葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう
別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
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1日葬の葬儀(家族葬)
1日葬の葬儀とは、通夜がなく1日で葬儀を行う葬儀形態をいう。近年は、この1日葬の葬儀が増加傾向にあります。家族葬とは、少人数での葬儀或は小規模での葬儀をいいますから、1日での家族葬と言います。
1日葬でも ![]() どちらかを選ぶ⇒ | 1日葬の葬儀 ![]() | 1日葬の家族儀 ![]() |
「1日葬の葬儀」と「1日葬の家族葬」と言葉は違いがありますが、同じ1日葬の葬儀です。言葉の違い(言い方の違い)だけのことです。
只、注意しなければならないのは、葬儀社によって何らかの区別をしていないかということです。「依頼前に確認が必要」
葬儀の行い方・(3形態)のみ
お葬式の行い方は、3形態(方法)のみです。そのうちの1方法を選んでお葬式(葬儀)を行います。
死亡⇒お葬式 ![]() | お葬式の形態(方法)![]() |
お葬式は3形態から、1形態を選び実施
直葬(火葬式)![]() | 1日葬の葬儀![]() | 一般葬の葬儀![]() |
葬儀・家族葬の流れと説明
危篤・親戚や知人に連絡



危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。
臨終⇒死
臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。
医師より死亡診断書を貰う

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。
死亡診断書の役所への提出
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き
死亡
⇓
死亡診断書を医師から受け取る
⇓
死亡届を役所に提出
⇓
火葬許可書を受け取る
⇓
火葬場に火葬許可書を提出
⇓
火葬後、埋葬許可書を受け取る
⇓
墓地等の管理者に埋葬許可書を提出
⇓
埋葬
葬儀社依頼前に相談



慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
「良心のお葬式」にご相談下さい。
死亡→清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。
遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。
遺体の安置
ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。
葬儀と枕飾り
枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。
通夜
葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。
葬儀・告別式
通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。
葬儀後の初七日法要
繰り上げ初七日
初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。
式中初七日法要
亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。
お坊さん、
どのお葬式・どの葬儀社にも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422
火葬場でのお経(火葬式)



葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。
葬儀社とは別に、
安心・良心的な「お葬式&お坊さん」
☎ 072-772-7422に依頼しましょう。
※お布施
葬儀式無しでも、お経はあげる



死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。
参考→読経
檀家としてのお付き合い不要
葬儀(家族葬)後の法事
葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要
死亡![]() | 葬儀(お葬式)![]() | 法事・法要![]() |
お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。
又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。
葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼
「お葬式&お坊さん」へ
☎ 072-772-7422
池田・役所の葬儀取り組み
池田市営葬儀を利用

読経は別依頼

池田市営葬儀時の読経は、
格安お布施の
「お葬式&お坊さん」へ
「お坊さんのお経」は、元警察官・現僧侶が中心となって活動している所です。
池田は、「やすらぎ会館」名の斎場があり、市営葬儀が行える通夜・告別式の式場、火葬場があります。
市営墓地もあります。
又、池田においても葬祭費の支給があると思います。
葬儀に関して、他の届け出事項もあると思いますので、必ず葬儀となった場合は市への問い合わせは必要です。
池田市役所
〒563-8666池田市城南1-1-1
池田の葬儀広報⇒池田・葬儀
池田市営葬儀
葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
池田市の火葬場(斎場)所在地名称
池田市立やすらぎ会館・桃園火葬場
所在地 池田市桃園2丁目2番5号
アクセス 阪急電車池田駅から1km、車で5分、徒歩約15分

市営葬儀
池田市は、平成21年4月より、市立葬祭場の管理・運営を指定管理者(特定非営利活動法人関西コミュニティ協会)に委託しております。
また、市営葬儀についても、市が行っていたものを指定管理者が行っております。
利用者の利便性を図るため、告別式から火葬に至るまでの葬儀に関する事項について、特定非営利活動法人関西コミュニティ協会が窓口となり一括して行っております。
注意事項:市営葬儀を執り行うのは、指定管理者である「特定非営利活動法人関西コミュニティ協会」のみですので、ご注意ください。
お問合せ:特定非営利活動法人関西コミュニティ協会
(072-751-3588)
市立葬祭場住所
池田市桃園2丁目2番5号
休場日
1月1日のみ
注意事項:12月31日の火葬については、午後2時入場が最終となります。
市営葬儀の利用方法
亡くなられた方、または喪主が市民の場合に利用できますが、葬儀の場所は市内に限ります。
注意事項:社葬や各種団体などの利用はできません。

