葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
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1日葬の葬儀(家族葬)
1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。
1日葬でも![]() どちらかを選ぶ⇒ | 1日葬の葬儀![]() | 1日葬の家族儀![]() |
「1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
死亡![]() | 葬儀(お葬式)![]() | 法事・法要![]() |
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
伊丹・葬儀・法事・お坊さんの読経
伊丹・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は
葬儀社とは別依頼
伊丹は、規格葬儀を執り行っています。
規格葬儀とは、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
伊丹では、斎場地下に葬儀式場があり、1日葬の葬儀が出来るようになっています。
お葬式の時、お経は別個の申し込みが必要



お葬式(葬儀)となった場合、お坊さんの読経は(お経)は、別依頼となります。
伊丹には規格葬儀がありますが、お坊さんの読経は付いておりません。
葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
伊丹・葬儀取り扱い
規格葬儀 更新日:2021年06月18日



伊丹の規格葬儀は、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
お世話は、市が指定した葬儀店が行います。
菊(一般仕様)
| 区分 | 第1式場 | 自宅 | 第2式場 |
| 大人 | 260,000円 | 260,000円 | 248,000円 |
| 小人 | 255,000円 | 255,000円 | 243,000円 |
水仙(援護仕様)
| 区分 | 自宅 | 第2式場 |
| 大人 | 130,000円 | 130,000円 |
| 小人 | 104,000円 | 104,000円 |
※(注意)
・僧侶費用、粗供養、マイクロバス、タクシー料金は含まれていません
・種別「菊」については献茶奉仕員1人がつきます
・サービス料は不要です(注意1は除く)
【申し込み方法】
必ず「伊丹市規格葬儀」と指定のうえ、伊丹市規格葬儀取り扱い店に直接、お申し込みください。
、と規定されています。

お葬式、お葬式&お坊さんでいい葬儀!!
お葬式は、昔から行われている「お葬式&お坊さん」で執り行いましょう。
伊丹市営斎場
交通機関
阪急伊丹駅から北西に約600メートル

<徒歩でお越しの方は>
阪急伊丹駅から北西に約600m。
<伊丹市営バスでお越しの方は>
阪急伊丹駅・JR伊丹駅どちらも市バス2番のりば「荒牧バラ公園」、「山田」、「昆陽里」行きで「桜ケ丘2丁目」下車、南へ徒歩約170m。桜ケ丘1の交差点から東へ徒歩約30m。
<お車でお越しの方は>
所在地:伊丹市船原2丁目4番20号
・伊丹市営斎場の駐車場は、市営斎場で葬儀・火葬を行う方専用です。
・合葬式墓地のお申込みの方は近隣の有料駐車場をご利用ください。
伊丹神津墓地合葬墓地
伊丹市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
1、合葬式墓地概要及び使用料
名 称: 伊丹市合葬式墓地
所在地:伊丹市岩屋1丁目10番(伊丹市神津墓地内)
埋 蔵 規 模:10,000体
墓地使用料(永代)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
記名板使用料 (希望制)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
※ 市民:申込者が申込時点で本市に住民票を有していること、又は、埋葬される方が亡くなられた時点で本市に住民票を有していた場合が対象となります。
2、申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申し込み資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
3、申し込み方法
所定の『合葬式墓地使用許可申請書』に必要事項を記入押印の上、下記の必要書類を添えて、伊丹市営斎場までお申し込み下さい。
※郵送・ファクス番号・メール・電話での受付はできません。
必要書類
<既に焼骨をお持ちの方>
当該焼骨との関係が配偶者(配偶者に準ずる公的証明が発行できる方を含む)、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族で祭祀を司る方。
・合葬式墓地使用許可申請書
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
・埋蔵する焼骨の埋火葬許可証または改葬許可証の写し等
・申請者と埋蔵する焼骨との続柄が確認できる戸籍謄本(続柄によって必要な書類が異なります。市営斎場または生活環境課までお問い合わせください。)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
<生前予約申込>
自己の利用を目的として申し込まれる方
・合葬式墓地使用許可申請書(お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)の承諾が必要です。)
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの発行から3ヶ月以内のもの)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
おくやみ



