葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
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良心的なお坊さん

1日葬の葬儀(家族葬)
1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。
1日葬の葬儀![]() | 1日葬の家族儀![]() |
「1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
死亡![]() | 葬儀(お葬式)![]() | 法事・法要![]() |
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
吹田・葬儀・法事・お坊さんの読経
吹田・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は
葬儀社とは別依頼
吹田の葬儀関係の取組として、「規格葬儀」を行っています。
以前(平成29年6月末まで)は市営葬儀がありましたが、規格葬儀(平成29年7月から)が始まることによって市営葬儀は廃止になりました。
規格葬儀
規格葬儀とは、手続きの簡略化及び「簡素にして厳粛な葬儀」を提供するため、平成29年7月より規格葬儀制度が実施されました。
これは、吹田が定める規格・料金に従い、市が指定する永年の経験を有する葬儀業者の協力により行うものです。
吹田の規格葬儀



吹田は、吹田市民の葬儀に関して、簡素で厳粛な葬儀を行うことを目的として規格葬儀を設けています。
内容は以下と通りとなっています。
吹田市規格葬儀に関する要領
(目的)
第1条 この要領は、吹田市規格葬儀(以下「規格葬儀」という。)に関し必要な事項を定め、本市において簡素にして厳粛な市民のための葬儀を実施することにより、市民生活の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「規格葬儀」とは、市長の指定を受けて葬儀を実施する業者(以下「指定葬儀業者」という。)が本市と相互理解の下で、市長が次条において定める規格及び料金に従い、本市において実施する葬儀をいう。
(規格葬儀の規格)
第3条 規格葬儀の内容は、次のとおりとする。
2 仏式(ゆり)、仏式(きく)、神式、キリスト教式の内容は次の各号及び別表1のとおりとする。
(1) 納棺等の遺体の扱い
(2) 棺箱、葬祭用品等の供与
(3) 祭壇等の飾付及び式事の執行
3 略式型の内容は次の各号及び別表2のとおりとする。
(1) 納棺等の遺体の扱い
(2) 棺箱、葬祭用品等の供与
4 本葬の内容は次のとおりとする。
(1) 葬祭用品等の供与
(2) 祭壇等の飾付及び式事の執行
5 規格葬儀の料金は、別表3のとおりとする。
(利用者の範囲等)
第4条 規格葬儀を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)本市に住所を有する者
(2)死亡の当時市内に住所を有していた者の葬儀を行う者
(3)前2号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
2 前項に定める者が、市内で葬儀を行う場合とする。
(規格葬儀の利用方法)
第5条 規格葬儀を利用しようとする者が、指定葬儀業者に申込みを行うことにより使用できるものとする。
(指定葬儀業者の指定要件)
第6条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)市内に事業所を有すること。
(2)吹田市契約の相手方の資格及び選定方法に関する規程に基づき、入札参加資格の認定を受けていること。
(3)申請時に市内で引き続き5年以上葬祭業を営んでいること。
(4)申請をした日以前の1年間に、市内で平均して月5件以上の葬儀を取り扱っていること。
(5)第3条2項、3項及び4項に規定する規格と同等以上の祭壇等の飾り付け道具を有していること。
(6)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(7)吹田市暴力団の排除等に関する条例第8条第2項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。(大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び
同条第4号に該当するものでないこと。)
(指定葬儀業者の指定の申請)
第7条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)吹田市指定葬儀業者指定申請書(様式第1号)
(2)個人にあっては、住民票の写し
(3)個人の場合は、代表者の身分証明書及び成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことがわかるもの。
(4)法人にあっては、登記項事項証明書及び定款の写し
(5)印鑑登録証明書
(5)本市に納付した直前1年間の納税証明書
(6)その他市長が必要と認める書類
(指定葬儀業者の指定可否)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吹田市指定葬儀業者指定通知書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、吹田市指定葬儀業者指定申請却下通知書(様式第3号)を交付する。
(協定の締結)
第9条 前条による吹田市指定葬儀業者指定通知書の交付を受けた者については、指定葬儀業者の名称の使用を承認するとともに、規格葬儀の提供について、規格及び料金、遵守すべき事項に関し、本市と速やかに協定を締結するものとする。
(指定の取消し)
第 10 条 市長は、指定葬儀業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消すことができる。
(1)第6条各号に定める要件を満たさなくなったとき。
(2)偽りその他不正の手段により、指定葬儀業者の指定を受けたとき。
(3)指定の取消しの申出があったとき。
(4)第9条に規定する協定を締結しないとき。
(5)協定の内容に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により指定葬儀業者の指定を取消したときは、吹田市指定葬儀業者取消通知書(様式第4号)を交付する。
(委任)
第 11 条 この要領に定めるもののほか、規格葬儀に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に利用の申し込みがされた規格葬儀について適用する。
3 平成29年6月30日において、本市と市営葬儀委託契約を締結し、規格葬儀に関し指定を希望している葬儀業者については、第8条に規定する吹田市指定葬儀業者指定通知書の交付を受けた者とみなす。
附則
(施行期日)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
吹田の葬儀広報⇒吹田の規格葬儀
吹田の火葬場(斎場)