葬儀の申し込み
1、市立葬祭場(特定非営利活動法人関西コミュニティ協会)へ電話にて葬儀を申し込む。(24時間対応)
2、総合窓口課(土・日曜日、祝日、年末年始は宿直室)へ死亡届を提出して埋葬許可証を受け取る
3、市立葬祭場(特定非営利活動法人関西コミュニティ協会)へ埋葬許可証を提出
という流れになります。
市営葬儀事前相談内容
池田市役所1階の相談コーナーにおいて、毎月第1・3水曜日(祝日は除く)の午後1時から午後4時まで、指定管理者の社員がご葬儀の事前相談をお受けしています。
厳粛で低廉な市営葬儀を詳しく知っていただくための窓口で、ご葬儀の流れや費用のお見積り、ご質問や疑問などにわかりやすく説明させていただきます。
※予約制ではなく、先着順
※相談日の日以外でもご質問や疑問などがございましたら、指定管理者までお気軽にご連絡ください。
市営葬儀の利用方法の内容
亡くなられた方、または喪主の方が本市市民の場合に利用できますが、葬儀の場所は市内に限られます。
(社葬や各種団体葬などの利用はできません)
申し込みは次のとおり
・市立葬祭場(指定管理者)へ電話で葬儀を申し込む。
・総合窓口課(土・日曜日、祝日、年末年始及び開庁時間外の場合は宿直室)へ死亡届を提出して、埋火葬許可証を受け取る。
・市立葬祭場へ埋火葬許可証を提出する。
市営葬儀の内容状況
・遺体移送(例:病院から自宅または霊安室)
・納棺など遺体の取り扱い
・斎場・やすらぎ会館・霊柩車などの使用
・棺・葬祭用品の供給
・祭壇等の飾付
・葬儀の進行・司会
・火葬の執行
市営葬儀の基本料金内容
葬儀消耗品(棺や骨壺など)、ドライアイス、供花、粗供養、料理等の費用は別途必要で、指定管理者が窓口となり一括して行います。
※寺院へのお布施等も別途必要になります。
〔仏式〕
| 葬祭用具利用料 | 火葬料 | 合計 | |
| 1 | 27,500円 | 10,000円 | 37,500円 |
| 2 | 40,700円 | 10,000円 | 50,700円 |
| 3 | 111,000円 | 10,000円 | 121,000円 |
| 4 | 176,200円 | 10,000円 | 186,200円 |
〔神式〕
| 葬祭用具利用料 | 火葬料 | 合計 | |
| 1 | 27,500円 | 10,000円 | 37,500円 |
| 2 | 61,100円 | 10,000円 | 71,100円 |
〔キリスト教式〕
| 1 | 葬祭用具利用料 | 火葬料 | 合計 |
| 2 | 27,500円 | 10,000円 | 37,500円 |
遺体移送(市内)の内容
| 距離 | 金額 |
| 10キロメートルまで | 12,000円 |
| 10キロメートルから20キロメートルまで | 14,100円 |
斎場
| 使用区分 | 金額 | 摘要 |
| 告別式 | 15,200円 | 使用時間は2時間以内。2時間を超える場合は1時間まで毎に7,600円が加算されます。 |
| 通夜および告別式 | 152,700円 | 使用時間は午後4時から翌日の正午まで。正午を超える場合は1時間まで毎に7,600円が加算されます。事前の使用時間は午後0時以降からとなります。 |
やすらぎ会館
| 施設 | 使用区分 | 金額 | 摘要 |
| 白露の間浄心の間 | 通夜および通夜以外 | 36,600円 | 使用時間は午後4時から翌日の午後4時まで。これを超える場合は1時間まで毎に1,500円が加算されます。事前の使用時間は午前9時以降からとなります。 |
| 寺院控室 | 3,000円 | 使用時間は2時間以内。2時間を超える場合は1時間まで毎に1,500円が加算されます。 |
葬祭場専用駐車場の使用料
一般弔問者
| 使用時間 | 金額 | 摘要 |
| 午前8時から午後10時まで | 2時間まで 300円 | 2時間を超える場合は1時間まで毎に600円が加算されます。 |
| 午後10時から午前8時まで | 1,000 円/1回 |
葬儀施設使用者(施主関係)による専用利用
| 金額 | 摘要 |
| 3,000円 | 使用時間は午後4時から翌日の午後4時まで。この間の出入庫は自由です。 |
墓地の内容
〔市営五月山霊園〕
都市計画墓地として五月山霊園があります。
現在の霊園の面積は約9万2,000平方メートルで、墓地区画は約2,700区画あります。霊園の使用者を募集する際は、広報誌に掲載します。
※平成31年4月1日より、指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営を行っていきます。
指定管理者:特定非営利活動法人 関西コミュニティ協会
〔市営桃園墓地〕
市立葬祭場にあり、面積は約5,000平方メートル。
墓地区画は約1,700区画あります。
墓地の使用者を募集する際は、広報誌に掲載します。
桃園墓地住所:池田市桃園2丁目2番5号
※平成31年4月1日より、指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営を行っていきます。
指定管理者:特定非営利活動法人 関西コミュニティ協会
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
池田市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
※国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内にお届けください。
届出人
同居の親族(別居の親族でも可)等
届出先
亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の住所地の役所
必要なもの
・死亡届(医師による死亡診断書等がついた届書用紙が、病院などからもらえます。)
・届出人の印鑑
気をつけること
・届出前に火葬場の予約をしてください。
・国外で亡くなられた場合は、必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
・外国人であっても、日本国内で亡くなられた場合は届出が必要です
関連する手続き
国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険(加入・該当者のみ) 、各種医療費助成 等
世帯主の方が亡くなられた場合は、住民票の世帯主変更の手続きが必要な場合があります。
おくやみガイドブックより
身近な方が亡くなられた後の手続きにはさまざまな申請や届出があり、またその手続きは亡くなられた方によって異なります。
さらに、近年の高齢化社会の進行により、手続きに対するご遺族の方の負担も増加しております。
このような状況に鑑み、本市では「おくやみガイドブック」を作成しました。
ご遺族の方の手続き時、あるいは”終活”の参考にご利用ください。
市役所での手続きチェックリスト
(※)池田市で死亡届を届出された場合は、一部手続きにつき総合窓口課で完結することがあります。
〔住民登録〕
手続きが必要な人
・世帯主である
・マイナンバーカード・マイナンバー通知カード、住基カードを所有している
・印鑑登録をしている
主な手続き
・世帯主の変更
・マイナンバーカード等の返納
・印鑑登録証(カード)の返納
〔福祉医療〕
手続きが必要な人
・福祉医療費助成制度の受給者である
主な手続き
・医療証の返納
・振込口座の変更
・未申請の医療費の償還
〔年金〕
手続きが必要な人
・国民年金に加入している
・国民年金を受給している
主な手続き
・遺族基礎年金の請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求
・未支給年金の請求
池田市の概要
人口・世帯数
人口:103,272人
世帯数:49,198世帯
(令和4年2月現在)
面積:22,14㎢
隣接自治体
豊中市・箕面市・兵庫県伊丹市・兵庫県川西市

