適用されたとき | 生活保護受給証明書、 国民健康保険被保険者証 |
※世帯主を除く国民健康保険加入者以外の届け出の場合は印鑑が必要です。
職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。
伊丹市の葬儀広報⇒伊丹市おくやみ
伊丹概況
伊丹
伊丹は、兵庫県と大阪府の府県境に位置し、清酒発祥の地や日本最古の惣構を有するなど古くより歴史・文化の発展とともに栄えてきました。
又、伊丹の東部には、関西の基幹空港「伊丹空港」が位置しており、交通と交流の要所として重要な役割を果たしています。
伊丹の地勢
伊丹は、阪神地域の南東部に位置し、神戸から約20㎞、大阪から約10㎞の圏域にあり、尼崎、西宮、宝塚、川西、大阪府池田、及び豊中に接しています。
東西は約7㎞、南北は6,5㎞、面積は25,09㎢で、県内29市12町の中で4番目に小さな市域となっています。
伊丹の地形は、概ね平坦で北から南に緩やかに傾斜し、伊丹市域には猪名川、武庫川が南流しています。
鉄道は、JR福知山線(伊丹・北伊丹の2駅)と、阪急神戸線の支線である阪急伊丹線(伊丹・新伊丹・稲野の3駅)があり、大阪・神戸及び阪神地域の諸都市を結んでいます。
伊丹の道路は、国道171号線が伊丹の中央部を東西に横断しています。
中国自動車道と山陽新幹線が、伊丹市域の北と南を東西に通過し、東には伊丹空港が立地しています。
伊丹の歴史
伊丹の歴史は古く、遺跡や出土品から縄文中期には既に人々が生活していたことが知られています。
伊丹の奈良時代は、名僧・行基が仏教の布教に訪れ、昆陽池や昆陽施院を作るなど社会事業を行いました。
平安時代の伊丹は、源満仲の当時下にありましたが、やがて伊丹姓を名乗る武士団が伊丹を支配しました。
わが国最初の天守を備えたといわれる伊丹城が築かれたのもこの時代です。
伊丹の地域特性
1574年、伊丹氏に代わって荒木村重が伊丹城主となり、城名も有岡城と改めました。
その有岡城も1578年、荒木村重が織田信長に叛き、羽柴秀吉らに攻められ、落城という運命をたどりました。
伊丹の江戸時代には、治政に当たった近衛家が産業の振興に力を注ぎ、特に酒造業は全国的に名声を博し、清酒伊丹の名が全国津々浦々にとどろくようになりました。
俳人の上島鬼貫を輩出するなど文化の華が開きました。
伊丹の誕生
明治に入って、廃藩置県によって伊丹市は、兵庫県に編入され、明治22年町村制施行により、伊丹町・稲野村・神津村・長尾村の4町村にまとめられました。
伊丹は、明治24年に現JR福知山線が開通し、又、大正9年には阪急伊丹線が開通し、産業経済が進展するとともに、大都市近郊住宅地として発展してきました。
昭和15年11月、伊丹町と稲野村が合併し、伊丹市が発足、全国で174番目の市が誕生しました。
その後、昭和22年神津村と合併、昭和30年長尾村の一部を編入して、現在の伊丹市に至っています。
人口の推移
平成27年4月1日現在の伊丹の人口は、197,376人、世帯数は79,536世帯、人口密度は7,867人/㎢であり、県内で最も人口密度の高い尼崎に次いで、2番目に人口が過密となっています。
現在の伊丹市域になった昭和30年10月1日の人口は68,982人、世帯数は14,640世帯でしたが、高度経済成長期にかけて人口、世帯数ともに大幅に増加し、昭和50年の人口は171,978人、世帯数は48,882世帯と、昭和30年と比べてそれぞれ2,5倍、3,3に増加しました。
伊丹は、昭和50年以降も人口、世帯数ともに緩やかな増加が続き、日本の総人口が減少局面に転じている近年においても、伊丹の人口は微増で推移しています。
令和2年12月1日現在の伊丹の世帯・人口数は世帯:83,623 人口:198,551となっています。