吹田の火葬場(斎場)
名称 吹田市立やすらぎ苑
所在地 吹田市吹東町17-1
アクセス JR吹田駅から1,2km、徒歩15分、阪急電鉄相川駅から0,9km、徒歩13分
・特徴
火葬炉があるので、直葬(火葬式)を行うことが可能です。宗教・宗派を問わず利用できます。
吹田市による運営です。
市営斎場なので、係員へ心づけ(チップ)は渡してはいけません。(吹田市の広報より)
近隣市町村の火葬場を利用
吹田市火葬場が混んでいる場合、
大阪北摂の隣接市を利用



火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
吹田市隣接の豊中市・摂津市を利用



吹田市は、大阪府の北部に位置し、東は茨木市及び摂津市、西は豊中市、南は大阪市、北は箕面市に接しています。
おり、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。
吹田市隣接の箕面市・茨木・大阪市を利用



吹田市の地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。
吹田市以外での火葬は火葬料金が高い


葬儀告別式が終了すれば、故人を火葬に付すため、身内の者並びに親族の主だったものが火葬に立ち会うために火葬場に向かいます。
火葬時間は、各火葬場によって多少焼却時間は違いますが、概ね2時間程度です。
骨上げの後、精進落とし(食事)を行って、葬儀の終了となります。
墓地(川面墓地)
吹田では、市管理の墓地(川面墓地)があります。
亡くなって行うこと