池田市概要
池田市は大阪府北西部に位置し、北側を五月山、西側を猪名川、南側を伊丹空港に囲まれています。
池田市内には大阪中心部と結ばれた阪急宝塚線が走り、大阪の衛星都市としても位置付けられ、ベッドタウンの一つでもあります。
阪急バスが市内を走っている他、高齢者や妊産婦が利用できる施設循環福祉バス(無料)があります。
また、地勢は池田市の南方は概ね平坦であり、南部を中心として市街地が形成されています。
一方、北部は自然に恵まれた丘陵地になっており、山や農地が広がっています。
近年は、周辺都市と同様にマンション建設が進んできていますが、市内には歴史的な街並みが幾つも残されています。
近世は北摂の商業都市として栄えてきましたが、明治維新後は警察署、裁判所、郡役所、師範学校などの公共機関の設置をはじめとして、銀行や娯楽施設が建設され、箕面有馬電気軌道(現:阪急電鉄)も敷設されました。
また、大正4年頃には阪急電鉄創業者の小林一三氏により、室町において日本初の分譲住宅開発が行われ、その際の支払方法に月賦販売が採用されましたが、これもまた日本初のことでした。
周辺には店舗、社交クラブや公園などが整備され、池田市は能勢・豊能郡の行政・経済の中心地としての役割を担っていました。
しかし、「池田」駅周辺の再開発が地元商店街の反対でとん挫した経緯があり、各種施設の建築計画が川西市に移管されるなど、近年は池田市の求心力が低下しており、人口も微減傾向にあります。
池田・火葬場が混雑
近隣市町村の火葬場を利用
池田市火葬場が混んでいる場合、
大阪・兵庫の隣接市を利用



火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
池田市隣接の豊中・箕面を利用



池田市は、大阪府の北西部、大阪平野の北辺部に位置します。
池田市は南北に細長く、北部は北摂山地の五月山と久安寺川沿いの小盆地、南部は扇状地と猪名川の平野となっています。
池田市の隣接市は、大阪府内で豊中市・箕面市です。
池田市隣接の兵庫県伊丹市・川西市を利用



大阪府池田市の隣接市は、兵庫県では、伊丹市・川西市となっています。
池田市の火葬場が混んでいる場合、他府県をまたがっての火葬場を利用するのも1つの方法です。