【死亡届】
死亡届について
| 届出の種類 | 死亡届 |
| 概要 | 日本国籍の人が亡くなった場合、 外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。 |
| 届出人 | 親族、親族でない同居者、家主、地主、 家屋管理人、土地管理人、後見人等 |
| 届出地 | 死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれか。 |
| 届出期間 | 死亡を知った日を含め7日以内 夜間・土日祝日は本庁舎地下1階守衛室の時間外窓口で受付します。 |
| 手続きに必要なもの | 死亡届書 (医師の死亡診断書または死体検案書のあるもの)、 印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、後見人等が届出人となる場合はその資格を証明するもの |
| お問合せ先 | 市民課 |
死亡届を出された方へ
亡くなられた方が伊丹市民であり、以下の確認事項に該当する場合は各担当課にて手続きを行ってください。
なお、ご住所地が伊丹市でない場合は、その市区町村にお問い合わせください。
【伊丹市営斎場】
○ 斎場利用について
・悪寒・発熱・咳等の症状のある方の入場は固くお断りします。
・入場の際には手指の消毒をお願いいたします。
・利用者にはマスクの着用をお願いいたします。
○ ご収骨について
・ご収骨に来られる方の人数を10名以下とします。
火災と葬儀施設の提供
施設名称:伊丹市営斎場
住所:伊丹市船原2丁目4-20
○ 休業日
1月1日、2日
火葬受け入れ時間
10時から14時までの1時間毎
【後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合】
・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。
・葬祭費を申請されるには、なくなった方の被保険者証、葬祭を行った方の本人確認書類、口座番号・口座名義人が確認できるもの、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)をお持ちください。
注意)申請者及び口座名義人が葬祭を行った方と異なる場合は、委任状が必要となります。
委任状には委任者と受任者の本人確認書類のコピーを添付してください。
【葬祭費の申請】
届け出内容と必要書類
| こんな場合は手続きを | 国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。 ・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円 ・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円 |
| 葬祭費の申請(死亡したとき) | 〔申請に必要なもの〕 ・国民健康保険被保険者証 ・葬祭を行った方の銀行口座のわかるもの ・葬祭を行った証明となるもの 会葬礼状・葬祭費用の領収書等 (死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの) ・印鑑 |
【伊丹神津墓地合葬式墓地】
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 合葬式墓地概要及び使用料
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申込資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
【国保をやめる】
主な届け出内容と必要書類(脱退)
| こんな場合は手続きを | 手続きに必要なもの |
| 伊丹市から転出したとき | 国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、 国民健康保険被保険者証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 職場の被保険者証、 国民健康保険被保険者証 |
| 死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。 |
| 生活保護が適用されたとき | 生活保護受給証明書、 国民健康保険被保険者証 |
※世帯主を除く国民健康保険加入者以外の届け出の場合は印鑑が必要です。
職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。
伊丹市の葬儀広報⇒伊丹市おくやみ
伊丹概況
伊丹
伊丹は、兵庫県と大阪府の府県境に位置し、清酒発祥の地や日本最古の惣構を有するなど古くより歴史・文化の発展とともに栄えてきました。
又、伊丹の東部には、関西の基幹空港「伊丹空港」が位置しており、交通と交流の要所として重要な役割を果たしています。
伊丹の地勢
伊丹は、阪神地域の南東部に位置し、神戸から約20㎞、大阪から約10㎞の圏域にあり、尼崎、西宮、宝塚、川西、大阪府池田、及び豊中に接しています。
東西は約7㎞、南北は6,5㎞、面積は25,09㎢で、県内29市12町の中で4番目に小さな市域となっています。
伊丹の地形は、概ね平坦で北から南に緩やかに傾斜し、伊丹市域には猪名川、武庫川が南流しています。
鉄道は、JR福知山線(伊丹・北伊丹の2駅)と、阪急神戸線の支線である阪急伊丹線(伊丹・新伊丹・稲野の3駅)があり、大阪・神戸及び阪神地域の諸都市を結んでいます。
伊丹の道路は、国道171号線が伊丹の中央部を東西に横断しています。
中国自動車道と山陽新幹線が、伊丹市域の北と南を東西に通過し、東には伊丹空港が立地しています。
伊丹の歴史
伊丹の歴史は古く、遺跡や出土品から縄文中期には既に人々が生活していたことが知られています。
伊丹の奈良時代は、名僧・行基が仏教の布教に訪れ、昆陽池や昆陽施院を作るなど社会事業を行いました。
平安時代の伊丹は、源満仲の当時下にありましたが、やがて伊丹姓を名乗る武士団が伊丹を支配しました。
わが国最初の天守を備えたといわれる伊丹城が築かれたのもこの時代です。
伊丹の地域特性
1574年、伊丹氏に代わって荒木村重が伊丹城主となり、城名も有岡城と改めました。
その有岡城も1578年、荒木村重が織田信長に叛き、羽柴秀吉らに攻められ、落城という運命をたどりました。
伊丹の江戸時代には、治政に当たった近衛家が産業の振興に力を注ぎ、特に酒造業は全国的に名声を博し、清酒伊丹の名が全国津々浦々にとどろくようになりました。
俳人の上島鬼貫を輩出するなど文化の華が開きました。
伊丹の誕生
明治に入って、廃藩置県によって伊丹市は、兵庫県に編入され、明治22年町村制施行により、伊丹町・稲野村・神津村・長尾村の4町村にまとめられました。
伊丹は、明治24年に現JR福知山線が開通し、又、大正9年には阪急伊丹線が開通し、産業経済が進展するとともに、大都市近郊住宅地として発展してきました。
昭和15年11月、伊丹町と稲野村が合併し、伊丹市が発足、全国で174番目の市が誕生しました。
その後、昭和22年神津村と合併、昭和30年長尾村の一部を編入して、現在の伊丹市に至っています。
人口の推移
平成27年4月1日現在の伊丹の人口は、197,376人、世帯数は79,536世帯、人口密度は7,867人/㎢であり、県内で最も人口密度の高い尼崎に次いで、2番目に人口が過密となっています。
現在の伊丹市域になった昭和30年10月1日の人口は68,982人、世帯数は14,640世帯でしたが、高度経済成長期にかけて人口、世帯数ともに大幅に増加し、昭和50年の人口は171,978人、世帯数は48,882世帯と、昭和30年と比べてそれぞれ2,5倍、3,3に増加しました。
伊丹は、昭和50年以降も人口、世帯数ともに緩やかな増加が続き、日本の総人口が減少局面に転じている近年においても、伊丹の人口は微増で推移しています。
令和2年12月1日現在の伊丹の世帯・人口数は世帯:83,623 人口:198,551となっています。