身内が亡くなって行うこと(臨終から火葬までの手続き)
吹田市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
亡くなられたとき(葬祭費)
葬祭費
国保に加入されている方が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
なお、葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
・必要書類
葬儀社が発行した葬儀の領収書の写し(葬儀社が発行した支払証明書・会葬礼状でも可)
・窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
・郵送で手続きする場合
葬祭費支給申請書と誓約書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
吹田の概況
吹田の位置・面積
吹田は、大阪府の北部に位置し、東は茨木及び摂津、西は豊中、南は大阪、北は箕面に接しており、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。
地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。
気候は温暖で、面積は36.09㎢です。
吹田の人口推移
市の人口は約37万人、大阪府内33市では6番目に人口の多い都市です。
吹田の沿革
吹田市域では、水に恵まれた土地であったことを背景にかなり古くから生活が営まれ、さまざまな文化が育まれてきました。
明治9年(1876年)の大阪・向日町間の官営鉄道の開通を機に発展が始まり、明治22年(1889年)の有限責任大阪麦酒会社(現アサヒビール株式会社)の設立、大正12年(1923年)の国鉄吹田操車場の操業開始により、「ビールと操車場のまち」といわれるようになりました。
又、大正10年(1921年)には、北大阪電気鉄道(現阪急電鉄)の十三・千里山間も開通し、大阪市の商工業の発展に伴い、近郊住宅地として市街化が進展してきました。
昭和15年(1940年)には吹田町が隣接する千里村、岸部村、豊津村と合併し、吹田市として市制が施行され、昭和28年(1953年)には新田村の下新田地区と、昭和30年(1955年)には山田村と合併し、ほぼ現在の吹田市域となりました。
昭和30年代の高度経済成長期に入ってからは、千里ニュータウンの建設をはじめとした宅地開発とそれに伴う都市基盤の整備が進み、人口が急激に増加しました。
昭和45年(1970年)には「人類の進歩と調和」をテーマに日本万国博覧会が開催され、吹田市の存在を広く知らしめました。
この博覧会に関連して広域幹線道路や鉄道網をはじめとする都市基盤が整備され、これに伴い大阪都心と直結された江坂地区においては、企業などの集積が進みました。
現在は、吹田市域のほぼ全域に市街地が広がり、都市基盤が整った状況にあります。
吹田の現代
明治22年(1887年)に、国産のビール造りを理念として大阪麦酒會社(現アサヒビール株式会社)が設立されました。
吹田の地がビール造りに選ばれたのは、神崎川の水運や駅からの鉄道輸送による原料や製品の輸送に便利であったことや、大消費地の大阪に近い、醸造に適した良質な水があること等が理由であると考えられています。
吹田操車場は、大阪を中心とする物流を円滑にするため大正12年(1923年)に操業を開始しました。
昭和に入ると戦時体制の中で貨物取扱数が増大していき、昭和18年(1943年)まで拡張を続けます。
吹田、岸辺、千里丘の3駅にまたがる広大な施設で、1日の操車能力は8,000両に達し、東洋一の規模を誇りました。
しかし、時代の流れとともに地域の貨物輸送体系が大きく変化する中、昭和59年(1984年)に吹田操車場はその役目を終えました。
現在、吹田操車場跡地は、「北大阪健康医療都市(健都)」として生まれ変わりました。
千里ニュータウンは高度経済成長期に開発された日本で最初の本格的なニュータウンで、吹田・豊中の2つの市域にまたがって建設されました。
幹線道路で区切られた近隣住区ごとに学校、商業施設が入る近隣センター、診療所などが計画的に配置され、歩車分離を導入し、利便性と安全を考慮したまちづくりが行われました。
千里ニュータウンは後の全国のニュータウン建設計画のモデルとなり、大きな影響を与えました。
昭和37年(1962年)に佐竹台で第1期入居が始まり、まちびらきしました。
昭和45年(1970年)、アジアで最初の万国博覧会として、吹田市北部の千里丘陵を会場に日本万国博覧会が開催されました。
「人類の進歩と調和」をテーマにした日本万国博覧会は、3月15日~9月13日までの期間で約6,421万人という当初の予想をはるかに超える入場者数を記録しました。
当時の日本は高度経済成長のピークで、万国博覧会は東京オリンピックに次ぐ大規模プロジェクトでした。
万国博覧会の開催やニュータウンの開発によって吹田市域は大きな影響を受け、新御堂筋・中央環状線・中国自動車道・吹田インターチェンジ・北大阪急行等の道路、鉄道が一挙に整備されました。
万国博覧会後の会場跡地は、万博記念公園として整備され、
現在も多くの人の憩いの場となっています。
吹田市便利帳 
戸籍の届け出
必要書類や届け出期間などが定められています。虚偽の届け出防止のため、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届の届け出時に、届け出人(届書の届出人欄に署名する人)の本人確認を行います。
運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類(顔写真なしの場合は健康保険証や年金手帳など2点以上)を持参してください。本人確認ができないときは、届け出があったことを郵便でお知らせします。
赤ちゃんが生まれたとき 出生届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 生まれた日を含む 14日以内 | 生まれた子の父か母 | 届け出に必要なもの(△は関連手続きなどに必要) 次のいずれかの市区町村役場 届け出人の住所地 父母の本籍地 出生地 | ○出生届書(出生証明書と合わせた1枚の用紙) ○出生証明書(医師か助産師が記入) ○母子健康手帳 △国民健康保険証(加入している場合) |
死亡した時
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次のいずれかの人 同居の親族 同居でない親族 同居者 家主、地主 土地・家屋管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 | 次のいずれかの市区町村役場 届け出人の住所地 死亡者の本籍地 死亡地 | ○死亡届書(死亡診断書か死体検案書と合わせた1枚の用紙) ○死亡診断書か死体検案書(医師が記入) ○登記事項証明書の原本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け 出の場合) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入していた場合) △介護保険被保険者証(該当していた場合 |
※親族とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。
結婚するとき 婚姻届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 届け出をした日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 夫か妻の住所地 夫か妻の本籍地 | ○婚姻届書1通(成年者2人の証人が必要) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入している場合) △国民年金手帳(加入している場合) △転入届をするときは、前住所地で発行された転出証明書 △マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所有していて、記載内容に変更がある人のみ) |
※住所や世帯を変更するときは住民異動届が必要です。
※国外の方式で成立した婚姻届は上記とは異なります。
離婚(協議離婚)するとき 離婚届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 協議離婚は届け出をした日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 夫か妻の住所地 婚姻中の本籍地 | ○離婚届書1通(成年者2人の証人が必要) △国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入している場合) △国民年金手帳(加入している場合) △マイナンバーカードか住民基本台帳カード(所有していて、記載内容に変更がある人のみ) |
※住所や世帯を変更するときは住民異動届が必要です。
※未成年の子がいるときは親権者を決めてから届け出をしてください。
※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます(届と同時か3か月以内に別の届が必要)。
※調停や裁判による離婚は上記とは異なります。
本籍を移すとき 転籍届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの (△は関連手続きなどに必要) |
| 届け出をした日から本籍地が変わります | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 次のいずれかの市区町村役場 現本籍地 新本籍地 届け出人の住所地 | ○転籍届書1通 |
※参考 吹田市便利帳









